認知症の親の財産管理方法は?軽症・重症など症状の進み具合別に紹介します

認知症の親の財産
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超高齢社会となった現代、親が認知症になった場合の財産管理の方法について、気になっている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、親が認知症になったときに発生するトラブルや、認知症の進行状況に応じて取れる財産管理の方法について詳しく解説します。

また、親が認知症になったときに、どこに相談すればよいのか分からないという人に向けて、相談できる機関を4つ紹介しています。

この記事を読めば、認知症の財産管理についての理解が深まるので、ぜひ最後までお読みください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

この記事の監修者
司法書士 田中 総

田中 総

司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

目次

親が認知症になったときに困ることとは?

頭痛

親が認知症になったとき、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。その中でも特に重要なトラブルを3つご紹介します。

銀行口座が凍結される

認知症になり判断能力が低下すると、さまざまな金銭トラブルに巻き込まれる可能性があります。預金を巡った金銭トラブルを避けるために、銀行は預金者が認知症であることを知ると、口座の取引を制限することがあります。

自宅の売却ができなくなる

売買は契約なので、そのもとになる判断能力が低下すると、売買契約を結んでも無効になる可能性があるため、自宅の売却ができなくなります。

詐欺や悪徳商法の被害に遭いやすくなる

判断能力が低下すると、通常の人ならおかしいと分かることでも、だまされてしまい、詐欺被害や悪徳商法に遭いやすくなります。

重度の認知症の親の財産管理や遺産相続の方法

資産

親が重度の認知症になった後では、財産管理は法定後見制度を利用するほかありません。法定後見制度では、家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所に後見人を選任してもらい、その後見人が本人の財産管理を代理します。

法定後見人は本人の利益を考えながら、本人を代理して契約をしたり、後見人の同意を得ずに本人がした不利益行為を取消したりし、本人を保護・サポートします。

軽度の認知症の親の財産管理や遺産相続の方法

親の認知症の程度が軽度で、他人と意思疎通ができ物事を正しく認識できる場合は、以下6つの財産管理の方法を取れます。

  • 遺言書の作成 
  • 生前贈与
  • 委任契約 
  • 任意後見制度
  • 成年後見制度
  • 家族信託

以下で詳しく解説します。

遺言書の作成

親の認知症が軽度の場合、相続に関しては遺言書を作成してもらい、本人の意思を尊重することが可能です。

例えば、実家などの不動産は長男に、将来同居して介護をしてもらうことになる長女には金銭を多めに残すなど、本人の希望を反映できます。

遺言を作成する際は、注意したいことが2つあります。

1つは、法律で決められた形式に沿った遺言を作成することです。遺言の全文、作成した日付け、遺言者氏名を必ず自書するなど、細かく様式が決められています。様式に従わない遺言は無効になります。

もう1つは遺留分を侵害しないように気をつけることです。遺留分とは法定相続人に最低限保証された相続分です。遺留分を無視して、他の相続人に相続させると、遺留分侵害額請求権を行使される可能性があります。

生前贈与

生前贈与とは、生きているうちに他者に財産を贈与することです。相続前に相続人に財産を渡しておけば、渡した分だけ相続財産が減るため、相続税の節税対策として有効です。

ただし、やみくもに生前贈与すればよいわけではなく、贈与税の非課税枠をうまく活用することが大切です。

また、生前贈与を利用すれば、ある相続人に特定の財産を渡したい場合に、確実に贈与できます。遺産分割協議では、相続人同士の争いになる場合もあり、生前贈与はこの争いを防止するためにも有効な方法といえるでしょう。

さらに、相続は本人の死亡時に発生しますが、生前贈与は本人が望むタイミングで行うことができます。

委任契約

委任契約の内容は財産管理と身上保護の2つです。身上保護とは、福祉サービスの契約等、本人が安心して生活できるようサポートすることです。

財産管理でできることは以下の通りです。

  • 銀行預金の引き出し、振り込みの手続き
  • 家賃水道光熱費等の支払い代行
  • 納税手続き

身上保護でできることは以下の通りです。

  • 要介護認定の申請代行
  • 病院や介護施設への入所手続き
  • 介護サービスの選定、契約、支払い

契約は内容が公序良俗に反するものでない限り自由ですが、医療行為の同意は原則本人だけができるため、委任できません。

任意後見制度

任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に、本人の有する財産の管理を、契約で決めた任意後見人に委託する制度です。任意後見契約を締結するには、意思能力が必要なため、認知症等になった後では、利用できない可能性があります。

任意後見制度は、本人が選んだ信頼できる人を任意後見人に選任できるので安心です。
また、任意後見契約は公正証書の作成が必須であるため、後に後見契約の有効性が争われたときにも証明が容易です。

ただし、任意後見人には本人のした法律行為につき取消権が与えられていません。したがって、不用品を大量購入したような場合に契約を取り消すことができず、本人保護の点から不十分といえるでしょう。

成年後見制度

任意後見制度が、あらかじめ本人の判断能力のあるうちに将来に備えるものであるのに対し、法定後見制度は、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所に申し立てをし開始する事後的なものです。

法定後見制度の利用に際して気をつけなければならないのが、一度法定後見制度を開始すると、特別な事情がない限り、本人の判断能力が回復するか、死亡するかのどちらか以外に法定後見を終了することはできないということです。

また、法定後見人は申し立てのときに推薦することができますが、最終的には裁判所が判断して選ばれるので、本人の希望する人が選任されるとは限りません。

実際には、弁護士や司法書士、社会福祉士といった、法律や福祉の専門家が選任されるケースが多いでしょう。

家族信託

家族信託とは、本人の財産を信頼できる家族や第三者に委託し、特定の人のために契約時に定めた目的に沿って、管理・処分・運用する制度です。

財産を託す人を「委託者」、財産を託される人を「受託者」、託された財産から生じた利益を得る人を「受益者」といいます。委託される財産は「信託財産」です。

家族信託は、比較的新しい制度であり、認知症になったときの有効な財産管理の方法として注目されています。

家族信託は、成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができますが、財産管理に特化した制度のため、身上保護の機能はありません。

また、家族信託は契約なので、任意後見と同様に、本人の判断能力があるうちに契約をする必要があります。

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親の認知症に備えてやっておきたいこと

ポイント

親の認知症対策は、家族信託や任意後見だけではありません。

もっと身近な認知症対策として、以下の3つを紹介します。

  • キャッシュカードの保管場所や暗証番号を確認する
  • 銀行の代理人登録を行う
  • 日常生活自立支援事業を活用する

詳しく見ていきましょう。

キャッシュカードの保管場所や暗証番号を確認する

まず、親のキャッシュカードの保管場所や暗証番号を確認しましょう。最低でもこれだけやっておけば、親が認知症になったときも、生活費や医療費を引き出すことができます。

ただし、特定の家族だけで親のキャッシュカードを使って預金を管理する場合は、きちんと帳簿をつけ、他の家族から使い込みの疑いをかけられないようにしましょう。特に相続のときなど、トラブルになる可能性があります。

さらに気をつけたいのが、キャッシュカードの紛失です。再発行には本人が窓口に出向く必要があるので、そこで認知症だと知られてしまい、口座が凍結される可能性があります。

銀行の代理人登録を行う

銀行の代理人登録とは、口座の名義人が認知症等で判断能力が低下し、銀行取引ができなくなった場合に備えて、あらかじめ代理人を指定し銀行に登録する制度です。

代理人登録は、口座名義人が認知症を発症する前に登録しておくことで、認知症を発症したときに代理人が銀行と取引をします。

代理人登録に似た制度に代理人カードがありますが、原則として口座名義人が認知症にかかって判断能力が低下すると使用できなくなり、認知症対策としては不十分です。

日常生活自立支援事業を活用する

日常生活自立支援事業とは、認知症等により判断能力が低下した人の財産管理や福祉サービスの利用をサポートする事業です。実施しているのは、全国の社会福祉協議会で、所属する専門員や地域から派遣される生活支援員が、利用者の生活を支援します。

日常生活自立支援事業が行っている主な支援は以下の3つです。

  • 福祉サービスの利用の援助
  • 苦情解決制度の利用援助
  • 住宅の改築、居住家屋の賃貸、日常生活上の消費契約および住民票の届出等の行政手続きに関する援助

成年後見制度と似ていますが、成年後見制度は一度開始すると、特別な事情がない限りやめることができないのに対し、日常生活自立支援事業は本人の意思でやめることができます。

認知症の親の財産に関する相談先

説明

親が認知症になったときその財産管理をどこに相談してよいか分からない人も多いことでしょう。ここでは、主な相談先として以下の4つを紹介します。

  • 司法書士
  • 金融機関
  • 自治体
  • 家族信託のコンサルティング会社

司法書士

司法書士は、登記の専門家ですが、家族信託や成年後見制度に力を入れている事務所も多くあります。

特に、財産に不動産が含まれているときには、登記の名義変更まで任せられるので、不動産が財産に含まれている場合には特におすすめです。

相談すると、親の認知症や財産の内容などから、どの制度を使うのが最適なのかアドバイスしてもらえます。

ただし、何らかの法律的なトラブルを抱えている場合は、司法書士より弁護士に依頼するほうがよいでしょう。

無料相談を開催している司法書士事務所も多いため、ホームページなどを確認してから、相談しましょう。

金融機関

代理人登録や代理人カードの発行を考えている場合は、口座のある金融機関に相談してみるのも1つの方法です。

しかし、金融機関に相談しているときに親が認知症であることを知られてしまうと、口座を凍結される可能性があるので気をつけましょう。

ただし、金融機関は法律の専門家でないため、家族信託や成年後見制度には詳しくありません。これらの制度の利用を考えているのなら、初めから法律の専門家である弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

自治体

認知症の相談窓口と聞いて、最初に思い浮かぶのが市区町村の窓口という人も多いのではないでしょうか。自治体の窓口でも、認知症の相談に対応してもらえるところがあります。

自治体で相談できることは以下の通りです。

  • 地域包括支援センターや日常生活自立支援事業との連携
  • 要介護認定の申請の相談
  • 介護保険の申請手続きに関する相談

ただし、以下のことに注意しましょう。

  • 窓口で対応する人が、必ずしも専門家というわけではない
  • 相談時間が短めである
  • 家族信託や成年後見制度の申請書類の作成はしてもらえない

家族信託のコンサルティング会社

親が認知症になったとき、家族信託のコンサルティング会社も相談先の1つです。

このようなコンサルティング会社では、家族信託に精通した専門の職員や、提携している弁護士や司法書士といった法律の専門家が対応してくれます。

したがって、弁護士や司法書士事務所に相談したのと同様の効果を得られる場合もあります。

また、このようなコンサルティング会社に家族信託等を依頼した場合、弁護士や司法書士事務所に依頼した場合より料金が安く設定されているところも多く、弁護士や司法書士事務所は敷居が高いと思っている人も、相談しやすいといえるでしょう。

まとめ

まとめ

認知症が重度の場合、財産管理の方法は法定後見のみですが、軽度の場合、任意後見や家族信託といった多くの制度が使えるため、早めの対策が重要になります。

ファミトラでは、弁護士や司法書士といった法律の専門家が、家族信託の無料相談を開催しております。
家族信託に興味のある人は、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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