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認知症が進行すると、法律上では意思能力を有しない者として扱われる場合があります。
意思能力を有しない者は、特に法律行為の面で多くの制限がかけられてしまうため、日常生活をスムーズに送れなくなってしまう可能性があります。
しかし、事前に対策をしておけば制限がかけられずに済む場合があるため、早めに対策することが効果的です。
本記事では、意思能力を有しない者とは何か、証明する基準や意思能力と判断能力との違いについて解説します。
意思能力がない場合とある場合に活用できる財産管理方法についても解説するので、ぜひ最後までお読みください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
まずは「意思能力を有しない者」について、定義や法律上の位置付け、判断能力や行為能力との違いなどを見ていきましょう。
意思能力を有しない者とは、自らの行いが引き起こす結果を理解する能力がない人のことです。
意思能力を有しないと判断された場合、その人がした法律行為は無効となります。
例えば、売買契約や賃貸借契約などの契約が有効に締結できなくなったり、預金を引き出せなくなったりし、日常生活に大きな影響が出てしまいます。
以下は、意思能力を有しない者に該当する人の例です。
そのほか、認知症になった場合でも意思能力を有しない者と判断されることがあります。
上記で紹介したのはあくまでも一例であり、意思能力を有しない者に該当するかどうかは、一人ひとりの状況や精神状態が考慮される点を理解しておきましょう。
意思能力に似た言葉で「判断能力」が用いられることがあります。
実は、判断能力は法律用語ではなく一般的に用いられる言葉であるため、厳密な定義が困難です。
一般的に、意思能力と判断能力は、ほとんど似た意味で用いられることが多くあります。
また、民法第7条などに登場する「事理弁識能力」という言葉も、意思能力や判断能力と似た意味で用いられることが多い傾向です。
そのため、意思能力と判断能力に事理弁識能力を加えた3つの用語は、法律用語か一般用語かという差はあるものの、ほとんど同じ意味で使われていると考えてよいでしょう。
一方、意思能力と行為能力には次のような違いがあります。
意思能力 | 行為能力 | |
---|---|---|
概要 | 自らの行いが引き起こす結果を理解する能力 | 一人で有効な法律行為を行う能力 |
認められない場合の効果 | 無効 | 取消できる |
意思能力/行為能力がない人 | 未就学児(小学校入学前程度の子) 重度の精神障害者 ひどい泥酔者 ※上記は一例 | 制限行為能力者 未成年者 成年被後見人 被保佐人 被補助人 ※被補助人については行為能力の制限について審判がある場合 |
意思能力の有無は一人ひとりの状況や精神状態を考慮して判断される一方、行為能力は「制限行為能力者」に該当すれば制限されるものであり、画一的に判断される点が異なります。
制限行為能力者のうち、成年被後見人・被保佐人・被補助人に該当するには、家庭裁判所での審判を受ける必要があります。
制限行為能力者がした行為は、親権者/未成年後見人や成年後見人などの法定代理人が追認することにより確定的に有効となる一方、法定代理人や本人が取り消すことも可能です。
意思能力を有しない者がした法律行為は無効とされるため、この点でも大きな違いがあります。
認知症による意思能力の有無を確認する方法として、次の2つが挙げられます。
それぞれの方法の概要について、以下で見ていきましょう。
長谷川式スケールとは、精神科医の長谷川氏が開発した認知機能テストであり、正式名称は「改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」です。
9つの質問に口頭で答えるだけの簡単なテストであり、短時間で終えられるメリットがあります。
テスト結果への信頼性が高いため、日本国内の多くの医療機関で用いられていることが特徴です。
以下のページでは、長谷川式スケールで実際に用いられている質問や取り組み方、注意点などについて詳細に解説しています。印刷して利用できるPDF版も公開していますので、気になる方はぜひ参照してみてください。
MMSEとは、アメリカで開発された認知機能テストであり、正式名称は「ミニメンタルステート検査」といいます。
長谷川式スケール同様、簡単に取り組めるテストであり、日本のみならず世界的に用いられていることが大きな特徴です。
長谷川式スケールは口頭で回答するテストであるのに対し、MMSEは口頭・記述・描画にてテストが行われます。
長谷川式スケールと異なり、MMSEは自分自身で取り組むことができません。
必ず医師の判断により測定を行う必要があるため、MMSEに興味のある方は医師に相談しましょう。
意思能力がなくなると、契約締結ができなくなったり、銀行口座が凍結されたりしてしまいます。
事前の対策としては複数の財産管理方法がありますが、すでに意思能力がなくなってしまった場合には、法定後見制度のみが利用できます。
ここでは、法定後見制度の概要や任意後見との違い、後見人に認められている権限について見ていきましょう。
法定後見制度とは、すでに意思能力を喪失した人の財産管理や身上保護を支援する後見人等を選任する制度です。
後見人等は家庭裁判所の審判によって選任されますが、誰が選任されるのか、親族は決められません。
親族が選ばれる場合もあれば、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれる場合もあります。
選任された後見人等は、意思能力を喪失した人の生活を法的な面から支えます。
法定後見制度は一度利用を始めたら、原則として意思能力を喪失した人が亡くなるか、意思能力が回復するまで続くため、途中でやめることができません。
後見人等に専門職が選任されたら、毎月報酬を支払うことになる点も理解しておきましょう。
法定後見は、意思能力を喪失した人の財産管理や身上保護を支援する「成年後見制度」の一種です。
成年後見制度には、法定後見の他に任意後見という制度も含まれています。
法定後見と任意後見の大きな違いは、次の通りです。
法定後見は、すでに意思能力を喪失した人に対する支援制度であるため、意思能力を喪失した後からでも利用できます。
一方、任意後見は、意思能力を喪失したときに備えて、まだ意思能力が十分であるうちに契約を締結するという違いがあります。
また、法定後見では後見人等を家庭裁判所が選任しますが、任意後見では後見人を事前に指名できるのも異なる点です。
法定後見において、後見人等には次の権限が与えられています。
特に、取消権が認められていることが法定後見を利用する大きなメリットです。
意思能力を喪失していると、物事に対する理解力が失われているため、詐欺や悪徳商法によりだまされていることに気づかず、被害に遭ってしまう可能性が高まります。
しかし、法定後見を利用していれば、詐欺や悪徳商法によりだまされて結んだ契約を後見人等が簡単に取り消せるため、被害に遭う可能性を減らせます。
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法定後見は、次の3種類に分けられています。
各種類の内容について、以下でそれぞれ解説します。
後見は、意思能力(判断能力)を欠いてしまった人が利用する制度です。
サポートを受けても契約の内容を理解したり判断したりできない状態の人が該当します。
サポートを受けている被後見人が契約などの法律行為を行う場合、日用品の購入や日常生活に関する行為を除いて、必ず後見人が代理する必要があります。
また、被後見人がした法律行為は、後見人が取り消すことが可能です。
保佐は、判断能力が著しく低下してしまった人が利用する制度です。
一部の重要な契約について自分一人では判断ができないという状態の人が該当します。
後見とは異なり、サポートする人(保佐人)に必ず代理権が付与されているわけではなく、代理権が必要であれば別途申し立てを行わなければなりません。
また、財産に関わる重要な行為には保佐人に取消権や同意権が付与され、本人が不利益を受けないように配慮されています。
補助は、判断能力が低下してしまった人が利用する制度です。
サポートがあれば契約の内容を理解したり判断したりできる状態の人が該当します。
保佐と同じく、サポートする人(補助人)に代理権が付与されるためには別途申し立てが必要です。
また、取消権や同意権は財産に関わる重要な行為にのみ適用されます。
意思能力があるうちにやっておくべき財産管理方法として、次の4つが挙げられます。
それぞれの詳細について、以下で見ていきましょう。
任意後見制度は、意思能力があるうちにやっておくべき財産管理方法の1つです。
任意後見制度は法定後見制度と異なり、意思能力があるうちに将来に備え、信頼できる人に自分の財産や生活に関する管理を委任する契約を締結します。
自分が認知症や事故などで意思能力を失った場合に、任意後見契約にもとづいて後見人が財産や生活を適切に管理します。
本人が自分で後見人を選べるほか、公証役場で公正証書として契約を結ぶため、トラブルを防ぎやすく、本人の意向が尊重されます。
意思能力を喪失してしまうと契約できなくなるため、早めに利用の準備を検討するようにしましょう。
法定後見制度のうち、保佐・補助も意思能力があるうちに利用できる制度の1つです。
意思能力を失うと「後見」に該当し、本人が自身で契約を結ぶことができなくなります。
一方、保佐・補助は判断能力が低下した段階で利用する制度であり、後見よりも本人の意思が尊重されやすい傾向にあります。
そのため、意思能力があるうちに利用しておくのが望ましいでしょう。
財産管理契約は、信頼できる人に指定した財産の管理や運用を任せる契約です。
任意後見制度よりも委任する内容や範囲を細かく決められる上、即時に効力が発生するため、契約後すぐに財産管理を開始できるメリットがあります。
しかし、財産管理契約は意思能力がある状態で締結することが前提の契約であるため、意思能力を喪失した場合には十分な財産管理をすることが難しくなってしまいます。
なぜなら、財産管理契約を結んでいる状態で不動産を処分したり名義変更したりする場合、本人に対して意思確認を行いますが、意思能力が失われると有効な意思確認ができなくなってしまうからです。
そのため、財産管理契約は意思能力があるうちに利用できるものの、意思能力を失った後の対策としては不十分といえるでしょう。
家族信託は、財産管理契約と同じく信頼できる人に指定した財産の管理や運用を任せる契約です。
委任する内容や範囲も細かく決められるため、比較的自由に財産管理ができます。
財産管理契約との大きな違いは、意思能力を失ってからでも財産管理を継続できる点です。
そのため、認知症など意思能力を失った際の備えとして十分に活用できます。
さらに、子の代だけでなく孫の代まで財産承継の方法を決められる点も特徴の1つです。
意思能力を有しない者とは、自らの行いが引き起こす結果を理解できない人のことです。
意思能力がないと判断されれば、契約をはじめとする法律行為を自分でできない上、預金口座が凍結されてしまうこともあります。
意思能力を失った後は法定後見制度、意思能力があるうちは任意後見制度や家族信託などの対策を取ることで、財産管理等を第三者に委任することが可能です。
特に、自由度の高い財産管理が可能な任意後見制度や家族信託は意思能力が失われる前に契約を結ぶ必要があるため、早めに準備することが望ましいでしょう。
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