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成年後見人を解任することはできるの?解任が認められる 3 つの事由とは?
「成年後見人を解任したい」
このような声を耳にすることは少なくありません。
成年後見制度の利用者は年々増えている一方、家庭裁判所から選任された後見人と相性が合わず「利用をやめたい」と仰る方が非常に増えているといわれています。
結論から述べると、一度選任された成年後見人を解任することは非常に困難です。しかし、解任事由に該当するような場合には、家庭裁判所に解任の申立てを行うことができます。
そこで今回の記事では、成年後見人の解任が認められる事由、そして成年後見人を解任するための手続きについて解説します。
「後見人を解任する方法が知りたい」と考えている方は、是非参考にしてみてください。
姉川 智子
(あねがわ さとこ)
司法書士
2009年、司法書士試験合格。都内の弁護士事務所内で弁護士と共同して不動産登記・商業登記・成年後見業務等の幅広い分野に取り組む。2022年4月より独立開業。あねがわ司法書士事務所
知識と技術の提供だけでなく、依頼者に安心を与えられる司法サービスを提供できることを目標に、日々業務に邁進中。一男一女の母。
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の 2 種類に分けられます。
このうち法定後見制度を利用して成年後見人を選任するためには、家庭裁判所への申立て手続きが必要です。
ここでは、どういった流れで成年後見人を選任するのかについてご紹介します。
成年後見人のうち、法定後見人を選任するためには裁判所で申立て手続きを行います。
申立て先は本人(被後見人)の住民票がある住所地を管轄する家庭裁判所でなければならならないため、裁判所のホームページなどで、事前にチェックしておきましょう。
また申立てができる人は、本人、配偶者、4 親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官と定められているため注意が必要です。
申立人が家庭裁判所へ申し立てると、書類審査や申立人の面接、本人調査、鑑定などが行われ、審理の結果、後見が必要と判断された場合、本人の意思能力の度合いに合わせて後見・保佐・補助の 3 類型から選任されます。
この時、申立書に希望の候補者を記載することはできますが、ここで記載された人物が必ずしも後見人に選任されるとは限らず、家庭裁判所の判断によって第三者が選任されるケースもあるということを覚えておくと良いでしょう。
前に述べた通り、家庭裁判所の判断によっては第三者が後見人等に任命されるケースがあります。
特に成年被後見人の財産額が大きい場合には、親族による着服といったトラブル防止の観点から弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースが多いのが実情です。
そのため、家族が成年後見人に選任されるケースは全体のわずか 3 割以下となっています。
第三者が選任された場合、本人の財産額に応じた報酬の支払いが必要となるなど親族が後見人に選ばれた場合と比較して負担が大きくなるでしょう。
冒頭でも触れたように、第三者が成年後見人に選任された場合、報酬の負担が大きいことや、家族が成年後見人の方針に納得できないなどの理由から、成年後見人を解任したいと考える方は非常に多くいます。
しかし、一度選任された成年後見人を解任することは簡単なことではありません。
解任に値するような明確な理由がない場合、家庭裁判所はこれを認めないのです。
そこで次の段落では、成年後見人の解任事由がどういったものなのかについて解説します。
成年後見人の解任事由は「不正な行為」「著しい不行跡」「その他後見の任務に適しない事由」という 3 つがあります。
ここでは一つひとつについて見ていきましょう。
成年後見人による財産管理に、不正な行為があった場合は解任事由にあたります。
民法第 846 条【後見人の解任】 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
例として、本人の財産を私的に流用した、あるいは本人の財産を横領した場合などが含まれるでしょう。
また、本人のために支出した場合であっても、使途が不明な場合は不正行為とみなされるので注意が必要です。
財産管理に関する不正な行為だけでなく、成年後見人として著しい不正行為(不適切な行いや言動など)があった場合も解任事由にあたります。
具体的には、成年後見人が裁判所の求めに応じず、財産の調査や財産目録の作成、その他報告を行わなかった場合などが該当するでしょう。
また、そもそも職務上の義務を果たしていない場合はもちろん、職権を濫用した場合も解任事由となります。
成年後見人自身が病気による入院、遠方への引越しなどの理由により業務が困難となった場合も、解任事由に該当します。
その理由として、長期にわたって本人が必要な支援を受けられない状態が続くと、本人の生活に支障をきたす恐れがあることなどが挙げられます。
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成年後見人の解任事由について理解したところで、ここでは成年後見人を解任するにあたってどのような手続きをする必要があるのか見ていきましょう。
成年後見人を解任するためには、明確な証拠を元に解任事由に該当することを立証しなければなりません。
とはいえ、不正の証拠を集めるのは簡単なことではなく、ケースによっては法的な対処が必要な場合もあります。
証拠が掴みにくい、そもそも素人には立証が難しいという場合には、あらかじめ専門家と相談しつつ証拠を集めるようにしましょう。
解任事由がまとまったら、解任の申立書を作成し家庭裁判所へ郵送します。
申立書には決まったフォーマットがないため、自分で作成しなければなりません。また申立てができる人は、本人、本人の親族、後見監督人、検察官などと限られています。
申立書には申立人の住所や氏名、日付、申立内容、申立事由などを記載するほか、申立費用 800 円と郵券の添付が必要になるため、忘れないように注意しましょう。
手続きに不安のある方は、本人の住所地の成年後見人相談窓口や家庭裁判所に対し、前もって申立書ならびにその他必要書類について確認しておくことをオススメします。
申立書が完成したら、本人の住所地の家庭裁判所に対して「解任の申立て」をします。家庭裁判所の所在地については、以下より確認できます
なお、申立ての前に家庭裁判所に連絡をし、事前に予約をとっておくようにしましょう。
解任の申立てが受理されると、提出された申立書類を元に家庭裁判所は審理を開始します。ここで解任事由が認められなければ申立ては却下となります。
また、後見人の解任後は他に後見人がいる場合を除き、申立て又は家庭裁判所の職権により速やかに後任の後見人を選定しなければなりません。
ここまで述べてきた通り、後見人を解任することは簡単なことではないため、手順を踏んで請求したのにも関わらず認められないといったケースは多くあります。
そこでここからは、申立てが却下されてしまった場合の対処法を 4 つご紹介します。
一つずつ順番に見ていきましょう。
後見人は一人でなければならないといった決まりはありません。
後見人の職務内容によっては、各人の得意分野に応じて仕事を分担した方が良いケースもあるでしょう。
例として、一人が身上監護、もう一人が財産や不動産に関することという形で、専門分野ごとに分けるケースが挙げられます。
そのため、すでに後見人が選任されている場合であっても、家庭裁判所に対して申立てをすることで、後見人を追加で選任してもらうことも視野に入れることを検討しても良いかもしれません。
成年後見人が本人の財産から家族の生活費を出してくれない、または大幅に制限された場合など、財産の使用に不満がある場合は、家庭裁判所に対し直接許可を求めることができます。
ただし、成年後見制度は本人の財産を守ることが目的であることから、財産の積極的な運用や本人の利益にならない財産処分は認められないこともあるでしょう。
具体的には、本人の現預金で不動産投資をしたり、有価証券を購入したりといったケースは認められないことが想定されます。
また、成年後見制度を利用すると相続対策を講じることも難しくなる点に注意が必要です。
相続対策と相続人の利益のために生前贈与を検討する方も多いかもしれませんが、成年後見制度では、そういった契約が認められません。相続人を受取人とした生命保険に加入する場合も同様です。
成年後見人が不正をしている証拠を揃えようとしても、後見人が情報の開示をしないことがあるかもしれません。
成年後見人の不正が疑われる場合、家庭裁判所に対して監督処分の申立てをすることにより、後見人の業務状況を調査してもらうことができます。
なお、申立ての際は後見人がいつ、どのような場面で、どういったことを言ったのか、何をしたのか、なるべくわかりやすく説明することが大切です。
その際、関連する写真やメール等の証拠があれば合わせて提出すると、家庭裁判所に伝わりやすくなるでしょう。
家庭裁判所が後見人の業務状況をチェックすることで、後見人による不正の防止にも繋がります。
成年後見人が司法書士や弁護士といった専門職である場合、所属する司法書士会や弁護士会等の監督機関に対し懲戒請求の申立てができます。
たとえば、専門職として不適切な言動があるとき、成年後見人としての業務を怠っているときなどが該当するでしょう。
申立てを受けた司法書士会や弁護士会等の監督機関が本人を調査し、その結果、成年後見人として不適切であると判断された場合は懲戒処分となります。
なお、懲戒請求の申立てをすることにより後見人との関係が悪化するケースもあるため、そうした可能性を視野に入れたうえで、申立てをするかどうか事前によく考えることが大切です。
ここまでは、成年後見制度の解任方法について解説してきました。
成年後見制度は、一度利用を開始すると解任することが難しいだけでなく、財産管理面においても本人の意向が反映されにくいなど、何かと課題の多い制度です。
そのため、まだ本人に意思能力がある場合は、別の制度の利用から検討してみても良いかもしれません。
ここからは、老後の財産管理対策として利用される成年後見制度以外の制度についてまとめてみました。
任意後見契約とは、認知症などにより意思能力を喪失してしまった場合に備えて、将来後見人を任せたい人との間で予め契約を結んでおく制度のことです。
意思能力があるうちに契約を結ぶため、誰にどういったことを任せるのかといった具体的な支援内容を、本人との話し合いによって自由に定められるのが特徴です。 具体的には介護施設への入所や、財産管理に関することなどが挙げられるでしょう。
この時、一身専属的な権利(結婚や離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできないため注意が必要です。
また、任意後見契約をスタートさせる時は、家庭裁判所によって必ず「任意後見監督人」が選任されます。
任意後見監督人は、任意後見人が後見制度を悪用して、被後見人本人にとって不利益となるような財産管理・処分などを、好き勝手に行うことを防ぐためにチェック・監督する役割を担っています。
任意後見制度は、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときから効力が生じることになるため、利用する際には法定後見制度と同様に、申立ての手続を行う必要があるということを覚えておきましょう。
家族信託とは、認知症などで意思能力が低下した場合に備え予め契約を結ぶことで、信頼できる家族や親族に財産管理を任せる仕組みのことです。
財産の所有者である本人を委託者、財産を管理する人を受託者、財産から生じる利益を受ける人を受益者として、信託契約を結びます。
家族信託は後見制度と異なり、契約締結と同時に効力が発生するため、本人の意思能力の低下を待たずして、元気なうちから財産管理を行うことができるという点が大きな特徴といえます。
また、家庭裁判所を介在させることがないため、委託者の希望に沿った形でご家族間で柔軟に財産管理を行うことも可能です。
しかし、家族信託は本人の意思能力があるうちにしか組成することができないため、利用を検討される場合は早めに相談しなければならないということを覚えておきましょう。
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いかがでしたでしょうか?
今回は、成年後見人を解任したい場合の手続きや、その他の対策方法について解説しました。
本記事で述べた通り、一度選任された後見人を解任することは決して簡単なことではありません。
しかし、不正行為など解任事由となる証拠を揃えたうえで申立てをすることで解任が認められるケースもあるため、解任を検討している方は、日頃から証拠を揃えておくようにしましょう。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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