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認知症対策として行う財産管理に有効な対策の1つに成年後見制度があります。
成年後見制度を活用することで口座の凍結を防ぐことができ、必要な場合には認知症患者の口座から預貯金を引き出すことも可能です。
しかし、成年後見制度には問題点が多いことも事実です。
そこで、本記事では成年後見制度の問題点について解説します。
問題点を補う方法や成年後見制度以外の選択肢についても紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。
姉川 智子
(あねがわ さとこ)
司法書士
2009年、司法書士試験合格。都内の弁護士事務所内で弁護士と共同して不動産登記・商業登記・成年後見業務等の幅広い分野に取り組む。2022年4月より独立開業。あねがわ司法書士事務所
知識と技術の提供だけでなく、依頼者に安心を与えられる司法サービスを提供できることを目標に、日々業務に邁進中。一男一女の母。
ここではまず、成年後見制度とはどのような制度なのかや利用者がどの程度いるのか。また、成年後見人に選任されるのはどういった人なのかについて説明します。
成年後見制度とは、認知症や精神上の障がいにより意思能力が万全でない人に代わって法律行為を行い、その人の権利や財産を保護する制度のことです。
意思能力が十分でなくなってしまうと、預貯金の引き出しや不動産の売却といった財産管理を行うことや、介護施設への入退去手続き、医療機関への入院手続きなどを自分自身で行うことが難しくなります。
また「自分の行為によって、どのような不利益(または利益)が生じるか」の判断を下すこともできなくなります。そのため、本人が知らず知らずのうちに不当な契約を結んでしまったり、悪徳商法に引っかかり無駄な費用を費やしてしまったりすることがあるかもしれません。
成年後見制度は、こうした事態に陥って本人が不利益を被ることがないよう、本人に代わって財産の管理・保護、生活の支援をすることを目的として作られた制度です。
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分けられます。
さらに「法定後見制度」は、本人の意思能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3種類に分けられます。
どちらの制度を利用するかによって利用方法や手続きが異なるため、事前にきちんと調べておくことをおすすめします。
ここでは、成年後見制度の利用者数の推移と現状について解説します。
成年後見制度の利用者数は年々増加しているものの、いまだに広く利用されているとは言い難い状況です。
2021年時点で約24万人しか利用しておらず、これは潜在的な後見ニーズのわずか2%に過ぎません。
成年後見制度が浸透しない理由には、成年後見制度を利用するにはハードルが高いことや、必ずしも家族が後見人になれないなど、さまざまな理由が考えられます。
今後、高齢社会の進行に伴い認知症患者が増加することが想定されており、より使いやすい制度にするために法改正に向けた動きも見られます。
成年後見人には、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門家が多く選任されています。
厚生労働省が2017年に公表した「成年後見制度の現状」では、親族が成年後見人に選任されたケースが全体の約26.2%であるのに対し、親族以外の第三者が選任されたケースは約73.8%と大半を占めているのです。
その理由として、成年後見人となった親族が、被後見人の財産を使い込むようなトラブルが多発したことが挙げられます。
そのため、不正防止という観点で、親族が選任されることが少なくなっているのです。
また、被後見人の財産が多額の場合や、後見人の就任に反対する親族がいる場合などは、親族が後見人になることは困難です。
とはいえ昨今では、成年後見人となる専門家の人手が不足しているという状況もあり、親族や市民後見人が選ばれるケースも増えつつあります。
成年後見人に専門家がなることで、親族の負担を減らしつつ専門知識を元に、適切に管理をしてくれるメリットがあります。
管理する財産の中に不動産などが含まれている場合、それらの契約に関する手続きなどは、専門知識のない親族には難しい場合が多いでしょう。
しかし、専門家は適切な方法で対応してくれるため大きな問題に発展する可能性が低く、安心して管理を任せられます。
一方、成年後見人に専門家がなると、報酬を支払う必要があることや、やりとりの手間が増えることがデメリットとして挙げられます。
月額報酬の目安は2〜6万円であり、場合によっては大きな負担となるケースもあるでしょう。
また、親族が成年後見人であれば親族内でのやりとりだけで済ませることができますが、専門家が入ることにより外部とのやりとりも必要になるため、手間が増えることになります。
適切に財産を管理できる一方、報酬面において負担が増えることを理解しておきましょう。
成年後見人に親族がなることで、本人の事情に詳しい人が財産を管理できます。
そのため、本人の意に沿った管理がしやすくなり、本人にとっても精神的な負担が少なくなるでしょう。
また、親族内だけで完結できるため、専門家を介する必要がなく、第三者に情報が漏れてしまうことも防げます。
一方、成年後見人に親族がなるデメリットは、親族には専門知識がないため、契約などの手続きに大きな負担がかかってしまいます。そのため、日常生活の大部分を費やさなければならない点です。
また、本人の財産を使い込んでしまったり、財産管理方法で他の親族とトラブルになったりする可能性があるなどのデメリットも挙げられます。
本人に寄り添った管理ができる一方、手間がかかりトラブルが発生しやすくなることを理解しておきましょう。
冒頭でもお伝えした通り成年後見制度は、利用が必要とされる状況にある人が多数いるにもかかわらず、上記のような課題や問題点から、十分に利用されているとは言い難いのが実情です。
こうした状況を踏まえ、国は数年前から成年後見制度の利用促進に関する取り組みを進めています。
ここでは、その取り組みについて具体的にご紹介します。
成年後見制度の利用を促進するため、2016年に成年後見制度の利用促進に関する法律が施行されました。
この法律は、成年後見制度の利用者が今以上にメリットを実感しやすい制度に改善していくことを目的としています。市区町村との連携を強化しながら、利用を必要としている人を早期発見できるような体制を整えたり、不正防止を徹底することで安心して制度を利用できるようにしたりするといった取り組みが挙げられます。
2019年6月に成年後見制度の一部が改正され、成年後見制度を利用した場合の欠格条項に関する取り扱いが大きく変わりました。
欠格条項とは、成年後見制度の利用によって特定の地位や資格が制限されることを指します。従来の制度下では、成年被後見人や被保佐人となった人は一定の資格を失う他、特定の職業(医師、弁護士、司法書士、公認会計士、公務員など)につくことができないとされていました。
しかし、2019年の改正で、これらの欠格条項が廃止されたのです。
廃止を受け、これまで資格や地位の喪失を懸念して成年後見制度の利用をためらっていた人も、制度を利用しやすくなったといえるでしょう。
昨今では後見人のなり手不足を解消するため、市民後見人の育成・活用が進められています。
市民後見人とは、市区町村等が実施する養成研修などを受講し、成年後見人等として必要な知識を得た一般市民の中から家庭裁判所が成年後見人等として選任した人のことです。専門職後見人などと違い、本人と同じ市民という目線で、後見事務や日常生活のサポートを行ってもらえるということがメリットといえます。
この市民後見人を家庭裁判所が選任した件数は年々増加しており、市民後見人に対する期待が大きくなっていることが見受けられます。
また昨今では、社会福祉協議会などによるバックアップ体制が整備されたこともあり、市民後見人の利用は今後ますます全国各地に広がっていくでしょう。
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成年後見制度の現状について理解したところで、ここからは主な課題や問題点について見ていきましょう。
前述したように、成年後見制度を利用する人は年々増えているものの、必要とする人に利用が促進されていないことが課題といえます。
2021年時点において成年後見制度を利用している人は24万人に留まり、これは潜在的な後見ニーズ(推定1,000万人いるとされている)のたった2%に過ぎません。
少子高齢社会において、今後ますます認知症高齢者数は増えていくことが予想されるため、なり手となり得る成年後見人(特に専門職後見人)の数が足りていないのが現状です。
親族同士の関係性があまり良好ではない場合、成年後見制度の理由を巡って親族間でトラブルに発展してしまう恐れがあります。
よくある例として、成年後見人が本人の財産を横領しているのではないかと虚偽の疑いをかけられてしまい、嫌がらせが続いているといったケースが挙げられるでしょう。
成年後見人が第三者の弁護士や司法書士であれば、そうしたトラブルに発展するようなことは滅多にありません。しかし、親族間においては、些細なことをきっかけにトラブルが起きてしまうことも少なくないため注意が必要です。
前述したように、親族後見人による横領などの被害が毎年報告されていることに加え、専門家による不正も少なからず発生しています。
不正の中でも財産の着服は特に多く、2020年には不正報告件数186件のうち30件は専門職後見人によるもので、被害総額は約1億5,000万円と多額の被害が報告されています。
親族後見人による不正が全体の70~80%を占めていることを踏まえると、専門職後見人による不正はそれほど多くはありません。しかし、不正1件当たりの被害額は専門職後見人の方が高く、数千万円に及ぶケースも少なくないのです。
成年後見制度は本人に代わって法律行為を行うことから、後見人は財産に対して包括的な権限を有しています。
ただし、財産の処分ができるのは本人の利益となることが前提であり、家族や親族が望んでいても本人のデメリットになる恐れがあれば、その行為を行うことができないのです。
子や孫の生活費や教育費の支援を行うことはできない他、本人の財産を活用しての資産運用や、利益を得るためだけに不動産を売却することもできないので注意しましょう。
また、居住用の不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
後見申し立ての手続きには申立手数料はもちろん、戸籍謄本や住民票、医師の診断書などを取得するために所定の費用がかかります。
主な費用の内訳は以下の通りです。
上記の費用に加え、後見申し立ての手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合には、別途依頼費用が加算されます。
また、これらの申立費用は原則として申立人の負担となり、申し立てから後見登記まで数カ月かかります。
親族以外の第三者が成年後見人に選任された場合、その報酬として、管理する本人の財産額に応じて月額2万~6万円程度かかります。その他、成年後見監督人が選任された場合は、成年後見人の報酬とは別に月額1~3万円がかかります。
また、成年後見人の業務内容の1つである身上監護において困難な事情があると認められた場合には、その成年後見人の基本報酬額の50%の範囲内で相当する報酬を付加報酬として支払わなければなりません。
困難な事情として次のようなケースが該当します。
上記以外に、成年後見人の業務内容が非常に困難なものであった場合、案件に応じて40〜150万ほどの付加報酬が生じる場合があるので注意が必要です。
成年後見人による財産管理では、相続税対策のために生前贈与や養子縁組などを行うことができません。
成年被後見人は意思能力がないとみなされるため、本人の利益にならないような贈与は無効となります。
また、養子縁組についても本人の身分に関わることであるという理由から、成年後見人が行うことはできません。
成年後見制度は、原則として途中で制度の利用をやめることができません。
判断能力が回復するなどの事由がなければ、被後見人の死亡まで続くことが原則です。
報酬支払いの負担が重い、成年後見制度の利用が不便などの理由があっても、利用し続ける必要があります。
なお、正当な事由があれば後見人を解任できますが、新しい後見人が選定されるため、そうした事情での利用停止も認められていません。
ここでは、成年後見制度で起こりうるトラブル事例を4つ紹介します。
成年後見制度を利用する際、専門家が後見人になるケースが多くあります。
その場合、専門家が本人の口座を管理するため、家族が本人の口座から直接お金を引き出すことができなくなるのです。
専門家が後見人である場合、家族が立て替え払いをし、後で領収書を後見人に提出し、口座からお金を引き出してもらうことになります。
かなり手間が増えるため、面倒に感じてしまうかもしれませんが、本人の財産を安全に管理する制度であるため、受け入れるしかないでしょう。
施設に入居中の親と面会できなくなるケースも稀にあります。
もし関係が良好でない親族がいる場合、知らず知らずのうちに成年後見制度が利用されているケースがあるのです。
成年後見制度では後見人が施設に申し入れることで、特定の人物との面会を拒否することが可能です。
そのため、突然施設に入居中の親と面会できなくなってしまうこともあるでしょう。
専門家が成年後見人になる場合、残念ながら報酬だけを受け取って仕事をほとんどしない専門家もいます。
仕事をしなくても管理しているのであれば報酬がもらえてしまうため、仕事をしない専門家が出てきてしまうのです。
また、成年後見人への報酬は預貯金額に応じて決まるケースが多いため、成年後見人は預貯金額を減らさない方向での運用をしてしまう可能性もあるでしょう。
その場合、成年被後見人の口座からお金を出して欲しい場合でも成年後見人が渋り、結果として自身の預金を取り崩しながら生活することになり、苦しい生活を余儀なくされる可能性もあります。
一方、成年後見人に親族がなるケースでもトラブルが起こり得ます。
多いトラブルが親族の後見人が親の財産を使い込んでしまうことです。
基本的に財産の管理は後見人に委ねられているため、周りからチェックされることがほとんどありません。
そのため、後見人が親の財産を使い込んでいることを、他の親族が気づくのが遅れてしまうケースが少なくないのです。
後見人が使ってしまった財産を取り戻すことは難しく、また使い込んだ事実を後見人が隠そうとする場合もあるので、トラブルが余計に大きくなってしまう場合もあるでしょう。
続いて、上述のトラブルを回避するための対策を4つ紹介します。
任意後見制度を利用することで、トラブルを回避できる可能性があります。
法定後見制度では裁判所が後見人を選定しますが、任意後見制度では任意後見人を被後見人自身が選べます。
信頼できる人を任意後見人にでき、本人のために財産を使ってもらえる可能性が高まるでしょう。
また、裁判所により任意後見監督人の選任もされるため、任意後見人が不適切な利用をしないように監督することも可能です。より安心して財産管理を任せられるでしょう。
後見制度支援信託を利用することも回避策の1つです。
後見制度支援信託とは、日常生活で使う分の財産だけを成年後見人に管理してもらい、残りの財産は信託銀行などに預ける制度です。
信託銀行などに預けた財産は、家庭裁判所の指示でしか引き出すことができません。
そのため、財産のほとんどを勝手に利用できないため、使い込みを防ぎやすいといえるでしょう。
後見制度支援預金は、金融機関などに一定の財産を預けておく制度です。
後見制度支援信託と似た制度ですが、後見制度支援信託は基本的に信託銀行に預けるのに対し、後見制度支援預金では金融機関に預けられるため、より身近に利用できることが特徴です。
また、後見制度支援信託では専門職後見人が利用開始時の手続きを担当することになりますが、後見制度支援預金では専門家の関与は必要ではありません。
日常生活自立支援事業の利用もトラブル回避法の1つとして挙げられます。
日常生活自立支援事業とは認知症など、判断能力が不十分な人でも生活ができるようにサポートしてくれる支援制度のことです。
地域の福祉協議会により運営されており、金銭の管理や見守りなどをしてくれます。
行政の事業であるため、財産を使い込まれたり仕事をしなかったりするなどのトラブルが起きにくいという利点があります。
ただし、判断能力の度合いによっては利用できない可能性もあるので注意してください。
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成年後見制度で、すでにトラブルになっている時はどうすれば良いのでしょうか。
ここでは、トラブルになった時の2つの解決策を解説します。
以下の場合において、家庭裁判所に対し後見人の解任請求ができます。
実際に解任させるかどうかは家庭裁判所により判断されるため、必ず解任されるわけではありません。
被後見人の不利益に十分値すると裁判所に判断してもらうためには、明確な証拠を用意しておくことが大切です。
成年後見人が使い込んだ金額が多額である場合は不当利得返還請求・損害賠償請求等の訴訟もできます。
訴訟で勝つことができれば、状況に応じた金額の返還を求めることが可能です。
ただし、訴訟で勝つためには十分な証拠が必要です。
訴訟を起こす準備をする前に、訴訟で勝てるだけの証拠を集めておくようにしましょう。
ここまで、成年後見制度の利用状況や課題について解説してきました。
成年後見制度は意思能力を喪失してしまった場合の対策として便利な側面がある一方、課題も多い制度です。特に、本人の財産管理についてはさまざまな制約があり、本人の希望に沿った形で行うことは難しいといえます。
そこで近年、成年後見制度と並んで利用が検討され始めているのが「家族信託」という制度です。家族信託であれば、本人の意思を反映した柔軟な財産管理が可能となります。
ここでは家族信託について説明します。
家族信託とは、一言で言うと「大切な家族の財産を、家族で守ることができる制度」です。
財産を所有している人(委託者)が、信頼できる家族などに財産を託し(託された人を受託者という)、財産の管理・運用・処分をお願いする仕組みとなっています。
成年後見制度は本人の意思能力が不十分になったタイミングで開始されるのに対し、家族信託は信託契約を締結した時点で効力が発生します。契約締結とともに、本人の希望に沿った形で財産管理を行うことができるのです。
また、家庭裁判所など第三者を介在させることなく財産管理を行うことができるという点も大きな特徴です。
しかし、家族信託は任意後見と同様、認知症などで意思能力がなくなってしまっている場合には利用することができないため注意が必要です。
家族信託は成年後見制度に認められているような身上監護や取消権といった権利はありません。しかし、本人が有する財産について比較的自由度の高い運用を行えます。
家族信託を利用するメリットとして、以下のような点が挙げられます。
上記はほんの一部ですが、他の制度に比べ「本人の意思を反映した財産管理を行うことができる」という点が、家族信託の最大のメリットであるといえるでしょう。
最後に、成年後見制度に関するよくある質問を2つ紹介します。
成年後見人は遺言書を作成できません。
成年後見人は身分行為の代理ができないので、身分行為である遺言書の作成はできないのです。
なお、遺言書の作成には正常な判断能力があることが前提となるため、成年後見制度を利用する状況で遺言書を作成することはかなり難しいと考えておきましょう。
後見人を選任した後は、後見人への報酬額として月額2〜6万円程度の費用が必要です。
ただし、一般的には毎月支払いが発生するわけではなく、1年分の報酬額をまとめて本人の財産から支払うことになるでしょう。
任意後見制度を利用する場合は任意後見人(親族の場合は辞退するケースが多い)と任意後見監督人への報酬支払いが発生することも併せて理解しておくことをおすすめします。
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成年後見制度には問題点もあり、注意しなければ後々トラブルに発展するケースも考えられます。
利用する前に成年後見制度の課題や問題点を把握しておくことで、トラブルを未然に防げるだけでなく、トラブルが起きた際にも落ち着いて対処できるようになるでしょう。
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その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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