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成年後見制度の利用を考えている方の中には、後見人には具体的にどういった権限があるのか、今一つわからない方も多いかもしれません。
また、後見人は「支援を希望する本人 1 人に対して後見人 1 人」と定められているわけではないため、複数人選出することも可能ですが、その場合権限の分掌※1 や役割分担がどのようになされるのか疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回の記事では、成年後見人が有することになる権限をはじめ、複数の後見人を立てる場合の分掌方法などについて具体的に解説します。
※1 職務内容・責任・権限を分けること
姉川 智子
(あねがわ さとこ)
司法書士
2009年、司法書士試験合格。都内の弁護士事務所内で弁護士と共同して不動産登記・商業登記・成年後見業務等の幅広い分野に取り組む。2022年4月より独立開業。あねがわ司法書士事務所
知識と技術の提供だけでなく、依頼者に安心を与えられる司法サービスを提供できることを目標に、日々業務に邁進中。一男一女の母。
成年後見制度とは高齢者や障がい者をはじめ、意思能力が十分ではない人の代わりに法律行為を行い、その人の権利や財産を保護する制度のことです。
成年後見制度について詳しく解説した記事はこちら
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の 2 種類に分けられます。
そのうち「法定後見制度」は本人の意思能力によって「後見」「保佐」「補助」の 3 つに大別され、家庭裁判所によりそれぞれに応じた支援者が任命されます。
ここでは、それぞれ権限が持つ権限の違いについて具体的に見ていきましょう。
成年後見人は、本人が基本的に身の回りのことが何もできず、財産管理や契約行為はもちろん、日常的な買い物に至るまで、誰かのサポートを必要とする場合に選任されます。
成年後見人には以下 3 つの権限が付与されます。
成年後見人は本人に代わって財産を管理できるだけでなく、日常行為に関するものを除いて、被後見人が行った法律行為を取り消すことが可能です。
具体例として、万が一本人が不要な高額家電製品などを購入してしまった場合でも、その行為を後から成年後見人が取り消せるといったことが挙げられます。
保佐人は、本人が日常的な買い物などは問題なくできるものの、財産に関する重要な行為(預貯金の引き出し、不動産の売却、自宅の増改築等)については、誰かのサポートを必要とする場合に選任されます。
保佐人には以下の権限が認められています。
このうち、同意権については民法で規定された重要な法律行為が権限の対象です(日常行為については、たとえ本人が同意なく契約を締結しても取消不可)。
また同意が必要な行為については、規定された法律行為以外にも必要性が認められれば、家庭裁判所の審判によって追加で指定できます。
なお、取消権は民法第 13 条 1 項に定められている行為について、本人が保佐人の同意を得ずに行った場合のみ取り消しが可能です。
補助人は、本人が基本的に問題なく日常生活を送れるものの、財産に関する重要な行為(預貯金の引き出し、不動産の売却、自宅の増改築等)を一人で行うには不安があるため、誰かにサポートしてもらった方が良いという場合に任命されます。
補助人に認められる権限は以下の通りです。
ただし、ここで権限が認められるのは家庭裁判所で審判を受けた場合に限ります。
また前に述べた成年後見人や保佐人の場合、選任に際して本人の同意は必要ありませんが、補助人を選任する場合は、十分とは言えないにせよ本人に意思能力があるとみなされているため、本人の同意が必要であるということを覚えておくようにしましょう。
なお、補助人が同意権や取消権を有するのは、あらかじめ家庭裁判所が指定した法律行為に限られます。
補助人に選任されただけで当然に「同意権」や「取消権」を得られるわけではないので、注意が必要です。
前項では、「成年後見人」「保佐人」「補助人」がどのような権限を持つのかについて 説明してきました。
ここからは、それぞれが持つ権限が具体的にどういったものなのかについて解説します。
代理権とは、被後見人に代わって施設や各種サービスと契約を締結したり、入所費用の支払いをしたりするほか、他の相続人と遺産分割協議をする、不動産の売却を行う、など本人に代わって契約等の法律行為を代理する権利のことです。
成年後見人に与えられる代理権の範囲は、本人の財産に関するすべての法律行為が対象となります。
通常であれば、法律行為の代理をする場合には委任状が必要ですが、成年後見人の場合は委任状がなくとも有効に代理行為を行うことができます。
ただし、この代理権は財産に関する法律行為に限定されるため、注意しましょう。
また、詳しくは後述しますが、誰かと結婚・離婚する、第三者を養子として迎える、といった行為については、本人の意思に基づいて行われるべき身分行為であるため、成年後見人であっても代理することができません。
取消権とは、本人(被成年後見人)が自分に不利益となる法律行為を行った場合、取り消しができる権限のことです。
いったんは成立が認められた契約であっても、この取消権によって取り消しが行われれば無効となります。
例として、本人が使用する予定がないにも関わらず、訪問販売で高額な商品を購入してしまった場合などが取消権の対象行為として挙げられるでしょう(取り消した時点で残っている物や金銭などは返還する)。
なお、日常生活に関する行為については取消権が認められないので注意が必要です。
追認権とは、取り消しが可能な法律行為を取り消さずに、そのまま有効なものとする権利のことです。
成年後見人が追認することで、その法律行為は有効なものとして確定します。
たとえば、被成年後見人が大の盆栽好きで、高価とは言え適正な価格で価値の高いものを購入したとしましょう。
そのようなケースにおいて、その行為が今後の生活に支障をきたすことなく成年後見人が本人にとって不利益にならないと判断すれば、その行為を追認することができます。
同意権とは、他人の行為に対して賛成の意思を示す権利のことです。
本人が重要な財産に関する行為等を行う際、その内容が本人にとって不利益でないか検討し、問題がない場合には了承することができます。
なお、同意権者の意思を無視したり、同意を得ないで行為が行なわれたりした際は、それが取り消されるケースもあります。
また、 本人の保護を行なう成年後見人には「同意権」は認められていないことも覚えておきましょう。
成年後見人等には代理権や同意権、追認権が認められていますが、そうした権限に関わらず、本人の意思が尊重されるケースもあります。
ここではそのようなケースについて見ていきましょう。
まず前提として、成年後見人等は本人の身分に関する行為(身分行為)を行うことはできませんが、遺言書の作成は身分行為に該当することから、成年後見人等が本人に代わって遺言書を作成することは原則不可能となっています。
また、万が一成年後見人等が遺言書を作成しようと思った場合には、法律上いくつかの厳格な要件を満たさなければなりません。
主な要件は以下の通りです。
上記の要件を満たして初めて、成年後見人等は本人の代わりに遺言書を作成することができます。
このように、成年後見人等が本人に代わって遺言書を作成することはできないわけではありませんが、現実的に考えても極めて難しいといえるでしょう。
婚姻や離婚についても、身分行為であることから成年後見人等の同意を得る必要はありません。
なお、離婚に関しては本人が話し合える状態にあれば、本人と配偶者の意思で協議離婚が可能です。
ただし、離婚について理解も意思表示も困難である場合、成年後見人等が離婚訴訟を代理するケースもあります。
日常生活に必要なものを購入する場合も、成年後見人等の同意を得る必要はありません。
そのため成年後見人等は、本人が日常的に必要なものを購入した場合、その行為を取り消すことはできないので注意しましょう。
取り消しができない理由として、生活するうえで必要な少額の買い物まで一人でできないとなると、本人の自立した生活を過剰に制限してしまう恐れがあるからです。
なお、日常生活に必要なものの範囲は、本人の生活状況や財産状況によって変わります。
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成年後見人の権限について理解したところで、ここからは成年後見人の具体的な職務の範囲について解説します。
成年後見人は本人の預金通帳やキャッシュカードなどを預かり、本人に代わって財産を管理する役目を担います。
具体例として、預貯金や保険、有価証券、不動産などの管理が挙げられるでしょう。
また、管理だけでなく、年金の請求および受給や各種契約(売買・賃貸借・補償)の締結、税金の申告・納付なども職務内容に含まれます。
成年後見人は、本人の財産管理だけでなく「身上監護」といった大切な職務も有しています。
身上監護とは、意思能力を喪失した本人に代わって、住居確保や生活環境の整備、要介護・要支援の認定申請、介護・福祉施設への入退去に係る手続きや、医療・入院に係る契約手続き、費用の支払い等の生活に必要なサポートを行うことを指します。
成年後見人が行うのはあくまでも身上の保護に関する法律行為に限定されるため、食事や入浴、着替えなどの介護行為や医療施設への送り迎えといった行為などは含まれません。
契約手続きについても、締結して終わりというわけではなく、契約通りにサービスが履行されているかどうかまで確認する必要があります。
家庭裁判所の審判によって成年後見人に選任されると、家庭裁判所に対して年に一度、業務の内容について報告しなければなりません。
また、その際に後見等事務報告書、財産目録、通帳のコピー、取引残高報告書などをあわせて提出する必要があります(家庭裁判所から求められた場合は、収支状況報告書の提出も行います)。
昨今ではクレジットカード決済なども増えてきているため、明細の確認や記載を忘れないように注意しましょう。
場合によっては突発的に報告を求められる恐れもあることから、常日頃からきちんと財産管理をしておくことが大切です。
本人が置かれた状況によっては、成年後見人は一人ではなく複数人選任されることがあります。
ここでは、複数の成年後見人が選任された場合に権限や役割を分掌する方法について確認していきましょう。
複数後見の中でも特に多く見られるのが、親族と専門職がそれぞれ選任されるケースです。
その場合、それぞれの専門分野に応じて権限が与えられることが多く見受けられます。
たとえば、本人の身上監護についてはこれまで本人と近しい立場で接してきた親族に権限を与え、医療や介護サービスなどの契約締結は親族後見人の判断で行うという形です。
その一方、なにかと高度な知識や複雑な事務が求められることも多い財産管理については、弁護士や司法書士といった専門家に権限を与え、トラブルを防ぎ安全に財産を管理するといった方法です。
また、介護に関する事務については社会福祉士が選任されるケースもあるでしょう。
専門知識を活かした職務を担当することにより、本人により確かな安心感を与えられることに加え、親族後見人の負担も軽減できます。
親族の後見人が複数選任された場合、親族間で協力して後見事務を行うケースもあります。
たとえば、本人と同居する親族が身上監護や生活費の管理を行い、別の親族が自宅以外の不動産管理や裁判所への報告を行う形などが挙げられるでしょう。
複数の親族が後見人として就任しておくことで、万が一の事態でも誰かしら動きがとれることに加え、一人で成年後見人を担うよりも負担を分散することができます。
今回は、成年後見制度およびそれぞれが持つ権限についてお伝えしました。
成年後見人等の権限は「成年後見人」「保佐人」「補助人」のどこに該当するのかによって異なるうえに、たとえ成年後見人がいても本人の意思が尊重されるケースもあります。
また後見人を複数人立てた場合には、それぞれが持つ権限を個別の事情に応じた形で分掌し、行使することになるということも覚えておきましょう。
後見開始後は遺言書の作成が非常に難しくなるため、本人の意思能力が低下する前にさまざまな準備をしておくことが大切です。
本人の意思能力が低下する前であれば「家族信託」といった制度も利用できるため、あわせて検討してみてもよいでしょう。
家族信託であれば、本人の意思能力や健康状態に左右されることなく、予め契約内で任せたい職務内容の範囲まで定めておくことができます。家庭裁判所を介さず、自分の信頼できる家族に財産管理を任せることが可能です。
ファミトラでは家族信託や成年後見制度にまつわるご相談を受け付けております。家族信託コーディネーターがお客様の状況に合わせて大切な財産を守るためにサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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保佐人と補助人は、日本の成年後見制度において、支援者として指定される人物ですが、それぞれに役割や責任が異なります。 まず、保佐人は、成年後見制度の対象者である被後見人の財産や人生に関する重要な決定を代理することができる立場にあります。具体的には、被後見人の意思決定についての裁量権を有し、被後見人が決定能力を持たない状況において、医療や契約などの重要な事項について代理で決定することができます。
一方、補助人は、被後見人の決定能力をサポートする立場にあります。補助人は、被後見人の自己決定能力を尊重しながら、必要に応じてアドバイスや援助を行うことができます。ただし、補助人は、重要な決定を代理することはできません。 保佐人と補助人は、それぞれに被後見人の決定能力に応じて指定されることがあります。具体的には、被後見人が決定能力を一部失っている場合には補助人が、決定能力を全面的に失っている場合には保佐人が指定されることがあります。
成年後見制度とは、認知症や事故などによって、意思能力が低下・喪失してしまった方に代わり、第三者が財産管理・契約手続き等の法律行為や、生活を支えるためのサポートを行う制度です。
詳しくはこちらの記事をご参照ください。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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