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成年後見制度を利用するためには、子どもが親に説明するなどのきっかけが必要です。
しかし、成年後見制度についてまったく知らない人に対して、制度の概要やかかる費用などを口頭だけで説明しても、理解し納得してもらうには時間がかかるかもしれません。
説明すべき要点を思い出すことができず、必要な情報を伝えそびれてしまう可能性もあります。
このような時に役に立つのが、裁判所や法務省などが発行している成年後見制度に関するパンフレットです。
パンフレットでは、成年後見制度の概要や利用手順について、図やイラストとともにカラーでわかりやすく解説されているため、制度について説明する際などに役立てることができるかもしれません。
今回の記事では、そんなパンフレットの種類や特徴について、発行している機関ごとにご紹介します。
成年後見制度について説明するためのきっかけや材料がなくてお困りの方などは、ぜひ参考になさってください!
姉川 智子
(あねがわ さとこ)
司法書士
2009年、司法書士試験合格。都内の弁護士事務所内で弁護士と共同して不動産登記・商業登記・成年後見業務等の幅広い分野に取り組む。2022年4月より独立開業。あねがわ司法書士事務所
知識と技術の提供だけでなく、依頼者に安心を与えられる司法サービスを提供できることを目標に、日々業務に邁進中。一男一女の母。
成年後見制度のパンフレットについて解説する前に、そもそも成年後見制度はどのような場合に利用するのか、成年後見制度の概要を紹介します。
成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などにより意思能力が不十分な人を法的に保護・支援し、本人の大切な生活と財産を守るための制度です。
本人を支援する後見人は家庭裁判所によって選任され、成年後見人が本人の状況に合わせて日常生活に必要な支援を行います。
最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」によると、後見開始の原因としては「認知症」が最も多く、それに続いて「知的障害」や「統合失調症」「高次脳機能障害」などが挙げられています(令和2年1月~12月)。
認知症や知的障害などの症状があると「自分の行為によって、どのような不利益が生じるか」の判断を下すことができないため、本人が知らず知らずのうちに、不必要な契約を結んでしまったり、オレオレ詐欺のような悪徳商法に引っかかり、財産を失ってしまう可能性があります。
これは、本人だけでなく家族にも影響を及ぼす深刻な問題です。
そのため、上記のような人を法的に保護・支援していくために成年後見制度の利用を開始する方が多くいるのです。
また、成年後見制度を利用する動機として「預貯金の管理・解約」「身上監護」「介護保険の契約」などが挙げられていることから、認知症などを理由に、既に口座が凍結してしまったり、契約手続きができなくなってしまった場合に、成年後見制度の利用を検討する人も多くいることがわかります。
前項では成年後見制度の目的や利用の動機について紹介しましたが、ここでは成年後見人はおもにどのような支援を行うのか、成年後見人の仕事内容について解説します。
成年後見人が「できること」と「できないこと」を理解しておくことも大切です。
成年後見人の仕事は、おもに財産管理と身上監護です。
財産管理:被後見人が所有する財産や収入・支出を把握して、適切に維持管理をすること
身上監護:成年後見人が成年被後見人の生活を維持するための仕事や療養看護に関する契約等の法律行為を行うこと
具体的な内容は以下のとおりです。
などがあります。
などがあります。
成年後見人が行う支援について、もう少し具体的に見ていきましょう。
まず、本人の意思能力、生活状況や財産状況、そして親族の意向などを確認するために、本人とその家族や成年後見人との間で面会やコミュニケーションが行われます。
続いて、より本人の要望に沿った支援を行うために、本人や家族からだけでなく、福祉・医療関係者からも、本人の生活状況等が客観的にわかる情報を収集します。
具体的には、ケアマネージャーとの契約や福祉サービスの利用契約、利用状況の確認などです。
これらの情報から成年後見人は、本人の入退院の手続きや治療方針・治療方法のチェックなどの支援を行います。
また、公共料金や医療費の支払い、年金の受け取り・確認などの財産管理も行われます。公的書類や通帳・印鑑などの保管、所得税などの申告・納付も支援の対象です。
成年後見人ができることは多くありますが、すべてのことを本人に代わって行うことができるわけではありません。
たとえば治療や手術などの医療行為については、本人の意思が尊重されるため成年後見人が同意することはできません。意思能力の有無について判断がつかない場合には、一般的に本人の親族の同意が必要とされています。
また成年後見人が身元引受人や連帯保証人になることもできません。
そのほか、「事実行為」と呼ばれる食事や入浴などの介助、炊事洗濯などの家事、本人が住む場所を指定することなども成年後見人の仕事内容に含まれないため、成年後見制度の利用を検討している方は、この点をよく理解しておくと良いでしょう。
では、成年後見人をつけるとどのようなことができるようになるのでしょうか。成年後見人をつけることのメリットに目を向けてみましょう。
成年後見人をつけることにより、不必要な契約を防げたり取り消せたりするメリットがあります。
認知症などで物事に対する理解力や判断力を喪失すると、だまされてしまったり同じ物を大量に購入してしまったりするなどのトラブルが起きる可能性が高まります。
しかし、成年後見人をつければ、本人に代わり成年後見人が契約を行うため、不必要な契約を防ぐことが可能です。
万が一、本人が不必要な契約を締結してしまっても、成年後見人がついていれば契約の取り消しができます。
成年後見人をつけることにより、預貯金の適切な管理ができるようになります。
認知症などにより理解力や判断力を喪失すると、預貯金の引き出しや窓口での各種手続きが円滑にできなくなります。
しかし、成年後見人をつければ、預貯金を適切に管理できるようになり、各種手続きが円滑に行えるだけでなく、財産の使い込みにもすぐに気づけるでしょう。
また、認知症と判断されたことが分かり次第、口座を凍結する金融機関もありますが、成年後見人をつけることで口座の凍結も防げます。
成年後見人をつけることで、介護施設の契約も可能になります。
認知症などにより理解力や判断力を喪失すると意思能力がないと判断され、契約が無効になるため、介護施設との契約も結べません。
しかし、成年後見人をつけることで、本人の法律行為を代理できるため、介護施設との契約も結べるようになります。
その上、成年後見人は、要介護認定の申請やケアプランへの承認、介護サービスの契約手続きなどもでき、理解力や判断力を喪失した人が快適に暮らせるような支援が可能です。
成年後見人をつけることで、相続手続きもできるようになります。
認知症などにより理解力や判断力を喪失すると、契約ができなくなるだけでなく、相続手続きにおける遺産分割協議を進められなくなります。
遺産分割協議では全員の合意が必要ですが、意思能力がないと本人が合意の意思表示をしても無効になってしまいます。遺産分割協議を終わらせられないと、他の相続人にも大きな影響が出てしまうでしょう。
しかし、成年後見人をつければ、本人の代理人として遺産分割協議に参加できるため、相続手続きを進められます。
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成年後見人をつける際に知っておきたい注意点として、以下の3点が挙げられます。
各注意点について見ていきましょう。
成年後見人をつけると、成年後見人に報酬を支払う必要があります。報酬額の目安は管理財産額に応じて、次のようになっています。
管理財産額 | 報酬額の目安 |
---|---|
1,000万円以下 | 月額2万円 |
1,000万円超〜5,000万円以下 | 月額3万〜4万円 |
5,000万円超 | 月額5万〜6万円 |
なお、成年後見において特別な事務を依頼する場合には、上記の額の50%の範囲内で報酬が付加される可能性があります。
また、成年後見監督人をつける場合には、成年後見人への報酬に加えて、以下の表に示した成年後見監督人への報酬の支払いが必要です。
管理財産額 | 報酬額の目安 |
---|---|
5,000万円以下 | 月額1万〜2万円 |
5,000万円超 | 月額2.5万〜3万円 |
原則として、本人が亡くなるまでの間、毎月これだけの報酬を支払う必要があり、大きな負担となるでしょう。
成年後見人をつけたとしても、財産を自由に使えるわけではありません。
成年後見人は、本人の財産保護が目的で選任されているため、本人の財産保護につながらない可能性がある用途には財産を使えません。
財産を使えない例としては、資産運用や相続税の節税が目的の不動産売却が挙げられます。
資産運用では財産を減らしてしまう可能性があり、相続税の節税が目的の不動産売却は本人の財産保護が目的ではないからです。
このように、成年後見人をつけたからといって、財産を自由に使えるわけではない点に注意しましょう。
特に、親族が成年後見人になった場合、親族間でトラブルになる可能性があります。
親族が成年後見人になると多く起きるのが、本人の財産の使い込みです。
成年後見人が本人の財産を使い込んでしまった場合、解任の申立てをしたり損害賠償請求訴訟を起こしたりするなどの対応が必要となり、親族間の関係が悪化してしまいます。
また、成年後見人が適切に財産管理をしていても「使い込んでいるのでは?」と疑いの目が向けられることもあり、トラブルへと発展するケースもあります。
成年後見人にかかる費用について解説します。成年後見制度の中でも、法定後見制度と任意後見制度にかかる費用は異なります。それぞれ見ていきましょう。
法定後見制度にかかる費用は、選任申立の際にかかる費用と選任後にかかる費用の2種類があります。
タイミング | 項目 | 費用 |
---|---|---|
選任申立 | 申立手数料(収入印紙) | 800円 |
登記手数料(収入印紙) | 2,600円 | |
連絡用の郵便切手 | 約3,000円(裁判所により異なる) | |
住民票の取得費用 | 約300円/1通あたり(自治体によって異なる) | |
戸籍謄本の取得費用 | 約450円/1通あたり(自治体によって異なる) | |
医師の診断書の作成費用 | 数千円(病院により異なる) | |
登記されていないことの証明書の発行手数料(収入印紙) | 300円 | |
鑑定費用 | 10万〜20万円程度(必要な場合のみ) | |
選任後 | 後見人に支払う報酬 | 月額2万〜6万円 ※成年後見監督人を選任する場合や特別な事務を依頼する場合は追加の費用が必要 |
任意後見制度にかかる費用は、次の3つに分けられます。
それぞれの費用について、以下の表にまとめました。
タイミング | 項目 | 費用 |
---|---|---|
任意後見契約書の作成費用 | 公正証書の作成手数料 | 11,000円 |
登記嘱託手数料 | 1,400円 | |
登記手数料(収入印紙) | 2,600円 | |
専門家への依頼費用 | 5万~15万円程度(依頼した場合のみ) | |
任意後見監督人選任申立に必要な費用 | 申立手数料(収入印紙) | 800円 |
登記手数料(収入印紙) | 1,400円 | |
連絡用の郵便切手 | 約3,000円(裁判所により異なる) | |
住民票の取得費用 | 約300円/1通あたり(自治体によって異なる) | |
戸籍謄本の取得費用 | 約450円/1通あたり(自治体によって異なる) | |
医師の診断書の作成費用 | 数千円(病院により異なる) | |
登記されていないことの証明書の発行手数料(収入印紙) | 300円 | |
鑑定費用 | 10万〜20万円程度(必要な場合のみ) | |
任意後見人・任意後見監督人選任後に必要な費用 | 任意後見人に支払う報酬(専門職がなる場合) | 月額3万〜5万円程度 ※親族が任意後見人の場合、報酬をゼロにもできる |
任意後見監督人に支払う報酬 | 管理財産額5,000万円以下:月額1万〜2万円 管理財産額5,000万円超:月額2.5万〜3万円 |
ここまで成年後見制度の概要や成年後見人の仕事内容について解説しましたが、これらを本人や家族に説明する際には、裁判所のホームページでダウンロードできる各種パンフレットを利用することがおすすめです。
ここでは裁判所が発行するパンフレットの種類とそれぞれの特徴について紹介します。
成年後見制度についてこれまで調べたことがなく「まずは概要だけ知りたい」といった場合には、家庭裁判所が発行している「成年後見制度を利用される方のために」を一読するとよいでしょう。
このパンフレットでは、成年後見制度について図を用いて解説されており、成年後見制度の種類や手続きの流れ、相談したい場合の問い合わせ先なども掲載されています。
特に成年後見制度の手続きの流れについて簡潔にわかりやすく図解されているため、利用するうえでの全体の流れを把握したいという方におすすめです。
イラストを用いて要点だけが簡潔にまとめられているパンフレットであるため、「具体的な内容よりも、まずは概要だけ理解したい」という方は、手に取るとよいでしょう。
成年後見制度についてより詳しい内容を知りたい場合には、同じく家庭裁判所発行の「成年後見制度-利用をお考えのあなたへ-」を参考にするとよいでしょう。
成年後見制度の概要や手続きの流れ、後見人の選任、後見開始後の財産管理などについて詳しく知ることができます。
パンフレットはカラーで、イラストを使ったわかりやすい解説となっているため、成年後見制度について何も知らないような人に対して説明する際に役立ちます。
前半後半に分かれ、成年後見制度の概要から申立ての流れ、後見業務が終了した場合のことまで、非常に細かく解説されているため、「成年後見制度について具体的に知りたい」といった場合に役立つでしょう。
後見制度支援信託とは、信託銀行が家庭裁判所の関与のもとで、すでに後見制度による支援を受けている人の財産管理を行う制度のことです。
普段使用することのない金銭を信託銀行に信託し、生活費など日常的に必要となる金銭については後見人が管理する預金口座へ振り込まれる仕組みとなっています。
振込金額や振込頻度といった信託契約の内容は、あらかじめ家庭裁判所と後見人との間で定められるなど、基本的に家庭裁判所の関与のもとで財産が管理されることになるため、後見人による横領などを防ぎ、本人の財産を安全に管理することができます。
この後見制度支援信託について詳しく解説しているパンフレットが「後見制度において利用する信託の概要〜ご本人の財産の適切な管理・利用のための後見制度支援信託のご説明〜」(家庭裁判所)です。
このパンフレットでは、後見制度支援信託の概要、手続きの流れ、Q&Aなどが掲載されています。
「後見制度支援信託」の概要がQ&A形式で詳細にまとめられているため、後見制度支援信託の利用を検討している方には最適なパンフレットといえるでしょう。
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前項では裁判所が発行するさまざまなパンフレットを紹介しましたが、裁判所以外に、法務省や成年後見制度に携わる企業・団体などからも、わかりやすいパンフレットを入手することができます。
ここでは裁判所以外の機関が発行する成年後見制度のパンフレットを紹介します。
登記や遺言書保管に関する事務を行っている法務省民事局も、成年後見制度と成年後見登記制度に関する、わかりやすいパンフレットを発行しています。
成年後見登記制度とは、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登記し、正式に後見人であることを証明する書類を発行することで、登記情報を開示する制度のことです。
このパンフレットでは、成年後見登記制度の概要や利用するうえでの手続き方法などが詳しく解説されています。
またそれだけでなく、任意後見制度と法定後見制度の違いや、法定後見制度の種類、利用事例、申立費用など、成年後見制度に関してもわかりやすく説明されているため、両制度について理解を深めたい方は参考にしてみると良いでしょう。
最後のページには、成年後見制度についてわからないことがあった場合の全国の相談窓口がまとめられていてとても便利です。
成年後見センター・リーガルサポートが発行する「成年後見制度と司法書士」は、司法書士が成年後見制度においてどのような役割を果たしているかが解説されているパンフレットです。
成年後見センター・リーガルサポートは全国の司法書士によって組織され、成年後見制度の利用促進のために活動している団体です。成年後見センター・リーガルサポートでは成年後見制度や後見開始の申立てに関する相談も行っています。
司法書士の役割からリーガルサポートが提供しているサービスまで、わかりやすいく解説されているため、「ご自身のケースにおいてリーガルサポートの利用が最適か」を判断するのに役立ちます。
日本税理士連合会成年後見支援センターでは、「あなたと歩む成年後見制度」というパンフレットを発行しています。
日本税理士連合会成年後見支援センターは、全国の税理士会によって組織され、成年後見制度についての相談を無料で受け付けている団体です。
本人に多額の財産がある場合や事業を営んでいる場合など、税理士による後見を希望する場合に参考になるパンフレットで、成年後見制度の概要や成年後見支援センターの相談先が記載されています。
「こんなときどうするか」という風に、ケース別で成年後見制度が果たす役割について解説されているほか、全国の税理士会の相談ダイヤルがまとめられています。
最後に社会福祉協議会が発行するパンフレットを紹介します。
社会福祉協議会とは、社会福祉を推進するための活動を行っている非営利団体で、全国の都道府県や市町村に設置されています。
各社会福祉協議会では、成年後見制度の利用に関する相談も受け付けており、独自のパンフレットを作成・発行しているところもあります。
ここでは静岡県と神奈川県の社会福祉協議会が発行するパンフレットを紹介します。
どのようなお困りごとがあり、どのような経緯をたどって成年後見制度の申立てが行われ、どのような人が成年後見人等になったかなどが、事例集のような形でまとめられており、「成年後見制度を利用するとどうなるか」のイメージを持つことができます。
パンフレットを読んでもよくわからない場合、成年後見制度に精通している人に質問したり相談したりすることがおすすめです。
成年後見制度に精通している3つの相談先について見ていきましょう。
成年後見に強い弁護士や司法書士は、成年後見の申立てや成年後見人への就任など、成年後見に関して幅広く対応しています。
そのため、成年後見に関して専門性の高いアドバイスを求めることが可能です。
ただし、成年後見への対応をしていない弁護士や司法書士もいるため、あらかじめ確認してから問い合わせるようにしましょう。
法テラスとは、国が設立した法的な問題へのアドバイスや支援機関の紹介などをする機関の名称です。
法テラスでは、収入がなく一定の資産がないことなどの条件を満たすと、30分程度、提携する弁護士が無料で相談にのってくれます。
もし「手元にお金がない」という場合でも、法テラスを活用すれば成年後見制度の相談が可能です。
自治体の窓口でも、無料で相談することが可能です。
ただし、相談員は成年後見の専門家でなかったり、成年後見の一般的な知識・情報についてしか相談できなかったりすることがあります。
上の2つで紹介した相談先に比べると、相談できる内容に限りがあるため、注意が必要です。
この記事で紹介してる通り、裁判所、法務省民事局、成年後見センター・リーガルサポート、日本税理士連合会成年後見支援センター、社会福祉協議会などお住まいのお近くにあるさまざまな場所でパンフレットがもらえます。お近くに無い場合にはオンライン上からPDFでも確認が可能です。
さまざまな場所で成年後見制度に関するパンフレットが取得できますが、その中でも、わかりやすいのが、裁判所で作成されたパンフレットです。
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いかがでしたでしょうか?
今回の記事では成年後見制度のパンフレットの種類とそれぞれの特徴についてご紹介しました。
成年後見制度のパンフレットは、自分自身が制度への理解を深めるためだけでなく、親族などに説明する際にも非常に役に立つため、成年後見制度の利用を考えている人は、是非参考にしてみると良いでしょう。
ただ成年後見制度は、本人の意思能力が不十分になってから利用することができる制度であるため、パンフレットを読んだ結果、まだ必要ないと判断するケースも多くあります。
この場合、本人の意思能力があるうちから財産管理を始めることができる「家族信託」を検討してみてはいかがでしょうか。
家族信託は、信頼できる家族に財産を託し、本人の希望に沿った柔軟な財産管理を実現することができる非常に有効な制度です。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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