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認知症対策の1つとして注目されている任意後見制度。
認知症になる前に契約を結べるため、契約を結んでおけばいつ認知症になっても財産管理や身分行為で不安を抱えることは少なくなるでしょう。
しかし、任意後見制度にはデメリットがあり、場合によっては大きなトラブルに発展する可能性も考えられます。
そこで、本記事では任意後見制度のデメリットについて解説します。
任意後見制度と併せて利用すべき契約についても解説しているので、ぜひ最後までお読みください。
最初に、任意後見制度について解説します。
任意後見制度の概要や3つの契約の種類、また後見人には誰がなれるのかを見ていきましょう。
任意後見制度とは、判断能力を失った人の財産を管理する成年後見制度のうちの1つであり、将来後見人となる人を事前に決めておくことが可能な制度です。
成年後見制度のうち、もう1つの制度である「法定後見制度」では、家庭裁判所が後見人を選任するため、誰が後見人になるのかを指定できません。
そのため、弁護士など家族以外の人が後見人になる可能性があり、不安を感じる方も少なくありません。
なお、任意後見制度でも、任意後見人の業務を監督する任意後見監督人が家庭裁判所により選任されます。
しかし、財産の管理は事前に任意後見契約で決めておいた任意後見人がおこない、任意後見監督人がその監督をおこなう制度であるため、管理自体は家族など、本人が指定した人に依頼することが可能です。
任意後見人には以下の3つの種類があります。
それぞれの種類について1つずつ解説します。
即効型契約とは、契約と同時に後見が開始する制度です。
任意後見制度は、判断能力を失ってしまった後では利用できません。しかし、判断能力の低下が軽度であれば利用できます。
そのため、軽い認知症や軽い知的障がいを抱えている方が、判断能力があるうちに自分の財産を管理してくれる人を決める場合に使われることが多いです。
ただちに後見が開始されるため、本人と任意後見人との間で意思疎通がうまくいっていないとトラブルの元になるため注意してください。
将来型契約とは、事前に任意後見契約を締結しておき、本人の判断能力が低下した時点で後見が開始する制度です。
将来、本人の判断能力が低下したとき、慌てずに任意後見制度の利用に移れるように準備するために利用されることが多いです。
本人の判断能力があるうちに任意後見契約を済ませられるため、本人の意向を大いに尊重できる利点があります。
任意後見人が別居している場合は、本人の判断能力の低下に気づけず、後見を開始できない可能性があるので注意してください。
移行型契約とは、徐々に支援を移行する制度です。
委任契約と任意後見契約の2つの契約を結びます。まだ判断能力があるうちは、委任契約に沿った財産管理などをおこない、判断能力を失ったら任意後見契約に沿って後見をおこないます。
徐々に移行しながら支援できるため、状況に応じて適切な対応が取れるでしょう。
任意後見人は、家族や親族、第三者など、自分が信頼できる人を選べます。
特定の資格や経験が必要なわけではないため、信頼できる人であれば誰でも任意後見人になることができます。
しかし、未成年者や過去に家庭裁判所に解任された補助人・保佐人・法定代理人、破産者など、任意後見人になれない人もいるので、注意してください。
なお、任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。
任意後見監督人は、任意後見人を監督するのが役割であるため、家族以外の第三者から選ばれるのが通常です。
一般的には、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選任されます。任意後見人と任意後見監督人は兼ねることができず、任意後見人と近しい親族(配偶者や兄弟姉妹など)も、任意後見監督人にはなれません。
任意後見制度を利用するメリットは、主に以下の2つが挙げられます。
1つずつ解説します。
任意後見制度では、自分の意思で自由に後見人を選べます。
もう1つの成年後見制度である「法定後見制度」では、後見人を選ぶことができず(但し家庭裁判所に候補者の希望を出すことはできます。)、家庭裁判所に選任された人が後見人になります。
その場合、関わりの深くない弁護士などが選任されるケースもあるため、信頼できないと考える人も少なくないでしょう。
しかし、任意後見制度では親族・弁護士・司法書士など、自分の信頼している人で、「任意後見人になれない人」に含まれていない人であれば、誰でも選任可能です。安心して財産管理を任せられるでしょう。
後見人に依頼したい支援内容を自由に設計できることも、メリットの1つでしょう。
任意後見制度では、財産管理や介護に必要な身上保護などの具体的な依頼内容を、本人と後見人との協議で自由に決められます。
どんな支援をして欲しいかを事前に考えることで、判断能力を失ってからも本人が理想としている生活を送れるでしょう。
一方、任意後見制度にはデメリットもあります。
任意後見制度のデメリットは、主に以下の9つが挙げられます。
1つずつ見ていきましょう。
任意後見制度のデメリットの1つが、任意後見監督人に対する報酬の支払いです。
任意後見制度では、任意後見監督人が必ず設置されます。報酬を支払いたくないからといって、任意後見監督人を省くことはできません。また、任意後見監督人の報酬を無報酬とすることもできません。
任意後見人のみならず、任意後見監督人への報酬も発生する点は、任意後見制度のデメリットといえるでしょう。
なお、成年後見制度では成年後見監督人の選任が必須ではありません。
任意後見人に支払う報酬が高額すぎるケースがあることも、デメリットとして挙げられます。
任意後見人に支払う報酬額は、契約内で決められ、まちまちです。家庭裁判所の審判で報酬が決定される成年後見制度とは異なります。
報酬は依頼先の専門家によって変わるため、よく調べないまま契約すると、相場に比べて著しく高い金額を支払う結果となります。
弁護士に依頼する場合は、特に費用が高くなりがちです。弁護士は高度な法律知識や経験を有し、十分な対応が期待できる半面、求められる報酬も高額になる可能性があります。
任意後見制度では取消権が認められていません。
法定後見制度においては、本人が不要な不動産を大量購入してしまうなど、本人の不利益となるような契約をしてしまった際、後見人が契約を取り消すことが可能です。
一方、任意後見人には取消権がないため、本人が自身にとって不利益となる契約をしてしまっても、他の取消事由がない限り、その契約を取り消せません。
「財産の保護」という観点から見ると、かなり大きな弱点になります。
任意後見制度を利用する際は、契約に関するトラブルに対応できるよう、工夫する必要があるといえるでしょう。
詐欺・強迫を理由とする民法上の取消しや、不公正な取引を理由とする消費者契約法にもとづく取り消しを検討するなど、独自の対策が必要です。
任意後見制度では、任意後見人に取消権が認められないことを、あらかじめ理解しておくことが重要です。
判断能力が低下した後のタイミングでは、任意後見制度は利用できません。
判断能力の低下後は、契約に必要な本人の意思能力が確認できない可能性があるからです。
任意後見制度は、本人が自己の意思で、任意後見契約を締結する必要があります。本人が契約の内容を理解できない状態で契約が交わされても、要件を満たさず、契約は無効となります。あくまで本人の意思による契約が必要で、家族や第三者が本人に代わって契約する方法も認められません。
任意後見契約はいつでも締結できるわけではない点を、押さえておきましょう。
なお、本人の判断能力が低下した場合に利用できるのが、成年後見制度です。
任意後見制度は、本人の判断能力が低下したタイミングで、自動的に効力が発生するわけではありません。
任意後見の効力を発生させるには、任意後見監督人が選任される必要があるからです。任意後見監督人の選任手続きを経ない限り、任意後見は開始されません。
任意後見の効力を早く発動させるためにも、判断能力の低下が確認できた段階で、任意後見監督人の選任申立てを急ぎましょう。
任意後見監督人の選任申立ては、家庭裁判所に対して行います。選任手続きには、2~3週間かかるのが通常です。
任意後見制度では、本人が死亡すると同時に契約が終了します。
そのため、葬儀の準備や財産の管理など、死後の支援は任意後見人には対応できません。
もし、任意後見人に死後の支援をしてもらいたい場合は、任意後見契約だけでなく、「死後事務委任契約」も締結しておく必要があります。
あくまでも任意後見制度とは、本人が生存している間の支援をする制度だと理解しておきましょう。
任意後見制度の契約を開始するには、家庭裁判所への申立てが必要です。
家庭裁判所へ申立てをしても、すぐに契約が開始されるわけではなく、2〜3週間必要です。
迅速に利用したい場合には、困ってしまうことがあるかもしれません。
任意後見契約は、当事者の合意により成立しますが、一方的に解除することも可能です。
そのため、相手から任意後見契約を解除されてしまった場合、せっかく任意後見契約を結んで判断能力の低下に備えていたのに、また新たに他の後見人と任意後見契約を結び直さなければなりません。
新たに契約を結ぶ際も、1回目の契約と同様に公正証書の作成手数料を支払う必要がある点にも注意してください。
任意後見人の権限には一定の制限があります。
任意後見人は、無制限に本人の代理ができるわけではなく、代理できる行為は契約に定められた内容に限定されるからです。契約に定められていない事項に関しては、原則として、何もできないのが任意後見人の立場です。
任意後見制度を利用する際は、最初の段階で、いかに精度の高い契約書を作成するかが肝心といえます。本人の判断能力が低下した段階に入ると、後で契約内容の不足に気づいても、契約の変更ができない可能性があるからです。
任意後見人が代理できる範囲は、あくまでも契約で定められた代理権の範囲に限定される点を押さえておきましょう。
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任意後見制度の手続きは、以下の流れで進められます。
手順を1つずつ見ていきましょう。
まず、任意後見契約の内容と任意後見人候補を決めます。
任意後見制度では依頼内容を自由に決められるため、どんな内容を依頼したいのかを検討する必要があります。
あわせて、3種類の中から契約方法を決められるので、どの方法を利用するのかも考えましょう。
任意後見人候補は、日常生活でも支援を頼みたい場合は親族や知人・友人。財産の保護をきちんと頼みたい場合は弁護士や司法書士をはじめとした専門家がおすすめです。
続いて、任意後見契約書を作成します。
任意後見契約書を作成する際は、公正証書での作成が必要です。
なお、契約内容が複雑になる場合は、専門家に契約書の案を作成してもらうことも可能なので、積極的に利用しましょう。
公証役場で契約を締結すると、公証人が法務局に対して後見登記を依頼します。2〜3週間で手続きが完了し、次の手続きである家庭裁判所への申立てに必要となる、登記事項証明書が作成されます。
本人が判断能力を失ったら、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てをおこないます。
本人や任意後見人、もしくは四親等以内の親族が、申立人として必要な書類を家庭裁判所へ提出する必要があります。
任意後見監督人とは、任意後見人が適切に後見をしているのかを監督する役割であり、家庭裁判所が適当だと判断した人が選任されます。
任意後見監督人が選任されると任意後見人に郵送での通知がなされ、任意後見が開始されます。
なお、任意後見監督人選任の申し立て時に必要な書類について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
ここまでの説明で「任意後見人は本当に必要?」と感じる人もいるかもしれません。
ここでは任意後見制度を利用すべきケースを3つ紹介します。
認知症対策を考える方にとって、任意後見制度は役に立ちます。
任意後見契約を交わしておくと、認知症が引き起こす問題に対応できるからです。
認知症が招く弊害の1つとして、預金口座の凍結があります。
認知症の発覚後、銀行は本人の口座を凍結させます。本人の預金を引き出せなくなると、周囲や家族にも悪影響を及ぼし兼ねません。介護費用捻出のため、家族がお金を立て替えざるを得なくなる場合もあります。
この点、任意後見契約を結んでおけば、認知症の発症後も任意後見人が本人の代わりに預金を引き出すことも可能です。任意後見制度は、預金口座凍結リスクの回避につながるのです。
また、任意後見人は身上保護にも携われます。認知症対策としては家族信託の選択肢もありますが、家族信託では身上保護まではカバーできません。
財産管理と身上保護の双方に対応できる任意後見は、将来の認知症対策として、有効な手段といえるでしょう。
2つ目のケースは家族以外の第三者に後見人を依頼したい場合です。
任意後見制度では自由に後見人を選べるため、家族を後見人にすることも、家族以外の第三者を後見人にすることも可能です。
しかし、法定後見制度では裁判所によって後見人が選任されるため、家族になるか家族以外の第三者になるのかわかりません。
中には、財産を安全に管理してもらうなどの理由から、弁護士や司法書士、行政書士、福祉専門家など、家族以外の第三者に後見を依頼したい方もいるでしょう。
確実に家族以外の第三者に後見を依頼したい場合は、自由に選べる任意後見制度がおすすめです。
3つ目のケースは未成年の子どもが障がいを持っている場合です。
障がいを持っている子どもが成人になると、その時点で財産が凍結されてしまう可能性があります。
その場合は法定後見制度しか利用できず、保護者が財産を管理できなくなってしまうかもしれません。
しかし、子どもが未成年のうちに親権を使って任意後見制度を利用すれば、保護者が任意後見人になることが可能です。成人した後も引き続き財産管理ができます。
未成年の子どもが障がいを持っている場合は、任意後見制度の利用をおすすめします。
任意後見制度の利用を検討する際には注意すべきポイントが5つあります。
利用後に後悔したり、トラブルが起きたりするのを避けるためにも、理解しておきましょう。
任意後見制度は、判断能力があるうちにしか利用できません。
認知症や知的障がいなどによって判断能力を失ってしまうと、法定後見制度しか利用できなくなってしまいます。
指定した人に後見を依頼したい場合や、依頼したい内容が決まっている場合は、判断能力があるうちに任意後見制度を利用することをおすすめします。
任意後見制度は、契約を締結しただけでは利用できません。契約の効力を発生させる必要があります。将来型の任意後見について契約を締結していても、本人の判断能力が低下してすぐに後見が開始されるわけではなく、効力を発生させるためには家庭裁判所への申立てが必要です。
家庭裁判所への申立てには、準備のための時間や手間がかかります。また、申立てをしたあと、任意後見監督人が選任され後見登記されるまで、さらに2〜3週間ほどかかります。
このように、契約を締結したらすぐに利用できるというわけではないことに注意しましょう。
任意後見契約が始まると、任意後見人は任意後見監督人の監督下で財産を管理しなければなりません。
任意後見人は実施した職務内容を任意後見監督人に報告する義務があり、本人の希望であっても、任意後見監督人が認めない場合もあります。
この状況が人によっては窮屈に感じられたり、管理されているような感覚を受けたりすることもあるため、注意してください。
任意後見代理人がもつ代理権は、任意後見契約で定めた範囲でしか有効になりません。
そのため、当然に任意後見契約での利用が想定される場面でも、契約書に記していなければ代理できないのです。
もし契約の不備に気づき、新たに契約を結び直そうとした場合に、被後見人の判断能力が低下していれば任意後見契約を新たに結ぶことはできません。
任意後見契約が結べないと、法定後見制度を利用するしかなくなり、同じ人が後見人になれない可能性もあるため、契約内容は慎重に確認するようにしましょう。
任意後見人と任意後見監督人への報酬が発生する点にも注意してください。
任意後見人への報酬は月額2〜6万円程度、任意後見監督人への報酬は月額1〜2万円程度です。
法定後見制度よりも支払う報酬額が多くなってしまい、これを死ぬまで支払い続ける必要があるため、負担が大きくなるでしょう。
ただし、任意後見人に親族がなる場合は状況によって報酬が変わり、中には報酬を辞退する任意後見人もいます。
成年後見人に親族がなる場合は報酬も事前に確認しておくことをおすすめします。
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以下の4つは、任意後見制度とセットでの利用を検討した方が良い契約です。
任意後見契約を締結する場合、効力を発生させるためには本人の判断能力が低下した後、裁判所への申し立てが必要です。
しかし、近くに住んでいない場合、本人の判断能力が低下していることに気づくのが遅れる可能性があるでしょう。
その場合に、見守り契約を締結しておくことで、定期的にコミュニケーションを取ることで状況を確認してくれるため、任意後見契約の効力を発生させるタイミングを逃さずに済むメリットがあります。
財産管理契約は、日頃の財産管理を代理してもらう契約のことです。
任意後見契約と似た制度ですが、いつからでも始められるため、判断能力が低下する前、すなわち任意後見契約の効力が発生する前から利用できます。
しかし、任意後見契約とは異なり監督者がいないため、場合によっては好き勝手に財産を使われてしまう可能性があるのです。
契約で取り決めをしておくなど対策をすることで、大きなトラブルに発展しないように注意する必要があるでしょう。
任意後見契約では判断能力が低下した後しか効力を発生できません。
しかし、判断能力はあるのに入院してしまって、身体を動かすことが出来ない場合もあるでしょう。
この際は任意代理契約を結ぶことをおすすめします。
財産管理契約では財産の管理しか出来ませんが、任意代理契約では手続きなどの法律行為を代理してもらうことができるため、お互いを補い合うことで万全な準備ができるでしょう。
任意後見契約は被後見人が死亡すると効力を失うため、死後の対処、例えば葬儀や施設の対処費用などのことまで契約で決めることは出来ません。
そのため、希望する対処方針があっても任意後見契約では実現できない可能性が高いのです。
そこで、死後事務委任契約を結び、死後の対処を誰にしてもらうかどのような方針で行うのかを決めておけます。
これにより、被後見人の望んだような手続きができるメリットがあるのです。
任意後見について相談したい場合の、相談先を紹介します。
任意後見の相談を受け付けている相談先は複数あり、目的や状況に応じて、最適な相談先は変わります。
相応しい相談先を見つけるためにも、それぞれの特徴をつかんでおきましょう。
任意後見の相談は、弁護士が受け付けています。
弁護士への相談は、複数ある相談先の中でも、業務に関する対応範囲が広いのが特徴です。
特に、家族間で争いが起きる可能性のある案件は、弁護士がふさわしいといえます。弁護士は訴訟も扱えるからです。
弁護士以外の専門職も任意後見は扱えますが、訴訟対応ができるのは、原則として弁護士のみです。どんな状況にも対応できる専門家を希望する方は、弁護士に相談しましょう。
ただし弁護士は、報酬が高額になりがちです。訴訟に発展する可能性が低い、内容が過度に複雑でない等のケースであれば、他の専門職でも事足りるでしょう。
弁護士選びで迷う場合は、法テラスや弁護士会を頼ることで、弁護士や相談窓口を紹介してもらえます。
任意後見の相談は、司法書士も受け付けています。
司法書士は後見業務に積極的に取り組んでおり、裁判所からの選任件数も多いのが特徴です。
また、司法書士は不動産登記の専門家であり、管理財産に不動産を含む任意後見契約は、司法書士への相談が適している可能性が高いです。不動産を含む案件で、訴訟に発展する恐れが低いと思われるケースでは、司法書士への相談も視野に含めると良いでしょう。
司法書士も、弁護士と同じく、家族信託の専門家です。任意後見契約とあわせて家族信託を認知症対策として取り入れたい方にも、司法書士への相談が役立つでしょう。
司法書士選びで迷う場合は、法テラスやリーガルサポートを頼りましょう。法テラスやリーガルサポートでは、司法書士を紹介してもらえます。
地域包括支援センターでも、任意後見の相談に対応しています。
地域包括支援センターは、高齢者の生活全般にかかわる相談を受け付けている窓口です。
地域包括包括センターの特徴は、任意後見のみならず、病気や介護などの生活福祉についても相談に乗ってもらえる点です。
介護専門職(保健師・社会福祉士・ケアマネジャー等)に相談できるため、弁護士や司法書士とは違った観点からのアドバイスを得られる可能性があります。
地域包括支援センターは各市町村に設置されているため、アクセスしやすいのもメリットです。
弁護士や司法書士と比較して、より身近な相談先と言えるでしょう。
最後に、任意後見制度のデメリットに関するよくある質問を紹介します。
任意後見制度が普及しない理由は様々で、何か特定の理由があるわけではありません。
任意後見制度が広まらない理由としては、次のような要因が考えられます。
任意後見制度の手続きはやや複雑で、費用もかかります。
また成年後見制度や家族信託など、認知症対策に役立つ制度は他にもあり、使い分けが難しい側面もあるでしょう。
任意後見人には、職務に関して責任が課せられるというデメリットがあります。
任意後見人になる以上、職務を全うする必要があり、責任も伴います。
裁判所に対する業務の報告義務もあり、必要に応じ裁判所と協議しなければなりません。
また、任意後見制度では、任意後見監督人が必ず選ばれます。任意後見人は、絶えず職務の適法性・妥当性を任意後見監督人からチェックされる立場にいます。
ボランティア感覚で任意後見人になると、責任の重さに辟易するかもしれません。人によっては、報酬に見合わない仕事をさせられていると感じる場合もあるでしょう。
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任意後見制度にはメリットもあれば、デメリットもあります。
しかし、対策をしておけば防げるものも多いため、どのようなデメリットがあるのか、どのような対策方法があるのかを理解しておくことが大切です。
ファミトラでは任意後見制度に類似した家族信託にまつわる相談を受け付けています。
任意後見制度を利用すべきなのか知りたい方や家族信託との違い、どちらを利用した方が良いのかなどを知りたい方はお気軽にお問い合わせください。
家族信託に限らず、本記事で解説したような相続税対策を考える際の手段の一つとして、「家族信託」を利用するなど、お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、家族信託に興味がある方は、ファミトラまでぜひご相談ください。
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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