後見人とは?誰がなれる?種類別の特徴や手続きの流れ・費用も解説

後見人とは
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高齢の両親がいる方や、ご自身が高齢になり今後が心配という方にとって、「後見人」という言葉を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。

後見人という言葉は知っているけど、そもそも後見人とはどういう人なのか。どうやったら後見人を付けることができるのかなど、不明点も多いでしょう。

今回は後見人について詳しく知りたい方に対し、制度の特徴や手続きの流れ、費用などを解説します。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

この記事の監修者
司法書士 田中 総

田中 総

司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

目次

後見人とは|種類・役割・なれる人

後見人

認知症などの病気により判断能力が衰えた人は、悪質な詐欺に騙されて財産を失ったりする可能性があります。そうした人を保護したり、生活の支援を行う制度を「成年後見制度」と言います。

「後見人」とは、そのような人の財産を保護したり、生活の支援を行ったりする人のことです。後見人には、成年を対象とする「成年後見人」と、判断能力が未熟な未成年を対象とする「未成年後見人」の2種類があり、後見人には「身上監護」と「財産管理」の役割があります。

なお、後見人になるために特に資格は必要ありませんが、後見人になれない人については民法847条で定められています。具体的には、未成年者や破産者などは後見人になれません。

後見人には、成年後見人と未成年後見人の2種類があるのね!

家族信託コーディネーター

では、「主な役割」「条件」「必要となるケース」について、それぞれ詳しく解説しますね!

成年後見人

成年被後見人と成年後見人
成年被後見人・成年後見の対象となる人
・認知症などの精神障害の病気により判断能力が低下したことで、保護や支援が必要な人
成年後見人成年被後見人の保護や支援をする人

後見人には「成年後見人」と「未成年後見人」の2種類があることは説明しましたが、「後見人」という場合は、通常「成年後見人」を指す場合が多いです。本記事においては、主に成年後見人について説明します。

なお、成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類があり、それらについても以下で説明します。

成年後見人の主な役割は?

認知症などの精神障害によって判断能力が衰えてしまうと、詐欺などに騙されやすくなったり、自分1人では生活できなくなってしまうことが多くなります。そのような判断能力が衰えた本人や家族の心配を解消するために、本人の財産を管理したり生活を支えるのが成年後見人の役割です。

その役割は主に成年被後見人の生活を支える「身上監護」と、成年被後見人の財産を適切に管理する「財産管理」の2つがあります。いずれも成年被後見人の保護及び支援を行うために重要な役割と言えます。

成年後見人には誰がなれる?

成年後見人になるためには弁護士、司法書士、社会福祉士などの資格は必要ありません。


成年被後見人に必要な保護や支援の内容に応じて、本人の利益になると思われる人が成年後見人となります。ただし、必ずしも本人や家族が希望した人が成年後見人になれるわけではなく、本人などの請求があった後、家庭裁判所の判断によって選任されます。

また、民法847条には以下の通り、成年後見人になれない人が列挙されていますので、これらに該当する人は成年後見人になることができません。

第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者

成年後見人が必要となるケース

判断能力が低下している全ての人に対し、成年後見人が選任される必要があるというわけではありません。「精神上の傷害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」を対象として、家庭裁判所により選任されることになります。

「事理を弁識する能力を欠く常況」とは、自分1人では日常生活で買い物ができないような状態がほとんどであることを言います。

このような人は1人では日常生活を送ることができず、特に保護や支援の必要性が高いことから、成年後見人が必要となってきます。

未成年後見人

「未成年後見人」とは、親権者の死亡などの理由により未成年者に対して親権を行う者がいない場合に、家庭裁判所によって選任される法定代理人のことを言います。

法定代理人とは、本人の意思によらず法律上選任される代理人です。

民法839条1項では「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。」と定められており、親権者が遺言で未成年後見人を指定したときはその人が未成年後見人となります。

第八百三十九条 一項

未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。

遺言で指定されていない場合は、民法840条1項により、家庭裁判所が未成年後見人を選任します。

未成年後見人の主な役割は?

未成年後見人の主な役割は、以下の通りです。

主な未成年後見人の役割
身上監護判断能力が未熟な未成年のために、その生活を支える
財産管理未成年の財産を適切に管理する

未成年後見人は、いわば親の代わりとして、死亡などの理由により親権者がいない未成年のために親権者と同様の役割を行います。その名の通り、未成年者の保護や支援を目的とするために選任される者ですから、未成年者が成人するなどして保護や支援が必要なくなるまでその職務を継続します。

未成年後見人には誰がなれる?

未成年後見人になるために弁護士、司法書士、社会福祉士などの資格は必要ありません。ただし、成年後見人と同様に、民法847条により欠格事由が定められています。

欠格事由に該当する者は未成年後見人となることができません。欠格事由に該当しない限り、誰でもなれるというわけではなく、家庭裁判所による選任の場合、未成年後見人の年齢や財産の状況などの一切の状況を考慮して選任がされることになっています。よって、必ずしも希望の未成年後見人が選任されるわけではありません。

未成年後見人が必要となるケース 

未成年後見人が必要となる主なケースは、未成年者に親権者がいない場合です。

親権者がいない場合とは、親権者が死亡して親権を行う者がいない場合のほか、虐待などにより父母が親権を喪失した場合も該当します。ただし、未成年者に親権者がいない場合であっても、親戚などに引き取られて問題なく暮らしているケースもあるため、親権者がいない場合に必ず未成年後見人が選任されるわけではありません。

請求によって家庭裁判所に選任されるにとどまります。

成年後見制度の「法定後見人」と「任意後見人」の違い

成年後見制度の「法定後見人」と「任意後見人」の違い

成年後見制度における成年後見人には「法定後見人」と「任意後見人」の2種類があります。以下ではこの2つの違いについて説明をします。

法定後見人とは

法定後見人とは、認知症などの精神障害によってすでに判断能力が低下している場合に、本人や家族などの申し立てにより家庭裁判所が選任する後見人のことを言います。

成年後見人は、民法843条1項により選任されるため、法律の規定によって選任されるという意味で「法定」後見人と言われています。

法定後見人は、家庭裁判所による成年後見開始の審判の時点ですでに本人の判断能力が低下している場合でなければなりません。

将来的に判断能力が低下しそうな場合に備えたい場合は、次の任意後見人を選任することになります。

なお、「後見」のほか、「保佐」や「補助」という制度がありますが、これらの違いは簡単にいうと、本人の判断能力の程度によるものです。

本人の判断能力が一番乏しい場合に利用されるのが「後見」制度で、以下、本人の判断能力が乏しい順に「保佐」、「補助」となります。「後見」制度では、事理を弁識する能力を欠く常況にあるため、後見人の権限は大きくなっています。

「保佐」や「補助」の場合は、本人の判断能力がある程度あるため、保佐人や補助人の権限は後見人よりも狭いです。

任意後見人とは

任意後見人とは、現在は判断能力が低下しているわけではないものの、将来的に病気などになって判断能力が低下した場合に備え、文字どおり任意に後見人を選任しておく制度を言います。

先ほども述べた通り、法定後見人はすでに本人の判断能力が低下している場合にのみ選任されます。本人の判断能力が低下していない場合は、家庭裁判所は法定後見人を選任することはできません。

よって、将来に備えて後見人を選任しておきたい場合は、任意後見制度を利用することになります。

任意後見人は、法定後見人の選任とは異なり、本人と任意後見人との任意後見契約を公正証書により作成し、裁判所が後見監督人を選任することにより効力が発生します。

成年後見人ができること・できないこと

成年後見人ができること・できないことの説明

以下では、成年後見人ができることとできないことについて、1つずつ詳しく説明していきます。

成年後見人ができること

成年後見人は、本人に代わって「身上監護」や「財産管理」に関する法律行為を行うことができます。それぞれの具体的な例としては以下の通りです。

成年後見人ができること
身上監護に関すること病院への入院手続
老人介護施設への入居手続
行政窓口への手続
財産管理に関すること不動産(土地、建物)の管理や処分
動産(自動車、宝石など)の管理や処分
建物賃貸借契約の締結や解除
預金口座の管理

成年後見人ではできないこと

成年後見人は本人に代わって上記の法律行為を行うことができますが、本人に代わって全ての法律行為を行うことができるわけではありません。

法律行為ではない単なる事実行為や、結婚や離婚などの身分法上の行為についてはできないとされています。具体的な例としては以下の通りです。

成年後見人ではできないこと
  • 日用品の購入の同意や取消し
  • 食事の提供、病院への送り迎えなどの事実行為
  • 保証人になること
  • 婚姻届や離婚届を提出すること

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成年後見人を立てる手続きの方法と流れ

家庭裁判所

法定後見制度の場合

法定後見人を選任したい場合、本人の住所を管轄する家庭裁判所に法定後見人選任を申し立てる必要があります。

家庭裁判所は、申し立てがあった後、後見開始の審判をすると同時に、成年後見人を選任します。選任にあたっては本人や申立人の希望を考慮しますが、必ずしも希望通りの者が成年後見人に選任されるとは限りません。

第三者である弁護士、司法書士、社会福祉士などが選任される場合もあります。

任意後見制度の場合

判断能力が低下することが予想される将来に備えて任意後見人を選任したい場合は、あらかじめ本人と任意後見人との間で任意後見契約を結ぶ必要があります。

任意後見契約の内容自体は法定後見人と同様、本人に代わって「身上監護」や「財産管理」に関する法律行為を行うことを内容とする契約です。

それ以外のこと(例えば病院への送迎やペットの世話など)を内容としたい場合は、任意後見契約のほか、別途準委任契約を締結する必要があります。

任意後見契約の内容が決まったら、公証役場に行きその内容を公正証書にしなければなりません。

公正証書を作成後、本人の判断能力が低下し、いざ後見人が必要となった場合、家庭裁判所に対し、任意後見監督人選任の申し立てを行います。家庭裁判所は申し立てにより、任意後見監督人を選任します。

任意後見監督人とは、その名の通り任意後見人を監督する立場の者で、任意後見人が契約の内容に沿って後見人の職務を行っているか否かを監督する人のことです。任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生することになります。

後見人を立てるのにかかる費用の種類と相場

後見人を立てるのにかかる費用の種類と相場イメージ

後見人を立てる場合、後見人に支払う報酬や裁判所への申し立て費用がかかってきます。また、弁護士に依頼する場合は別途弁護士報酬が必要です。以下では、法定後見制度と任意後見制度に分けて、それぞれにおいてかかる費用の種類と相場を説明していきます。

法定後見制度の費用

裁判所への費用

法定後見人を選任するためには、家庭裁判所に以下の費用を支払う必要があります。

費用項目金額
申立手数料及び後見登記手数料3,400円
送達・送付費用3,270円
鑑定費用10~20万円程度
医師の診断書の作成費用数千円程度
住民票数百円
戸籍抄本数百円
登記されていないことの証明書300円
その他の費用
弁護士に対する報酬20~30万円前後
成年後見人に対する報酬・後見人から報酬付与の申し立てがあった場合は、家庭裁判所は報酬額を決定する審判を行う
・報酬額については、成年被後見人などの財産から支払われる
・成年被後見人の財産の額などにもよるが、月額2万円前後

任意後見制度の費用

公証役場への費用

任意後見人を選任するためには、あらかじめ任意後見人との間で任意後見契約の内容を定めた後、それを公正証書にする必要があります。公正証書作成にかかる費用は以下となります。

費用項目金額
公正証書作成基本手数料11,000円
登記嘱託手数料1,400円
登記所に納付する印紙代1,600円
公正証書作成にかかる費用
その他の費用
弁護士に対する報酬契約書作成を依頼する場合、5~10万円前後
任意後見人に対する報酬・報酬については裁判所が決定するわけではない
・通常、成年被後見人の財産と任意後見契約の内容に沿って決められる
・月額2~5万円前後
任意後見監督人に対する報酬・成年被後見人の財産によって決められる
・一般的には任意後見人より少なく月額1~2万円前後
裁判所への費用法定後見人と同様の費用

成年後見人を立てるメリット

成年後見人を立てるメリット

成年後見人を選任するメリットは主に以下の3つです。

上記の通り、成年後見人を立てるにはそれなりの費用がかかりますが、成年後見人を選任するメリットは多くあります。メリットとデメリットは主に以下の通りです。

メリット
デメリット
  • 本人に代わって法定代理行為を行うことができる
  • 後見開始後の本人の行為を取消し・追認することができる
  • 本人の財産保全ができる
  • 後見人選任手続きの手間がかかる
  • 本人や家族の行動に一部制限がかかる
  • 原則として途中で解任できない
  • 報酬費用が高額になる

なるほど!もっと詳しく知りたいな。

本人に代わって法定代理行為を行うことができる

例えば本人に代わって成年後見人が建物賃貸借契約を締結したり、介護などで生活に必要な契約を締結したりすることができます。これにより、成年被後見人の支援を行うことができます。

後見開始後の本人の行為を取消し・追認することができる

例えば本人が高額な自動車を購入してしまったりしても、成年後見人は契約を取り消すことができます。これによって、本人にとって不要な契約がされてしまうことを防ぎ、本人の財産の流出を防ぐことができます。

本人の財産保全ができる

成年後見人は、本人に代わって不動産や預金の管理を行うことができます。これにより、本人の財産を適切に保全することができます。

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成年後見人を立てる場合のデメリット

成年後見人を立てる場合のデメリット

成年後見人を立てると上記のようなメリットがありますが、一方でデメリットもあります。

以下では主なデメリットを説明します。

後見人選任手続きの手間がかかる

成年後見人を選任するためには、法定後見人の場合、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てを行い、家庭裁判所によって選任される必要があります。

成年後見人選任の申し立てにあたって医師の診断書が必要になったり、鑑定書が必要です。これらを作成する手間や費用がかかるほか、家庭裁判所からの問合せに応答したりする手間もかかります。

また、任意後見人を選任する場合には、任意後見人と任意後見契約を締結し、その内容を公正証書にする必要があるため、こちらも手間がかかります。

本人や家族の行動に一部制限がかかる

本人や家族であっても自由に契約や借金、財産分割、資産運用などができなくなります。

成年後見制度は、判断能力が低下した成年被後見人の「身上監護」及び「財産管理」を目的としています。本人や家族が財産を自由に処分することができるとした場合、その目的が達成できなくなる恐れがあるためです。

そのため、本人が借金をしたい、資産運用をしたいという希望があっても、希望を叶えることができないというデメリットがあります。

原則として途中で解任できない

家庭裁判所によって成年後見人が選任されると、原則として途中で解任することはできません。


例えば、成年後見人と馬が合わないからといった理由で解任することはできないのです。民法846条では「後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるとき」に家庭裁判所が請求又は職権で解任することができるとされています。つまり、それ以外の理由で解任することはできません。

成年後見人と家族との間で報酬についてのトラブルが起きたり、成年後見人の業務に対し家族が不満を持つことがあります。だからといって、すぐに解任することができないのがデメリットです。

報酬費用が高額になる

成年後見人が選任されると、成年後見人に報酬を支払う必要がありますが、成年被後見人の財産がかなり多いようなケースでは、成年後見人に支払う報酬が高額になる場合があります。

これにより成年後見人の報酬が高いのではないか、高額な報酬を払っているのに成年後見人が状況を詳しく教えてくれない、といった不満が家族から出ることもあります。


先ほども説明した通り、報酬費用が高額になったとしても、それのみの理由で成年後見人を解任することは原則としてできません。よって、成年後見制度を利用する場合、報酬については事前に十分検討する必要があります。

後見人(法定・任意)に関するよくある質問

後見人を利用しないと、どうなるの?

家族信託コーディネーター

法定であれば本人などの請求によって家庭裁判所が選任することになります。任意であれば、任意後見人との間で任意後見契約を締結する必要があります。お客様からよくある質問を以下にまとめてみました。

後見人を利用しないとどうなるの?

後見人は法定であれば本人などの請求によって家庭裁判所が選任することになります。任意であれば、任意後見人との間で任意後見契約を締結する必要があります。

職権で後見人が選任されることはなく、後見人を利用しないということも可能です。その場合、本人の財産については本人自身、又は親族などが管理する必要があります。

判断能力が低下した本人が、詐欺などによって騙されて高額な商品の売買契約を締結してしまった場合、成年後見人が選任されていれば比較的簡単に取り消すことができます。しかし、成年後見人が選任されていない場合、契約を取り消すために労力がかかる可能性があります。

よって、成年被後見人の財産が多く、それらを適切に保護したいような場合は、成年後見人を選任したほうが有利になることが多いです。

法定後見人と任意後見人はどちらが優先するの?

後見人には法定後見人と任意後見人の2種類あることはご説明しましたが、どちらが優先するのでしょうか。

任意後見契約に関する法律10条1項には「任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判などをすることができる。」と定められており、原則として任意後見人が優先されるとされています。

本人の意思を尊重するという趣旨から、本人が任意に選任した任意後見人のほうが優先するとされているのです。

後見人制度のまとめ

後見人とは?誰がなれる?まとめ

後見人制度は、判断能力が低下した方の利益を守り、生活を支える大切な仕組みです。

メリット多い一方で、後見人の選任は慎重な検討が必要です。もしご不明点や不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。ファミトラでは、後見人制度を始めとした多様な家族信託のオプションについて、無料でご相談を承っております。

後見人制度の活用をお考えの方は、どうぞお気軽にご連絡ください。私たちはお客様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします​。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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