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「成年後見制度の内容がわからない」というお悩みを持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際に成年後見制度を利用するのであれば、デメリットも知っておくことで、より効果的な活用が可能です。
この記事では、成年後見制度のデメリットを中心に紹介しています。記事の後半では成年後見制度を活用しない方法と、検討時によくある質問について紹介しています。
成年後見制度の活用を検討している方は、参考にしてください。
本人の物事を判断する能力が十分でない場合、法的に支援する制度が「成年後見人制度」です。両親は健在であるものの、高齢により判断能力に衰えが感じられ自分自身で財産管理が難しい場合や、手続きに不安がある場合などに利用します。成年後見制度を利用できる対象者は下記の通りです。
対象者 | 手続きや契約を1人で判断することが困難な方 |
成年後見人が同意や取り消しができる行為 | 日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く全ての法律行為 |
成年後見人が代理できる行為 | 利益相反行為などを除く全ての法律行為 |
成年後見制度は大きく分けて下記の2種類です。
法定後見制度は本人の判断能力を基準に下記の3つに分類します。
補助 | 保佐 | 後見 | |
---|---|---|---|
対象者 | 手続きや契約を1人で決める能力が不十分な方 | 手続きや契約を1人で決める能力が著しく不十分な方 | 手続き・契約を1人で決める能力を失った方 |
同意・取り消しができる行為 | 民法第13条1項に定める行為の中から申し立てにより裁判所が定める行為 | 民法第13条1項に記載がある行為 申し立てにより裁判所が定める行為 | 全ての法律行為 (日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く) |
代理できる行為 | 申し立てにより裁判所が定める行為 | 申し立てにより裁判所が定める行為 | 全ての法律行為 (利益相反行為などを除く) |
民法第13条1項では、下記の行為を定めています。
1 | 貸金の元本の返済を受けたり、利用すること |
2 | 金銭を借り入れたり、保証人になること |
3 | 不動産をはじめとする重要な財産の売買 |
4 | 民事訴訟で原告となる訴訟行為 |
5 | 贈与すること、和解・仲裁契約の締結 |
6 | 相続の承認・放棄、遺産分割の実施 |
7 | 贈与・遺贈の拒絶および負担がついた贈与や遺贈の承認 |
8 | 新築・改築・増築や大修繕の実施 |
9 | 一定の期間を超える賃貸借契約の締結 |
後見制度を利用したい本人が、判断能力が衰えていない時点で後見人を選任できます。任意後見人は、本人に対して訴訟をしたことがあるなどの一定の事由のない成人なら誰でも担当可能です。
任意後見制度には法律による分類はありませんが、利用形態として下記のように分かれます。
利用形態 | 内容 |
---|---|
将来型 | 将来判断能力が低下したら、任意後見を開始する |
移行型 | 本人の判断能力がある:任意財産管理により第三者が委任契約のもと行なう 本人の判断能力が低下する:任意後見に移行する |
即効型 | 任意後見契約を締結。すぐに任意後見を開始する |
成年後見制度が抱えている「デメリット」として、代表的なものは下記の2つです。
専門家に依頼した場合、毎月の報酬が発生します。報酬は、被後見人が亡くなるまで支払い続けなければなりません。費用の相場は管理対象となる財産の総額により異なります。
例えば、財産管理の対象資産が不動産の場合、所有している不動産の価格により費用が異なります。また、新しく手続きや契約が発生すれば、追加報酬の対象です。月3万円の報酬を支払うとすれば、年間で36万円、月10万円なら年間120万円を報酬として支払います。
相続税の節税対策には贈与が有効です。しかし、成年後見制度を利用すると生前贈与ができなくなり、相続対策ができません。
相続対策は、成年後見制度を利用する本人にはメリットがなく、相続人の利益確保のために行うからです。相続財産の総額が、相続税の基礎控除額を上回っている場合は、本人の判断能力が失われる前に、将来発生する相続の節税対策をとっておく必要があります。
法定後見制度には、制度を利用するにあたって発生するデメリットがあります。任意後見制度では認められていても、法定後見制度では認められないこともあり、注意が必要です。デメリットの主な内容は下記の4つが挙げられます。
法定後見制度の後見人は、家庭裁判所から選任された人が担います。そのため、被後見人の意見が通るとは限りません。「親族にお願いしたい」と本人が考えていても法定後見制度の利用になれば、任意後見制度のように事前に後見人を選べません。
申し立ては家庭裁判所へ行い、費用は最低でも2万円程度が発生するでしょう。鑑定が必要になれば、さらに5万円から10万円程度の追加費用が発生します。鑑定以外に発生するその他の負担は下記の2つです。
後見制度を利用すると、年に1回の定期的な裁判所への報告が発生します。報告は後見人が実施することになっており、提出資料は下記の通りです。
上記の書類を作成する必要があり、書類を基に財産の維持管理ができているか判断します。
後見人を親族に依頼すれば、報酬を請求されない可能性があります。しかし、専門家に依頼した場合には、必ず報酬が発生します。
報酬の支払いは被後見人が亡くなるまで続くため、何年続くか予測できません。予測できない状況下で、報酬を支払い続けられるかどうかの判断が必要です。
被後見人が亡くなるまで、後見人へ報酬の支払いが続きます。後見人に選ばれた人は裁判所へ報酬を請求でき、この報酬は被後見人本人から支払われます。
親族が後見人のとき、費用負担の面から報酬を請求するかどうかは自由です。しかし、裁判所より第三者が選任された場合は報酬が発生すると考えておかなければなりません。
法定後見制度は、判断能力が低下した人のための制度です。本人の利益確保に繋がらないようなお金の使い方はできなくなります。明らかに「利益は減少する」と判断されれば、後見人のお金は使用できません。
例えば、法定後見制度利用後に不動産活用を検討すれば「財産管理・維持」の観点から「リスクがある」と判断され、不動産活用を行うことは難しいでしょう。
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任意後見制度には、活用前に知っておきたいデメリットがあります。理解しておくことで、任意後見制度を利用するかどうかの判断基準になります。代表的なものは下記の5つです。
任意後見制度は、法定後見制度とは異なり本人の判断能力があるうちに後見人を指定できます。しかし、本人の判断能力は、高齢になってから衰えるとは限りません。事故や病気により突然判断能力が失われるケースもあります。
利用を検討していても、判断能力があるうちに契約締結しなければ利用できません。判断能力が失われた後からでは、法定後見制度の利用になります。
任意後見制度は、当事者間の合意により契約を締結します。反面、受任者は一方的に解除できるという制度です。判断能力があるうちに後見人を決定しても、解除された場合は新たに任意後見受任者を見つけなければならない状況になります。
新たに契約を締結する場合、再び公正証書の作成手数料を払う必要があるため費用も多くかかります。
任意後見制度は、下記2つの要件を満たさなければ効力が発生しません。
任意後見人制度は「判断能力の低下」にもとづき適用される制度です。身体的能力の低下は適用要件の判断基準になりません。
任意後見監督人の選任申し立てを家庭裁判所にすることで、後見契約の効力が生じます。また、申し立てには下記の費用が必要です。
費用の内容 | 費用 |
---|---|
申し立て用の収入印紙代 | 800円 |
連絡用切手代 | 申し立てを行う家庭裁判所により異なる |
登記申請用の収入印紙代 | 1,400円 |
任意後見監督人は、報酬付与の申し立てを家庭裁判所にすることで報酬が受け取れます。報酬額は家庭裁判所が判断するため、発生すれば継続的に支払う必要があります。後見人や本人から指定できません。家庭裁判所が判断する報酬の目安額は下記の通りです。
管理する財産の額 | 月額報酬相場 |
---|---|
5,000万円以下 | 1万円から2万円程度 |
5,000万円超 | 2万5,000円から3万円程度 |
任意後見制度では、監督人が必ず選任されるため報酬の発生はデメリットになります。
任意後見人には取消権がないため、本人が締結した契約を任意後見人は取り消せません。本人は、任意後見人の確認を必要とせずに法律行為ができます。
例えば、本人自身が財産を減少させる不利な契約を締結した場合、任意後見人はその契約を取り消すことができません。任意後見人に認められている権利は「代理権」だけであり「本人の代理で法律行為ができる」というものです。
最高裁判所の見解では、後見人は身近な親族の選任が望ましいとしています。しかし、親族が選任されたからこそ発生するデメリットもあります。下記の2つが代表的なデメリットです。
例えば、被後見人と同居している場合、一緒にどこかへ出かけるために使用したお金を「管理財産を着服した」として、他の親族から訴えられる可能性があります。もしこの訴えが、裁判所により認められ後見人が変更になると、弁護士が引き継ぐ可能性があります。
第三者が後見人になり財産管理をすると、報酬が発生するため今まで発生していなかった支払いが増加するでしょう。
家庭裁判所の選任により法定代理人になれば、被後見人の財産管理や身上保護を行ないます。裁判所との事務手続きなどの煩雑な手続きが必要になります。
仕事をしている方が法定代理人になると、時間の確保も難しくなるため、自己管理も重要です。
後見人を親族が行なう場合、家庭裁判所に報酬付与の申し立てをしなければ支払いは発生しません。対して専門家の場合は、必ず報酬が発生します。
後見人の報酬だけではなく、専門家に手続きなどを依頼したときには手続きの報酬も必要です。後見人の費用相場を親族と比較した場合、下記の表になります。
後見人 | 費用相場 |
---|---|
親族 | 裁判所から指定される費用月額2万円から月額3万円程度 |
専門家 | 裁判所から指定される費用月額3万円から月額5万円程度+相談料や申し立て費用(数万円から数十万円) |
専門家に依頼すれば、後見人としての報酬だけではなく手続き依頼時の報酬も発生するため、内容に納得ができなければ、費用負担が大きいと感じるでしょう。
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成年後見制度では、デメリットになりやすいお金の問題やコミュニケーションによりトラブルが発生しやすくなります。よくある事例は下記の3つです。
被後見人の管理財産におけるトラブルは「他人のもの」という自覚が足りないために起こるトラブルです。特に、親子間で後見人を引き受けた場合、それまでの関係性から後見人が「自分の財産」と勘違いしてしまうこともあります。後見人の他に親族がいれば、将来発生する相続財産が減少することからトラブルを招きます。
後見制度は、被後見人の判断能力が低下しても自身の財産の維持管理をするための制度です。親子間でも「他人の財産」という意識が必要です
専門家が後見人に選任されると、親族が後見人になるより報酬が高くなります。
被後見人が亡くなるまで、報酬を支払い続けなければならないため、期間が長くなれば被後見人自身の財産が減少することになり、経済的負担が増加します。管理財産の減少は、将来発生する相続財産の減少にも繋がるでしょう。
親族の使い込みではありませんが、予想以上に相続財産が減少したことにより、親族間のトラブルを招く可能性があります。
成年後見人は、被後見人や被後見人の親族とコミュニケーションがとりやすい相手とは限りません。考えていることが伝わらないケースもあります。成年後見制度は被後見人の利益を守るための制度です。コミュニケーションがとりやすいかどうかは要件にはないため、気になる場合は、成年後見制度を利用する前に必要性から検討しましょう。
成年後見制度を利用しない場合でも、認知症対策や相続対策はできます。その方法は下記の3つです。
成年後見制度の利用を検討する場合、本当に必要かどうかを見分けるポイントとして「相続税が発生するかどうか」があります。もし、将来相続税が課税されない程度の財産しかないのであれば、相続税の申告は不要です。相続手続き自体をしないという選択肢があります。
後見人を選び財産管理する目的は「被後見人の利益を管理維持するため」であり、不利益を被らないようにするためです。一度後見人制度を利用すれば、管理財産が増加することは考えにくくなります。
家族信託の利用は、成年後見制度を利用するよりも柔軟に財産管理ができます。家族信託は、財産所有者(被後見人)が元気であれば信託契約を締結でき、同時に効力が発生します。
柔軟に財産管理ができるため、信託契約により管理する財産を財産所有者に代わって運用することも可能です。
法定相続分で相続を実施すると決めている場合は、成年後見制度を利用する必要はありません。
遺産分割協議により法定相続分と異なる内容の分割を決定する必要がなく、無理に遺産分割協議書を作成する必要がないからです。
ここでは、成年後見制度の利用を検討するにあたって、よくある質問に回答します。
成年後見制度にかかる費用には、一般的に後見人に支払う報酬があります。報酬金額は裁判所から指定されます。報酬相場がありますが、管理する財産により異なります。最低でも後見人に支払う報酬は1カ月あたり1万円から2万円です。
現在の成年後見制度では、戸籍に記載されることはありません。ただし、被後見人や成年後見人から請求があれば登記事項証明書が発行されます。
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成年後見制度は、利用前にどのようなデメリットがあるか知っておくことが大切です。「誰でも利用すれば良い」というものではなく、成年後見制度以外にも家族信託のように適している方法が他にもあります。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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