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「後見制度は難しい」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、法定後見人と任意後見人について、2つの後見人の違いについてわかりやすく説明します。記事を読むと、法定後見人と任意後見人になれる人とできることがわかるようになります。
認知症などにより判断能力が不十分な方は、自分の財産を自分で管理したり、契約を結ぶことが難しい状況です。
判断能力が低下しているために、自己に不利益な契約を締結したり、悪質な業者にねらわれたりする可能性も出てきます。
このような判断能力が不十分な方の保護や支援を目的としているのが「成年後見制度」です。
「成年後見制度」は「法定後見制度」「任意後見制度」の2つに大別されます。
わかりづらいといわれる「法定後見制度」「任意後見制度」について、メリットとデメリットを挙げて、以下で詳しく説明します。
法定後見制度は、加齢や病気などが主な理由で本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう制度です。
成年後見人は、判断能力が不十分な本人の法律行為をサポートします。
さらに法定後見制度は、本人の判断能力に応じ、以下の3つの種類があります。
法定後見制度の主なメリットは次の3つです。
法定後見制度の主なデメリットは次の3つです。
この他にも、成年後見人に親族が任命される場合が少ない点が挙げられます。
約70%の割合で司法書士や弁護士などの専門家が任命されています。身近な家族が任命されにくいことは、成年後見制度の問題点といえるでしょう。
任意後見制度は、本人が元気なうちに認知症や障がいにあらかじめ対応するために、本人の選んだ任意後見人に、代わりに行って欲しい事項を契約で定めておく制度です。
任意後見制度の主なメリットは以下の3つです。
任意後見制度の主なデメリットは以下の3つです。
法定後見制度は、本人の判断能力の低下により契約締結や財産管理に支障を及ぼすようになった場合に、本人または親族が家庭裁判所に申し立てることで始まります。
一方で、任意後見制度は、将来の判断能力の低下にあらかじめ備えて任意に後見人を決めておいて、どのような法律行為を任せるかを任意後見契約で定めておく制度です。
法定後見人と任意後見人では、判断能力が低下した本人の利益のために、後見人となった人が支援する点において共通しています。
法定後見人は法定後見制度に基づき、認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分な方に代わって、法律行為を行う人のことです。
以下で詳しく解説します。
本人の預貯金や不動産などの財産管理を行い、本人の希望や生活状況を考慮に入れて必要なサービスが受けられるよう、契約の締結や医療費の支払も行います。
成年後見人は本人の財産目録、年間収支予定表を作成し、指定の期限内に家庭裁判所に提出する必要があります。報告書類も提出できるように保管しておく必要があり、日頃からの財産管理が欠かせません。
財産管理の他に身上保護も法定後見人の役割の1つです。
身上保護とは、判断能力が不十分な本人に代わり、住居を含む生活環境や医療、介護などの手続きや費用の支払いを行い、本人を保護し支援することです。
法定後見人ができることは、前述した身上保護や、本人の財産を預かり管理する財産管理です。
その他、法定後見人ができることは、本人を保護する度合いにより異なります。
法定後見人に選任される人は、専門家である弁護士などが多いです。しかし、成年後見人になるための資格などは特に必要ありません。
ただし、民法では成年後見人になることができない人を、下記のように定めています。
法定後見人の職務が開始するのは、原則として後見の開始及び後見人選任に関する結果の審判書謄本を後見人が受け取ってから2週間を経過した日(審判が確定した日)となります。
裁判所が示している基本報酬の目安は下記の通りです。
基本報酬の額は、被後見人(被支援者)の財産により異なります。
家庭裁判所が選出する法定後見人は、報酬を受け取る際には、家庭裁判所に報酬付与の申し立てをすることで報酬額が決定します。
報酬は、基本的に被後見人の財産から受け取ります。
成年後見等開始するための手続きを専門家に依頼する場合、報酬は事務所や案件により異なります。
一般的な報酬の目安は下記のとおりです。
法定後見人を必要とするケースでは、権利関係が複雑になることも多く事務作業が増えることが想定されます。そのため、任意後見人の場合より報酬が高く設定されやすくなります。
任意後見人は、本人との間で締結した任意後見契約に基づいて、本人の財産管理や療養監護に関して事務を行います。
任意後見人の役割は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所の選任した任意後見監督人の監視を受けながら、契約内容に従って本人を支援することです。
任意貢献人の職務に関する権限は、本人と締結した任意後見契約により決まるものの、大別すると以下の2つです。
法律でふさわしくないと定められていなければ、委任者本人の信頼のおける人を任意後見人にすることができます。
任意後見人としてふさわしくないと定められているのは、次の事由のある人です。
任意後見契約は、本人の判断能力が不十分となった場合に備えて、事前に締結されます。
従って、任意後見人の職務は委任者の判断能力が不十分となった場合に、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任申し立てを行うことにより開始されるものです。
任意後見人に報酬を支払う場合には、本人と任意後見人との話合いで決めることになります。
被後見人の親族などが任意後見人になる場合の報酬は、月に約3万円以下で設定されることも多く、無料という場合もあります。
専門家の弁護士や司法書士の場合は、月に約3万円から約5万円の報酬が多いようですが、それぞれの事務所の事情により、報酬は異なります。
ここでは、成年後見人に関するよくある質問に答えていきます。
原則として、任意後見制度が優先されます。
現行の成年後見制度では、法定後見制度と任意後見制度が併存、兼務することを認めていません。
任意後見制度による保護を選択した本人の自己決定を尊重する意味で、任意後見制度が優先されます。
法律で定める欠格事由に該当しなければ、特別な資格は不要で誰でも成年後見人になることができます。
親族や弁護士等の専門家なども成年後見人になることが可能です。
ただし、法定後見人は家庭裁判所が選任するため、本人や親族が希望する通りの人物が選ばれるとは限りません。
家庭裁判所で後見人が指定された場合、簡単に後見人を変えたり、辞めさせたりすることはできません。
基本的に後見人は、後見される方が亡くなるまで後見人を続けることになります。
この期間は、事前に想定できないためデメリットと言えます。
さらに、生前贈与といった相続対策ができなくなるという点はデメリットです。
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ここまで、法定後見人と任意後見人の違いを比較し、法定後見人と任意後見人になれる人とできることをご紹介しました。
成年後見制度に潜むリスクとして、成年後見人に親族が任命される場合が少ない点が挙げられます。
約70%の割合で司法書士や弁護士などの専門家が任命され、身近な家族が任命されにくいことは、成年後見人制度の問題点といえるでしょう。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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