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法定後見監督人は、法定後見制度をより強固にする存在です。
しかし、法定後見監督人が選任されると報酬の支払いが発生します。法定後見制度を利用する人からすると必ずしも良いことばかりではありません。
この記事では法定後見監督人が果たす役割の他に、法定後見監督人が選任されるケースや報酬をめぐるトラブルについても解説します。
法定後見監督人の存在が気になる人は是非とも参考にしてください。
後見監督人は、後見人による財産管理をチェックする役割を担います。
後見人だけでは被後見人(=サポートされる本人)の財産が適切に守られない可能性があるため、チェック機能として後見監督人が置かれるのです。
後見監督人と後見人の違いは、管理するか監督するかの違いです。
後見人は被後見人の財産を管理します。
一方で後見監督人の仕事は後見人の監督です。財産管理がきちんとされているか、ずさんな管理の仕方がされていないか、後見人の仕事をチェックするのが後見監督人です。
被後見人の財産を直接管理するのが後見人であるのに対して、後見人へのチェックを通して間接的に後見にたずさわるのが後見監督人です。
後見監督人の役割は後見人のチェックです。
被後見人の財産を適切に管理するのが後見人の仕事ですが、後見人の存在だけでは不十分な場合もあります。
特に後見人が被後見人の親族である場合、財産が私的に流用されてしまう恐れが高くなります。
後見人は被後見人の通帳を預かりますので、後見人の個人的な用途にお金が使われる可能性はあります。
被後見人の財産を守るために、後見人を見張る役割を担う存在が時には必要です。その役割を果たす存在こそが後見監督人といえます。
後見監督人には2種類あります。
法定後見制度で選任されるのが法定後見監督人で、任意後見制度で選任されるのが任意後見監督人です。
法定後見は親族等の申し立てにより開始します。法定後見は被後見人の判断能力が衰えてから申し立てられるのが通常です。
一方で任意後見は、被後見人本人が積極的に後見人と後見契約を結びます。
任意後見では後見監督人は必ず選任され、法定後見では後見監督人は必要であれば選任されますが、法定後見の場合は法定後見監督人、任意後見の場合は任意後見監督人が選ばれます。
法定後見監督人と任意後見監督人の違いは後述しますが、いずれも後見人の仕事をチェックする役割を果たす点では同じです。
法定後見制度では裁判所の判断で法定後見監督人が選任されるケースがあります。
法定後見監督人は法定後見人の財産管理を監督する役割を果たします。
しかし、法定後見監督人は任意後見監督人と違って、必ず選任されるわけではない点がポイントです。
法定後見制度は、主に高齢者の財産管理能力が衰えた時のための制度です。
法定後見人によって被後見人の財産が適切に管理されることで、被後見人の財産を守るのが法定後見制度の目的です。
法定後見制度は障がいや認知症の程度に応じて、以下の3種類に分類されます。
成年後見では成年後見人、保佐では保佐人、補助では補助人がそれぞれ法定後見人として選ばれます。
法定後見監督人の役割は、法定後見人が行う仕事のチェックです。
法定後見制度は、成年後見人、保佐人、補助人が本人の財産を適切に管理することで達成されます。
後見人がずさんな財産管理を行うと、法定後見制度の意味がなくなってしまいます。本来の目的を達成するために、法定後見人の仕事を監督するのが法定後見監督人の役割なのです。
法定後見監督人の仕事には以下のものがあります。
前述の通り、後見監督人には法定後見監督人と任意後見監督人の2種類あります。
法定後見制度で選ばれるのが法定後見監督人で、任意後見で選ばれるのが任意後見監督人です。
法定後見人監督人も任意後見監督人も後見人の仕事をチェックする点では同じです。大きな違いは、監督人が必ず選任されるか否かです。
法定後見監督人は裁判所が必要と認める場合に限って選任されますが、任意後見監督は必ず選任されます。
法定後見監督人は、裁判所が「必要と認めた場合」に限り選任されます。
以下に当てはまるケースでは、裁判所が必要と判断して、法定後見監督人が選ばれる可能性が高いです。
被後見人に流動資産が多い場合は、法定後見監督人が選ばれやすいです。
東京家庭裁判所後見センターの方針では、被後見人の流動資産がおよそ1,000万円以上に達すると、後見監督人を選任するとしています。
流動資産は現金化がしやすく、他人に使い込まれる危険が高いためです。流動資産の典型例は銀行預金や株券で、不動産のような固定資産と違って簡単に現金化されてしまいます。
流動資産が多いケースでは、法定後見監督人が選ばれやすいといえるでしょう。
親族間の関係性が悪いと法定後見監督人が選ばれやすくなります。
特に親族が後見人になっている場合で親族間の関係が悪いと選ばれやすいです。家庭内の事情で被後見人の利益が無視されやすくなるためです。
後見人と被後見人の利益が相反する場合は、法定後見監督人が選ばれやすいです。
被後見人にとって不利益になる行為でも、後見人にとっては利益になる場面では、被後見人の保護が軽視される危険が高まります。
例えば遺産分割協議です。
被後見人と後見人がどちらも遺産分割の当事者である場合、利益相反の可能性が生じます。
後見人は被後見人の利益を無視してでも、自分が有利になる遺産分割をしようとするかもしれません。
被後見人の利益が軽視されやすい状況で公平な遺産分割がされるためには、後見人を監督する存在が必要です。
このようなケースでは、法定後見監督人の必要性が高くなります。
後見人の管理能力が不十分、あるいは必要十分な管理が期待できないと判断される場合には、法定後見監督人が選ばれやすいです。
例えば以下に該当する場合です。
上記に当てはまる場合、法定後見監督人が選ばれやすくなります。
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法定後見監督人は裁判所の判断で選任されるのが一般的です。
裁判所の主導によって選ばれるため、具体的な選任手続きは不要です。
しかし、以下に該当する人は家事審判申立書を提出し、法定後見監督人の選任を裁判所に申し立てることができます。
上記に該当する者が法定後見監督人の選任を申し立てたとしても、法定後見監督人を選ぶのはあくまで裁判所です。申し立てる側から法定後見監督人になる人間を自由に選ぶことはできません。
法定後見監督人になれる条件は、欠格事由に該当しないことです。
欠格事由に該当しない限りは、誰でも法定後見監督人になることができます。
もっとも現実的には、法定後見監督人に選任されるのは一部の専門職のみに限られています。
前述の通り、法定後見監督人になるために資格は必要ありません。
ただし法定後見監督人を選ぶのは裁判所であり、後見人や被後見人側が特定の人を監督人に選ぶことはできません。
裁判所が法定後見監督人として選ぶのは、弁護士や司法書士などの専門家である場合がほとんどです。
以下に該当する人は、法律上の欠格事由に該当し、法定後見監督人になれません。
未成年者や破産者が法定後見監督人になれないのは、財産管理能力が不十分であると判断されるためです。
法定後見監督人は財産に関する業務を扱うので、財産を管理する能力が乏しい人間が監督者になるのは不適切でしょう。
配偶者等、後見人の近親者が欠格事由に該当するのは、第三者の立場で客観的に後見人をチェックできない恐れがあるためです。
後見人が財産管理を怠っていても、近親者であれば指摘しにくくなります。感情の問題で監督が甘くなってしまうこともあるでしょう。
しかし、それでは法定後見監督人の役割が十分に果たされません。
近親者は、その者が弁護士や司法書士などの専門職であっても欠格事由に該当します。
法定後見監督人が選任されると、年額にして10万円を超える報酬の支払いが必要になります。
法定後見監督人へ支払う報酬金額は裁判所が決めます。当事者が自由に決めることはできません。
報酬をめぐってトラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。
法定後見監督人の報酬には基本報酬と付加報酬の2種類があります。
基本報酬は通常の監督業務に対しての対価です。
付加報酬は通常の監督業務の範囲にはおさまらない業務に対しての対価です。
法定後見監督人の報酬の算定方法ですが、具体的な報酬額は裁判所の判断で決まります。
報酬の目安は裁判所が公開しており、以下の通りです。
流動資産が5,000万円以下 | 月額1~2万円 |
流動資産が5,000万円超 | 月額2.5~3万円 |
基本報酬額の50%の範囲内
基本報酬額を年に換算すると、流動資産5,000万円以下のケースでは12~24万円、流動資産5,000万円超のケースでは20~36万円です。
一般家庭にとって年額10万円超の出費は大きく、この出費が原因でトラブルに発展する事例もあります。
法定後見監督人が選任された結果、高額な報酬の支払いが原因で、トラブルに発展するケースがあります。
法定後見制度を利用する場合は、法定後見監督人がつく可能性と報酬の支払いについて留意しておかないと、のちのち後悔することもあるので注意が必要です。
法定後見監督人の選任は、裁判所の一方的な判断で決められてしまいます。
前述で法定後見監督人が選任されやすいケースを紹介しましたが、絶対的な基準はありません。
法定後見監督人へ支払う報酬額も、裁判所の判断で決まります。法定後見監督人が選任された場合、裁判所の判断通り法定後見監督人に報酬を支払うしかないのです。
法定後見監督人が報酬に値する仕事をしてくれれば、報酬を支払う価値もあるでしょう。しかし、中には仕事をほとんどしない法定後見監督人も存在します。
1年の間に後見人と一度面接をしただけや、通帳を確認しただけ等、わずか数時間で終わる業務に多額の報酬を支払うことに対して、不満を感じる人は多いです。
法定後見監督人が選任されると、年間10万円以上の報酬の支払い義務が生じますので、この点は注意が必要です。
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ここでは法定後見監督人に関してよくある質問をまとめました。
裁判所が法定後見人を監督しなければならない状況が生じたと判断したためです。
絶対的な基準はないものの、下記に該当するケースでは法定後見監督人がつく可能性が高いです。
上記に当てはまらない場合でも、裁判所の判断により法定後見監督人が選任されることがあります。
不正な行為をしていたり、不適切な対応をしていたりしている場合は、法定後見監督人を解任できます。
監督業務をまっとうしない法定後見監督人に仕事を継続させると、被後見人の財産が守られないためです。
ただし、法定後見監督人を解任するためには裁判所に申し立てる必要があります。単なる感情的な理由による解任は認められません。
法定後見監督人の不正な行為や不適切な行為が、客観的に認められる必要があります。
法定後見監督人は法定後見人を監督し、支援する立場にあります。
後見人の不正や怠慢を防ぐ役割を果たす重要な存在です。
しかし、法定後見監督人が選任されると報酬も発生しますので、この点には注意が必要です。実際、報酬をめぐるトラブルは発生しています。
法定後見制度の利用には慎重になるべき部分もありますので、利用にあたっては専門家への相談をおすすめします。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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