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成年後見制度の法定後見制度において、法定後見人の選任は自分で行うことができません。候補者を提案することはできますが、最終決定は家庭裁判所が行います。
選任される人は、管理財産の規模により家族の場合もあります。しかし、選ばれる人は第三者の傾向が強く、管理する財産が多ければ多いほど家族からは選ばれません。
法定後見人には欠格事由や不適格事由があるため、第三者であれば誰でもいいという訳ではなく裁判所の審理により最終決定します。
成年後見人には欠格事由や不適格事由があるため、誰でも選ばれるわけではありません。
成年後見人に選任されない人には2つの事由があります。1つ目は欠格事由、2つ目は不適格事由です。欠格事由は法定後見人に適用され、不適格事由は任意後見人に適用されます。
法定後見人の欠格事由は、下記の5つが挙げられます。任意後見人として選ばれる人には、欠格事由は適用されませんが、準用されています。
未成年者の場合、社会人としての経験が少ないため、判断能力がまだ未熟だといえます。財産管理等を行う法定後見人としては、社会の仕組みに対して知識が足りないため、期待した結果が得られません。
成年後見人を解任された履歴がある場合、同じ職務ができると判断するのは難しいといえます。過去の裁判所の記録から調べることができ、選任される人は解任履歴がない人が優先です。
不正行為や道徳的に好ましくない行為を行っていた場合、解任事由に該当します。財産管理などを行う法定後見人に選任される人には、適切な職務遂行の能力が必要です。
破産者は、自己の財産管理ができていないため、法定後見人の財産管理などを適切に遂行するとは考えられません。
ただし、免責を受けた人は、弁済しなければならない債務から免れており、事務的には解決しているため、法定後見人として選任される人に該当します。法定後見人制度における破産者とは、破産宣告を受けてから免責を受けるまでの間の人を指します。
法定後見制度における訴訟とは、財産管理に関わるものだけではありません。
対立関係にある以上、被後見人の利益の保護を目的とする法定後見制度において適切な職務の遂行ができないと判断されるためです。また、対立関係にある者の配偶者や直系血族についても同様です。なお、訴訟が解決し、利害関係がなくなれば欠格事由から外れ法定後見人として選任されます。
行方不明の人が、法定後見人として被後見人の財産を管理することは不可能です。行方不明者は、どこに行ったかわからない人であり、通常は連絡する手段がありません。
具体的には、事前に伝えていた転居先を探してもいない、移動に関する記録がない場合が行方不明者です。つまり、現時点で存在しているかどうかに疑問があり、連絡が取れず、法定後見人として財産管理はできないと裁判所は判断します。
任意後見受任者に任意後見人としてふさわしくない事由がある場合、任意後見人を任せるべきではないため、任意後見人に選任されません。
ふさわしくない事由とは、被後見人を保護する事務に向いていない人を排除するための不適格事由です。法定後見制度の法定後見人の欠格事由や、解任事由が準用されています。欠格事由として挙げられるものは、法定後見人の場合と同じ下記の5つです。
成年後見人に選任される人には、親族後見人と第三者後見人の2種類があります。法定後見制度では、家族以外の第三者にあたる専門家が法定後見人に選ばれるケースが多いです。
以下のとおり、専門職である弁護士や司法書士が選任される場合や、市民後見人が法定後見人に選ばれるケースが8割を超えているという、厚生労働省が発表している資料があります。
厚生労働省「成年後見制度の現状」(令和4年8月)中の「成年後見人等と本人の関係」によれば、第三者が成年後見人として選任されるケースは8割を超えています。
よって、親族が成年後見人に選任されるケースは2割程度にとどまっています。
そのことを前提として、親族が後見人となった場合、その親族の内訳は、子が53.2%、兄弟姉妹が15.2%、配偶者は7.4%となっています。
このデータから、親族後見人となることが多い家族は子が最も多いということが見て取れます。
なお、最高裁判所は、後見人には身近な親族の選任が望ましいという 考えを示している一方で、財産が多い場合には親族が後見人になると、使い込みのリスクが高くなるという見解も発表しています。
裁判所が親族を後見人として選任しないケースに、次の6つが挙げられます。
被後見人の財産が多い場合、裁判所は専門職である司法書士や 弁護士、社会福祉士や行政書士に専門職後見人として依頼する場面が増えています。
親族後見人を選任しない6つの ケースに該当する場合、 裁判所は第三者後見人を選任する傾向があります。
親族が法定後見人として選任されるよりも、専門家が財産目録の提出や業務報告を行う方が効率が良く、ミスなく業務は正確です。よって、管理する財産が多い場合、専門家が法定後見人に選任されやすいのです。
第三者後見人として選任される人に多い職業は、司法書士や弁護士をはじめ、行政書士や社会福祉士です。
いずれの職業も、社会的信用があり、被後見人の不利になるような財産管理は行わないと考えられるため、安心して法定後見人として選任できます。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類に分類できます。法定後見制度は、更に後見・保佐・補助の3つに分類できます。
ここでは成年後見人が選任される仕組みについて、法定後見人と任意後見人に分けて解説します。
法定後見制度は、家庭裁判所が法定後見人に適していると認められる人を選任する仕組みです。
法定後見人は後見・保佐・補助の3つの類型に分類できます。被後見人の判断能力の程度によっていずれかに分類します。
裁判所から選任された法定後見人は、本人に代わって契約を行うことで、財産管理が可能です。法定後見人は取消権を有しているため、被後見人により不利な契約や財産の処分が行われた場合、取り消しを行うこともできます。
「後見」における後見人は、被後見人の判断能力が常に欠けている状態の場合に選任されます。
詐欺にあっても気づかないという場面が想定されるためです。
「保佐」における保佐人は、本人の行為について同意を与えたり、取り消しを行ったりします。場合によっては、本人の状況を考慮し契約などを行って被後見人を支えます。
保佐が必要となる被後見人の判断能力の状態は、著しく不十分な場合であり、日常的に必要な買い物程度は被保佐人ひとりでできる程度です。自動車や不動産の売買、自宅の改修工事など重要な財産行為や契約締結については、判断ができない程度です。
「補助」における補助人は、判断能力が不十分な場合に選任されます。不動産の売買や自宅の改修工事などの重要な財産行為については自分でできますが、本人のために誰かに代わって行う方がいいという程度です。
本人が望む行為について、望む形での支援をできます。
任意後見人は、本人が任意後見人候補者と任意後見契約を締結することにより選任します。
任意後見契約締結後、本人の判断能力が失われた場合、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって任意後見が開始します。
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成年後見人の選任には、大きく分けて3つの注意点があります。それぞれについて解説します。
成年後見人に選ばれない理由も含まれていますので 参考にしてください。
法定後見人を選任する場合、家庭裁判所に対し候補者を提案できます。ただし、必ずしも提案した候補者が選任されるとは限りません。
例えば、提案された候補者に欠格事由があったり家庭裁判所が問題があると判断したりした場合です。家庭裁判所による法定後見人の選任に納得がいかない場合でも、裁判所に対して申し立てをすることはできません。
ただし、後見開始の申し立て自体が却下された場合には、不服申し立てができます。
成年後見人が選任されてしまうと、簡単に変更できないという点に注意をしましょう。 成年後見人の業務が想像以上に負担であったといった事態が発生しても、家庭裁判所によって成年後見人の辞任が認められない限り、業務は遂行し続けなければなりません。
選任された成年後見人は、一度選任されると簡単に自分から辞任できず、また、一度選んだ人を簡単には解任できないのです。
費用負担は、第三者を成年後見人として選任されると免れることはできません。成年後見人はその役割を行う間、家庭裁判所へ報告書の提出をしなければならず、事務作業を行うため報酬が発生します。
第三者が成年後見人として選任された場合には、煩雑な事務作業は確実に実施してもらえる一方で、被後見人には報酬支払いのための費用負担が発生します。簡単には解任できないことも考慮すると、費用負担の問題は深刻です。
本人が亡くなるまでは、報告の義務が発生し続けるため継続的に費用が発生することも、忘れてはいけません。
成年後見人に選任される人に関する、よくある2つの質問についてご紹介します 。
友人や知人を法定後見人として、候補者に立てることはできます。ただし、法定後見人は裁判所が選任するため、提案した候補者が必ずしも法定後見人になるとは限りません。
候補者がに欠格事由がみられる場合は、裁判所から法定後見人に選任されることはありません。
民法によれば、成年後見人は被後見人の生活療養や身上保護、および財産管理が主な職務内容です。成年後見人は職務を遂行する上で、善良な管理者の注意をもって後見事務を行う義務(善管注意義務)を負います。
被後見人にとって不利益となる行為を、成年後見人が行ってはいけません。
成年後見人は、被後見人の状況により裁判所が選任します。法定後見制度では、法定後見人の候補者を提案できますが、必ず提案した人が選任されるとは限りません。
被後見人の管理財産の状況や欠格事項の履歴により、裁判所が選任します。 裁判所が選任する場合、被後見人とは関係ない 第三者が選ばれることが多くなっています。第三者の職業は、主に弁護士や司法書士、行政書士など法律に詳しい人たちです。専門知識や実務経験を活用しながら携わるケースが増加しています。
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