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成年後見制度の利用を考えている方の中には「成年後見人に選任されるのは誰が多いのか」と気になっている方もいるのではないでしょうか。
成年後見人は被後見人の財産管理などを果たす役割を果たすため、誰が選任されるのかを知ることは重要です。
そこで、本記事では成年後見人になる人は誰が多いのかについて解説します。
成年後見人になれる人の条件や成年後見人になるのが多い職業を具体的に解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
成年後見人になれる人とは、どのような人なのでしょうか。
ここでは、成年後見人になれない人の条件と成年後見人の選び方を解説します。
成年後見人には、以下の欠格事由に該当するとなれません。
これらの欠格事由に該当しなければ、誰でも成年後見人になることができます。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。成年後見人の選び方もそれぞれの制度で異なります。
そこで、以下で法定後見制度と任意後見制度での成年後見人の選び方を解説します。
法定後見制度では、家庭裁判所により成年後見人が選任されます。
法定後見制度はすでに判断能力が低下してしまった人を対象にした制度であるため、本人や親族のみの意思では決めず、裁判所が適切な人を選任するのです。
そのため、親族が成年後見人になりたい場合、法定後見制度の申し立てをする際に希望を伝えることはできますが、必ずしも親族が成年後見人に選ばれるとは限りません。
成年後見人の欠格事由には該当しない場合でも、総合的な判断により弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースもあります。
法定後見制度では、親族が希望しても成年後見人になれるわけではない点を理解しておきましょう。
一方、任意後見制度では、被後見人が自由に任意後見人を選べます。
具体的には、信頼のおける親族や知人・友人、もしくは法律に精通している弁護士や司法書士を任意後見人に選ぶケースがほとんどです。
なお、親族や知人・友人を任意後見人する場合、信頼していない人や浪費癖のある人は避けることをおすすめします。
任意後見人に財産管理を一任することになるため、任意後見人によっては不当な利用方法で使い込んでしまう可能性も考えられるためです。
法定後見人や任意後見人について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
成年後見人について、最高裁は「親族が望ましい」という見解を示しています。
平成31年3月に行われた第2回成年後見制度利用促進専門家会議にて、最高裁判所事務総局家庭局第二課 最高裁家庭局第二課長が以下のように述べています。
身上監護の観点も重視した本人の利益保護を図るためには、後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合には、できる限りこれらの者を後見人に選任することが望ましいと考えられます。もっとも、本人が抱えている課題の解決に専門的な知見を要する場合や、候補者の能力・適性が不足している場合については、専門職を後見人等に選任する必要があると考えられます。
(引用:成年後見制度利用促進専門家会議 第2回議事録)
すなわち、専門的な知見を要しない場合や後見候補者の能力・適性が充足している場合は、親族をはじめとする身近な人を成年後見人に選ぶことが望ましいとの見解です。
最高裁は成年後見人は「親族が望ましい」という見解を示しています。
しかし、「成年後見人には家族はなれない」という声も聞かれます。
ここでは、実際は成年後見人に選ばれるのは誰が多いかについて解説します。
成年後見人に選ばれる人の多数派は「専門職後見人」であり、最高裁の見解に反する状態になっているのです。
最高裁判所のデータによると、成年後見人になった人のうち、親族が占める割合は約20%にとどまり、残りの約80%は親族以外が成年後見人に選任されています。
親族以外の内訳は、弁護士が約27%、司法書士が約37%、社会福祉士が約18%などとなっています。
社会福祉協議会や税理士、行政書士、精神保健福祉士、社会保険労務士を含めると、全体で90%以上を専門職後見人が占めているのです。
(参照:成年後見関係事件の概況 ―令和4年1月~12月―)
家族や親族が成年後見人に選ばれた場合、子が選ばれるケースがその半数以上を占めています。
次いで、兄弟姉妹、配偶者、親の順に成年後見人に選ばれる割合が多くなっています。
子や兄弟姉妹が多い理由は、生存する期間が配偶者や親に比べると長いことが挙げられるでしょう。
能力が十分であっても、被後見人より早く亡くなってしまうと、再び成年後見人を選任する必要があるため、負担が大きくなってしまいます。
そのため、被後見人の年齢に近い配偶者や年齢が高い親は、成年後見人に選ばれる可能性が低いのです。
(参照:成年後見関係事件の概況 ―令和4年1月~12月―)
成年後見人に家族がなることについて、より詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
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前述したように、成年後見人に選ばれるのは専門職後見人が多数派を占めており、家族・親族が後見人に選ばれる割合が少なくなっています。
その理由として、主に以下の3つが考えられます。
それぞれの理由について、以下で解説します。
そもそも、家族・親族が候補者に挙げられているケースが少ないことが大きな理由です。
家族・親族が候補者になりたければ、自身を候補者に含めます。
しかし、最高裁のデータによると、家族・親族が候補者に挙げられているケースは、全体の約23%にとどまっています。
候補者に挙げられているケースが少ないということは、親族で成年後見人になりたい人が少ないことを示しているのです。
むしろ、候補者に親族が含まれているケースが約23%であるのに対し、親族が候補者になっているケースが約20%であることを考えると、候補者に挙げられた親族が成年後見人に選ばれる確率は高いといえるでしょう。
(参照:成年後見関係事件の概況 ―令和4年1月~12月―)
しかし、候補者に含まれている親族がすべて成年後見人になれるわけではありません。
その理由の1つに、使い込みなどのトラブル防止を図ることが挙げられます。
成年後見人は被後見人の口座から預金を引き出せるため、簡単に不正をすることができてしまうのです。
実際、成年後見人が被後見人の財産を使い込んでしまったとする事例も見られます。親族が成年後見人に適していないと判断された場合は、代わりに専門職後見人が選ばれる傾向にあります。
他にも、以下のように家庭裁判所が家族・親族が適切ではないと判断する場合もあります。
それぞれの場合について、以下で見ていきましょう。
被後見人の財産が多い場合は、家族・親族が適していないと判断されることがあります。
成年後見人は自身の財産に加えて被後見人の財産を管理しなければなりません。
悪気がなくても財産管理で失敗してしまう可能性があることを考えると、家族・親族に任せるよりも専門職後見人に任せるほうが安心できる場合が多くあります。
そのため、財産が多い場合は家族・親族が適していないと判断されることがあるのです。
財産管理の内容が複雑な場合も、家族・親族が適していないと判断されることがあります。
財産が多い場合と同様、財産管理の内容が複雑な場合、家族・親族に財産管理を任せるのは不安を感じることもあるでしょう。
例えば、財産の中に含まれている株などの有価証券の種類が多いと、株を取り扱った経験がない人や浅い人にとっては管理が難しくなります。
このように、財産管理の内容が複雑な場合も、家族・親族が適していないと判断されることがあるのです。
親族間の揉め事がある場合も、家族・親族が適していないと判断されることがあります。
成年後見人は、被後見人の財産を管理する立場にあるため、親族間で揉め事がある場合、適切に財産管理がされない可能性があるのです。
使い込まなかったとしても、必要なときに預金を引き出すことを拒むことも考えられます。
このような状況では、適切な財産管理がなされないため、親族間の揉め事がある場合も、家族・親族が適していないと判断されることがあるのです。
成年後見制度には、成年後見監督人と呼ばれる立場の人が選任されることがあります。
成年後見監督人とは、成年後見人を監督する立場の人で、家庭裁判所が必要だと判断した際に選任されます。
成年後見監督人に選任される人はどんな人が多いのでしょうか。
ここでは、成年後見監督人になれない人の条件や、選ばれることが多い人について解説します。
以下の条件に当てはまる人は、成年後見監督人になれません。
これらの条件に該当しなければ、資格がなくても成年後見監督人になることは可能です。
成年後見監督人に選任されるのは、弁護士・司法書士の場合が多くあります。
最高裁のデータを見ても、約49%が弁護士、約39%が司法書士です。
成年後見監督人は、成年後見人を監督する立場であり、監督行為を家庭裁判所に報告するだけでなく、成年後見人を解任させる権利も持っています。
そのため、成年後見人よりも安心感や専門性が求められることから、弁護士・司法書士などの専門性の高い人材が選ばれやすい傾向にあるのです。
(参照:成年後見関係事件の概況 ―令和4年1月~12月―)
最後に、成年後見人の選任に関してよくある質問を3つ紹介します。成年後見人の選任に関して疑問点のある方はぜひ参考にしてみてください。
成年後見人は家庭裁判所により選任されるため、家族が必ず成年後見人になれるわけではありません。
しかし、成年後見人の候補者になることはできるため、成年後見制度の申し立て時に申請します。
申し立てが受理されたら、裁判所との面接などを経て、成年後見人に適切だと判断された人が家庭裁判所により成年後見人に選任されます。
家族が成年後見人になるデメリットは、手間がかかることです。
成年後見人は財産管理について家庭裁判所に事後報告する義務がある上、不動産の処分などは事前に裁判所に許可を取らなければなりません。
日常生活に加えて、成年後見人としての役割も果たさなければならないため、負担が増えてしまう点に注意してください。
家族以外が成年後見人になるデメリットは、報酬が発生することと、やり取りの手間が増えることです。
家族以外が成年後見人になる場合には、成年後見人に対して月額2~6万円程度の報酬を支払う必要があります。
成年後見制度は、原則として途中でやめることができないため、被後見人が亡くなるまで報酬を支払わなければなりません。
また、被後見人のためにお金を使う場合、成年後見人である家族以外の人に依頼しなければならないため、やりとりに手間がかかります。
家族以外が成年後見人になると、このようなデメリットが生じるので注意してください。
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成年後見人には専門家がなるケースが多いのが現状です。
家族がそもそも成年後見人になりたがらないことが大きく影響しています。
また、成年後見人は家庭裁判所により選任されるため、必ず家族が選任されるとは限りません。
家族が財産管理をしたい場合におすすめな方法の1つに家族信託があります。
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