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「任意後見制度」という制度をご存知でしょうか。
「任意後見制度」は、認知症対策に有効な制度として知られています。しかし、その制度の中身やメリット・デメリット、具体的な利用シーンなどがわからない方も多くいるのではないでしょうか。
そこで、本記事では任意後見制度について、その目的やメリット・デメリット、手続き方法などについて解説します。
同じく認知症対策に有効である「法定後見制度」や「家族信託」との違いについても解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
そもそも、任意後見制度とは成年後見制度のうちの1つの制度です。
成年後見制度は、認知症や精神疾患などで判断能力を失った方の財産保護ができる制度です。
任意後見制度では、財産保護をしてもらう人の判断能力があるうちに、判断能力を失ったときに備えて、あらかじめ財産を管理する人(任意後見人)と契約を結んでおく制度です。
任意後見人は、欠格事由に該当しなければ誰でも選べるため、家族や友人など信頼できる人に財産管理を任せられます。
判断能力を失ったら、家庭裁判所に申し立てを行うことで制度の利用が開始されます。その際に、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されます。
任意後見監督人とは、任意後見人が財産をきちんと管理しているかを監督する人のことです。任意後見人とは異なり自分で選ぶことはできません。
家庭裁判所により適格だと判断された人が選ばれるため、安心して財産管理の監督を任せられます。
任意後見制度に似た制度として挙げられることが多いのが、以下の2つの制度です。
それぞれの制度とどのような違いがあるのかを、以下で解説します。
任意後見制度と法定後見制度との大きな違いは、制度が利用できるタイミングです。
法定後見制度は、成年後見制度のうちの1つの制度で、判断能力を失った人の財産を保護する目的があります。
任意後見制度は判断能力を失う前に利用しますが、法定後見制度は判断能力を失った後にしか利用できません。
また、判断能力を失ってから法定後見人の選任をするため、判断能力を失った人(被後見人)は法定後見人を自ら選ぶことができず、家庭裁判所に選任してもらいます。
親族が法定後見人になりたい場合は、家庭裁判所に申請することも可能です。しかし、最終判断は家庭裁判所によって行われるため、必ず法定後見人になれるわけではありません。
さらに、任意後見制度と法定後見制度では後見人等の権限も異なります。
法定後見制度における法定後見人には、被後見人がした契約を取り消す権限があります。
一方、任意後見人には取消権がありません。判断能力を失った方が間違って契約してしまった場合も取り消すのが難しい点に注意してください。
任意後見制度と似た制度に家族信託が挙げられます。
家族信託も任意後見制度と同じく、判断能力が十分なうちに契約を結びますが、効力が発生するタイミングが異なる点が大きな違いです。
任意後見制度は、被後見人が判断能力を失ったタイミングで、家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人が選任されることにより効力が発生します。
一方、家族信託は、契約を結んだタイミングで効力が発生するため、まだ判断能力が十分なうちから効力が発生するのです。
また、任意後見制度には、被後見人の住居や医療・介護、日常生活に関する事務を任意後見人が代わりにできる「身上保護」が認められています。しかし、家族信託には認められていません。
なお、任意後見制度と家族信託は併用が可能であり、併用することでお互いの制度の欠点を補い合えるため、使いやすくなります。
家族信託について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
任意後見制度には、主に以下の2つのメリットがあります。
それぞれのメリットについて、以下で具体的に解説します。
任意後見制度では、任意後見人を自分の希望で選べます。
判断能力を失ってから利用する法定後見制度では、家庭裁判所が法定後見人を選任するため、誰が法定後見人に選ばれるのかはわかりません。
一方、任意後見制度では欠格事由に該当しなければ自由に任意後見人を選べます。
家族や友人など、信頼している人に任意後見人を任せられるため、安心して制度を利用できるでしょう。
任意後見制度では契約内容の自由度が高い点も、メリットの1つです。
任意後見制度は「契約」であるため、当事者双方が合意すれば、法律の趣旨から外れない範囲内で何を契約内容に含め、何を契約内容から外すのかを自由に決められます。
財産管理についてはどこまで任せるのか、身上保護についてはどこまで任せるのかを考えた上で制度を利用すると有効的に活用できるでしょう。
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一方、任意後見制度には、以下のようなデメリットや問題点もあります。
任意後見制度のデメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
法定後見人と比べて、任意後見人の権限が弱い部分があります。
法定後見制度では財産管理や身上保護が認められている他、取消権も認められています。
被後見人が不必要な商品やサービスを購入してしまい、詐欺被害に遭ってしまった場合、契約自体を取り消すことができるのです。
しかし、任意後見制度では取消権が認められておらず、万が一詐欺被害に遭っても、任意後見人は固有の取消権によって取り消すことができません。
このように、法定後見人に比べて任意後見人の権限が弱いため、事前に理解してから制度を利用するようにしてください。
任意後見契約は本人の死亡により終了するため、任意後見人に与えられる効力は、被後見人の死後のことには及びません。
具体的には、死後の財産管理や葬儀の準備などには対応できないため、死後の手続きをスムーズに行うことが難しくなるのです。
もし、任意後見制度を利用しながら被後見人の死後の手続きもスムーズに行いたい場合は、別途「死後事務委任契約」を締結しておくことがおすすめです。
任意後見制度と死後事務委任契約の両方の契約を締結しておくことで、生存中も死後もスムーズに手続きが進められるでしょう。
任意後見契約の効力を発生させるには、被後見人の判断能力が低下した時に家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立てをしなければなりません。
契約した時点で効力が発生する家族信託とは異なるため、申し立てをしなければ判断能力が低下しても効力が発生しないのです。
手続きを忘れてしまう可能性は高くありませんが、手続きをする手間がかかってしまうため、事前に理解してから利用するようにしてください。
任意後見制度の利用手続きの流れについて見ていきましょう。
任意後見制度を利用する際の5つのステップについて、以下で詳しく解説します。
初めに、将来任意後見人になってくれる人(任意後見受任者)を決める必要があります。
民法847条で定められた以下の欠格事由に該当していなければ、家族でも知人でも自分の好きな人を任意後見受任者に選べます。
そのため、司法書士や行政書士などの有資格者や法人が任意後見受任者になることも可能です。
任意後見受任者が決まったら、任意後見契約の内容を決めます。
何を契約に入れるかは当事者の自由であるため、今後の生活をイメージしながら考えてみてください。
具体的には、以下のような項目について決めておくとよいでしょう。
なお、任意後見人に支払う報酬は、契約で定めない限り無償であるため、任意後見人が報酬を欲しがっている場合はあらかじめ決めておく必要があります。
契約内容が決まれば、任意後見契約を公正証書で締結します。
公正証書は被後見人の最寄りの公証役場で、公証人立会いのもと作成する書類です。
任意後見契約は公正証書で作成しないと無効になるため、必ず公正証書で作成してください。
なお、後ほど解説しますが、公正証書を作成する際、費用が必要になるため、事前に準備しておくと良いでしょう。
本人の判断能力が低下したら、任意後見監督人の選任を申し立てます。
申し立てる場所は被後見人の住所地の家庭裁判所です。
任意後見監督人は任意後見人がきちんと被後見人が契約内容通りの後見をしているのかを監督します。
なお、任意後見監督人は家庭裁判所によって選任されるため、任意後見人とは異なり自分で選べない点に注意してください。
任意後見監督人が選任されたら、任意後見受任者が任意後見人になり、任意後見制度が開始されます。
任意後見監督人は任意後見人の事務について、家庭裁判所に報告することで、間接的に家庭裁判所から監督されている効果を与えられます。
なお、被後見人と任意後見人の利益が相反する場合、任意後見監督人が被後見人の代理をすることも理解しておくと良いでしょう。
任意後見制度の利用には、以下の費用がかかります。
それぞれの費用の内容や相場について、具体的に解説します。
任意後見契約の公正証書を作成する際にかかる費用は以下のとおりです。
公正証書を作成するだけで2万円前後の費用が必要です。
この他にも、申し立てに約1万円の費用がかかることを覚えておきましょう。
任意後見監督人選任の申し立て時にも、以下の費用がかかります。
任意後見制度における任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらう場合、被後見人の精神状況を鑑定する必要がある可能性もあります。
その場合、鑑定費用として約10〜20万円ほどを支払わなければならないことを理解しておきましょう。
任意後見における契約書の作成や申し立てなどの手続きにおいて、専門家に依頼することが多くあります。
その際、当然ではありますが、専門家にも報酬を支払う必要があります。
専門家に依頼する際の報酬相場は、約5万円です。
ただし、サービス内容によって費用が異なるため、よく確認してから依頼するようにしてください。
任意後見人や任意後見監督人にも報酬の支払いが必要な場合があります。
特に、任意後見監督人には、月額1〜3万円程度の報酬支払いが必要です。
また、任意後見人への報酬は、任意後見契約で定めないかぎり基本的に支払う必要はありません。
ただし、専門家に任意後見人を依頼する場合は、月額3~5万円程度の報酬を支払うことになることを理解しておきましょう。
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最後に、任意後見制度に関するよくある質問を3つ紹介します。
任意後見制度に関して気になることのある方はぜひ参考にしてみてください。
任意後見制度を利用するとき、本人は行動制限を受けません。
そのため、任意後見制度の効力が発生する、すなわち判断能力を失った後でも、本人は制限を受けることなく自由に行動できます。
任意後見契約を途中で変更や解除することは可能です。
内容を変更したい場合は、契約書を作成した際と同じく公正証書での作成が必要です。任意後見人の変更や代理権の範囲の変更については、いったん任意後見契約を解除してから新たな任意後見契約を締結します。
一方、報酬の変更については変更契約を締結することで報酬額を変更することが可能です。
次に、任意後見契約を途中で解除したい場合は、任意後見監督人が選任される前とされた後とで手続き方法が異なります。
任意後見監督人が選任される前は、公証人の認証があればいつでも解除可能です。
一方、任意後見監督人が選任された後は、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所から解除の許可が出ます。
任意後見制度では、ペットの世話のような事実行為は頼めません。
「身上保護」と呼ばれる、本人が日常生活を送るために必要な法律行為は頼めます。
しかし、ペットの世話は家事の手伝いなどと同じく事実行為であり、法律行為には含まれないため、任意後見制度の対象外です。
任意後見制度のパンフレットは制度の概要は法務省のホームページ内で公開されています。
法務省の施策等について,動画で紹介するチャンネルで具体的な事例を挙げて成年後見制度を動画で解説しています。
ただし、成年後見制度にはメリットもあればデメリットなどの問題点があることをチェックしておくことをおすすめしま す。色々とある制度の中から利用を選ぶのもあなた自身です。
任意後見制度は、認知症対策に有効な制度です。
支援内容を自由に決められるため、自分の意思を反映しやすく、安心して利用できるといえます。ぜひ任意後見制度の利用を検討してみてください。
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東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。
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