成年後見人の報酬は誰が払う?金額の相場や払えない時の対処法も解説

成年後見人 報酬 誰が払う
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成年後見制度の利用を考えたとき、成年後見人の報酬は誰が払うのか疑問に感じたことはないでしょうか。報酬は毎月発生し、積み重なれば大きな金額となるため、誰が負担するのかを事前に把握しておくことは重要です。

この記事では、成年後見人の報酬に関して、そもそも誰が払うのかや金額の相場、支払えない場合の助成制度などを詳しく解説します。

目次

成年後見人の報酬は誰が払うのか

疑問

成年後見制度の利用を検討する上で、成年後見人の報酬を誰が払うのかは重要な問題です。利用する前に、しっかり確認しておきましょう。

基本的には被後見人本人が費用を負担する

報酬を負担するのは、基本的には被後見人である本人です。
詳しくは後述しますが、報酬は家庭裁判所による報酬付与の審判にもとづいて、本人の銀行口座から支払われます。

成年後見制度を利用する場合、申し立て費用も必要です。申し立て費用については、家庭裁判所の審判によって本人以外の負担とするケースもありますが、報酬は審判の対象ではありません。

そのため、報酬は本人が負担することになるのです。

払えない場合は家族・親族が負担する場合もある

報酬を負担するといっても、本人に預貯金などがなければ、支払うことはできません。

本人に財産がない場合は、後述する自治体の助成を受けるか、申し立てに関わった家族や親族が負担することになります。
家族や親族が支払う法的なルールがあるわけではありませんが、制度を利用するためには事実上負担せざるを得ないのです。

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成年後見人の報酬の相場と金額の決め方

ポイント

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、各制度によって報酬の相場や金額の決め方が異なります。それぞれの報酬相場と金額の決め方を確認しましょう。

法定後見人の報酬

法定後見制度では、家庭裁判所が法定後見人や報酬金額を決定します。

法定後見人には、後見人、保佐人、補助人の3種類がありますが、報酬の面ではいずれも大きな差はありません。

報酬の種類には、通常の後見等の事務に対する報酬(月額報酬)と、特別の事務に対する報酬(付加報酬)の2つがあります。

月額報酬は、法定後見人の管理対象である財産の金額が大きいほど高くなります。裁判所から公表されている資料によると、月額報酬の相場は下記表の通りです。

管理対象である財産の金額月額報酬の相場
1,000万円以下約1万円〜2万円
1,000万円〜5,000万円約3万円〜4万円
5,000万円超約5万円〜6万円

家族や親族が法定後見人になるよりも、専門家が法定後見人になる方が報酬相場は高くなります。それぞれの報酬相場を確認してみましょう。

家族・親族が後見人のパターン

家族や親族の月額報酬の相場は、概ね0円〜6万円です。
家庭裁判所に報酬付与の申し立てを行わず、無報酬とするケースも少なくありません。

専門家が後見人のパターン

弁護士や司法書士といった専門家の月額報酬の相場は約2万円〜6万円です。

裁判所の報酬相場に応じて月額報酬が決まるため、金額が極端に高くなることはありません。
他方で、報酬が0円のケースは想定しづらく、下限金額の相場は家族や親族のケースと比べてやや高くなっています。

なお、専門家であっても、家庭裁判所に報酬付与の申し立てをしなければ、報酬は支払われません。

毎月の報酬以外に「付加報酬」が加算される場合

付加報酬は、通常の後見等事務に特別困難な事情があった場合や、特別の行為を行った場合に支給される報酬です。

通常の後見等事務に対する報酬(月額報酬)に加算して支払われます。付加報酬を請求するには、報酬付与の申し立てに際して報酬付与申立事情説明書を提出して、裁判所に特別の行為にかかる実績を示すことが必要です。

付加報酬の相場は下記表の通りです。

特別困難な事情月額報酬の50%以内で相当額を決定
特別の行為
(具体例)
訴訟への対応約80万円〜150万円
遺産分割調停への対応約55万円〜100万円
居住用不動産の売却約40万円〜70万円

任意後見人の報酬

任意後見制度は、自身に判断能力がある間に自分で任意後見人となる人を選んでおく制度です。
任意後見人の報酬は、任意後見契約によって決まるため、当事者間で自由に決められます。

任意後見人の報酬も、日常的な後見事務に対する報酬(月額報酬)と、特別の事務に対する報酬の2つに分けて決めておくことが多いです。

また、月額報酬の相場は、家族・親族が任意後見人になるケースと、専門家が任意後見人になるケースとで異なります。

家族・親族が後見人のパターン

家族・親族の場合、月額報酬の相場は月額約3万円〜5万円です。また、不動産の売却、訴訟対応といった特別の事務を行った場合の報酬相場は、1つの事務について数万円〜数十万円になります。

報酬を無償とするケースも少なくありません。無償とする場合、任意後見契約書において報酬を「無償」と記載しておきましょう。

専門家が後見人のパターン

専門家の場合、月額報酬の相場は、月額約3万円〜6万円になります。特別の事務に対する報酬の相場は、1つの事務について数万円〜数十万円です。

任意後見監督人の報酬

任意後見監督人は、任意後見人の仕事を監督する人であり、任意後見制度を利用する際は家庭裁判所が必ず選任します。

任意後見監督人は、当事者間で事前に定めることができず、家庭裁判所が専門家を選任するケースが多いです。
報酬額も家庭裁判所が決定し、相場は管理対象である財産の金額に応じて変わります。具体的には下記表の通りです。

管理対象である財産の金額通常の後見等の監督事務の報酬(月額報酬)相場
5,000万円以下約5,000円〜2万円
5,000万円超約2万5,000円〜3万円

参考:成年後見人等の報酬額について

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成年後見人の報酬額が決まってから支払いまでの流れ

ステップ

成年後見人の報酬は利用開始時から決まっているわけではありません。どのように決定され、支払われるのかを具体的に確認しましょう。

1.報酬付与の申し立て

報酬額を決めるには、成年後見人が家庭裁判所に対して報酬付与を申し立てる必要があります。
申し立ての時期に決まりはありませんが、一般的には1年に1回の頻度で行われることが多いです。

報酬付与の申し立てに必要な主な書類は以下の通りです。

  • 報酬付与申立書
  • 後見等事務報告書
  • 報酬付与申立事情説明書
  • 財産目録
  • 財産目録上の財産の根拠となる資料
  • 収入印紙(800円)
  • 返信用の郵便切手代(84円)

なお、無報酬で納得していれば必ずしも報酬付与の申し立てを行う必要はありません。
そのため、家族や親族の場合は、申し立てを行わないケースも多いです。

2.報酬付与の審判

報酬付与の申し立てに対して、家庭裁判所が報酬付与の審判を行うことで、具体的な報酬額が決まります。
申立書やその他の提出書類の記載内容に不備がなければ、約2週間で審判が行われることが多いです。

報酬付与の審判がなされると、成年後見人に対して審判書が送られてきます。送付された審判書に報酬の具体的な金額が記載されています。

3.報酬の受領

審判書が送付されたら、成年後見人が管理している本人(成年被後見人)の銀行口座から、審判書に記載された報酬額を引き出して受領します。

報酬が自動的に振り込まれることはなく、成年後見人自らが銀行口座から引き出す手続きを行う必要があるのです。

なお、報酬付与の審判がないにもかかわらず、報酬を引き出すことは認められていません。

成年後見人の報酬が払えない人は自治体の助成を受けられる場合も

サポート

成年後見人の報酬が支払えない人は、自治体が実施している助成を受けられる場合があります。助成制度の具体的な内容を確認していきましょう。

「成年後見制度利用支援事業」の概要

成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度の利用が必要な低所得の高齢者や障がい者について、必要な費用を支援する制度です。

市区町村が制度を運営し、厚生労働省や都道府県が制度運営の財政を支援しています。

参考:成年後見制度利用支援事業について

報酬の他に、申し立て費用(収入印紙代や鑑定費用、登記費用など)も助成対象としている市区町村が多いです。
もっとも、助成対象が申し立て費用のみ、あるいは報酬のみである市区町村もあります。

対象者や助成内容は市区町村によって異なるため、利用を検討する際は、事前に問い合わせてみると良いでしょう。

費用の助成は生活保護受給者など経済的困難を抱える人が対象

成年後見制度利用支援事業は、経済的に成年後見制度の利用が難しい方を対象としています。

具体的には、生活保護受給者や預貯金などの資産が100万円未満の方などです。詳細な要件は制度を運営する市区町村によって異なります。

助成される費用には、上限を設けている市区町村が多いです。
例えば、申し立て時の鑑定費用は10万円以内、成年後見人の月額報酬は2万円以内などです。

また、親族が成年後見人となるケースを対象外とする市区町村もあるため、事前に確認しておく必要があるでしょう。

成年後見人の報酬に関するよくある質問

よくある質問
成年後見人の報酬はいつまで払うのですか?

本人が死亡し、あるいは判断能力を回復して、成年後見制度の利用が終了するまで支払うことになります。

報酬は成年後見制度が継続する限りは、支払い続けなければなりません。成年後見制度は、本人が死亡した場合、あるいは本人の判断能力が回復して裁判所が後見開始の審判を取り消した場合に終了します。

そのため、本人が死亡するか、判断能力を回復するまでは報酬を支払い続ける必要があるのです。

被後見人の財産がなくなったら成年後見人の報酬の支払いはどうなりますか?

成年後見人の報酬が認められなくなります。

報酬は、就任時に決まっているわけではありません。
報酬付与の申し立てを行い、家庭裁判所が報酬金額を決定して初めて付与されるのです。

成年後見制度を利用している途中で被後見人の財産がなくなった場合、報酬付与の審判をしても家庭裁判所が認めることはありません。

そのため、成年後見人は無報酬で後見事務を続ける必要があります。

なお、以上は途中で被後見人の財産がなくなった場合の話です。

初めから財産がないという場合は、成年後見制度利用支援事業による助成を受けることを検討しましょう。報酬を負担する財産がない場合、成年後見人の成り手が見つからないことがあるからです。

成年後見人の報酬額に不服があるときは変更を申し立てられますか?

報酬額に対する不服申し立ては認められていません。

報酬額を決める報酬付与の審判は、家庭裁判所が行います。家庭裁判所は、成年後見人が管理することになる財産の金額の多寡や、後見事務の負担の程度などを検討して報酬額を決定します。

家庭裁判所が様々な事情を考慮しているといっても、決定された報酬金額に不満がある場合もあるでしょう。

しかし、報酬額の決定に対して不服申し立てを行うことは、法律上認められていません。

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まとめ:成年後見人の報酬は本人負担が原則

まとめ

成年後見人の報酬は、本人が負担することが原則です。

成年後見制度を利用したら、毎月数万円という少なくない報酬を、成年後見制度の利用が終了するまで負担し続けなくてはなりません。

成年後見制度の利用を避ける方法として、あらかじめ家族信託を利用する方法が効果的です。

家族信託では、財産管理を任せる受託者や受託者の報酬を自由に決定でき、月額報酬の重い負担を回避できます。

家族信託の利用を検討する際は、ぜひファミトラへご相談ください。ファミトラでは、家族信託コーディネーターがご家族の状況をお聞きし、家族信託の構成から契約締結まで総合的なサポートを行っています。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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