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成年後見人による横領、着服、不正。そのような新聞記事やニュースを見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
成年後見人による不正事例は少なくありません。その被害総額は数億円を超えています。
専門家が成年後見人となる場合であっても、安心できるわけではありません。
そこで本記事では、成年後見人による代表的なトラブルや不正事例を紹介し、予防策として成年後見制度を利用しない方法をご案内します。
第三者が成年後見人になる場合というのは、弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人になるケースのことです。
専門家が成年後見人になるケースでもトラブルは起こり得ます。具体的なトラブル事例を5つ確認しましょう。
成年後見人は、本人が保有する預貯金や不動産などの財産を管理し、職務の対価として毎月、本人(被後見人)の口座から報酬を受け取ります。
しかし、特に不動産の管理が不十分というケースは少なくありません。例えば、本人が田舎に所有している庭付きの一軒家が管理されず、庭に雑草が生い茂り、建物がボロボロになっているなどです。
管理が不十分であっても、不動産の管理費が毎月引き落とされているということも珍しくありません。
本人の財産に不動産がある場合は、適切に管理されているか定期的に確認しましょう。管理が行き届いていない場合は、成年後見人に対応を求める必要があります。
ファミトラにお問い合わせいただくお客様の中にも、「後見制度を利用してしまったことによる不満・解任希望」で家族信託に切り替えたいという内容が多いのも事実としてあります。
成年後見人が選任されると、本人の預貯金などの財産は成年後見人が管理します。
そのため、本人の預金口座から家族の生活費を支出していた場合、成年後見人の選任後は、家族の生活費のための支出ができなくなることが少なくありません。
例えば、夫の銀行口座から夫婦の生活費を賄っていたケースで、夫が成年後見制度を利用したことにより、妻の生活費分の支出ができなくなったなどです。
成年後見人に事情を説明しても、本人の財産は本人のためにしか支出できないと回答され、対応してもらえない場合があります。
結果的に妻自身の預貯金から生活費を賄うことが必要になり、生活が苦しくなってしまうのです。
成年後見人が専門家などの第三者である場合、本人の預貯金の使い道を必要以上に厳しく確認されることがあります。
例えば、本人との外食の食事代について割り勘を求められるなどです。他にも、同居している場合に電気代やガス代、水道代などの光熱費の折半を求められる、高額家電を購入する際に事前の確認を求められるなどがあります。
家族の生活費などを本人の銀行口座から賄っていた場合には、管理が厳しすぎると感じることも少なくないでしょう。
実際に近年、メディアでも取り上げられはじめています。
第三者が成年後見人になれば、毎月報酬を支払わなければなりません。
成年後見人が専門家などの第三者の場合は、少なくとも月額2万円程度の報酬の負担が必要です。成年後見人の報酬は、本人の銀行口座から支出されます。
また、成年後見人の報酬の支払いは、本人が死亡するなどして成年後見制度の利用が終了するまで毎月続きます。
そのため、総額の負担は高額となることが多く、大きな負担になるでしょう。
本人の療養看護や財産管理などをめぐって、家族や親族の意見と成年後見人の意見が食い違う場合があります。
例えば、自宅で生活するか、介護施設などへ入所するかなどで意見が対立する場合です。入所先をめぐって意見が対立する場合もあるでしょう。
財産管理については、本人の日常生活費の設定金額や、その他の預金の使い道をめぐって意見が食い違う場合が典型的な事例です。
家族や親族の場合と異なり、第三者の成年後見人と財産管理についての考え方が大きく異なることは少なくないでしょう。
そのため、意見の食い違いによるトラブルが生じやすいのです。
家族や親族が成年後見人になればトラブルを全て回避できるというわけではありません。
成年後見人になった家族や親族とのトラブル事例を3つ紹介します。
家族や親族が成年後見人になってよくあるトラブルが、管理している財産を横領し、使い込んでしまったという事例です。
例えば、認知症の母親と子ども2人(娘と息子)がいる場合に、息子が母親の成年後見人になり、母親の財産を自分や自分の妻や子どものために使うという事例です。
管理している預貯金を、自分や自分の家族のための生活費、あるいは遊興費に充てるというケースが典型的な事例でしょう。また、被後見人がマンションやアパートを所有している場合には、毎月入ってくる賃貸料を使い込むというケースもあります。
なお、成年後見人には家庭裁判所に定期的に財産管理の内容を報告する義務があるため、使い込みや横領を隠し通すことはできません。
成年後見人となった家族や親族が相続で有利になるために、自分に都合の良い遺言書を本人に書かせてトラブルになるという事例も少なくありません。
例えば、認知症の母親と子ども2人(娘と息子)がいる場合に、息子が母親の成年後見人になり、全ての遺産を息子に相続させるという遺言書を書かせるケースです。
遺言書がなければ、法定相続分は息子と娘で2分の1ずつになります。そのため、遺言書を自分が有利になるように書かせたことが明らかになれば、両者のトラブルは避けられないでしょう。
なお、本人による遺言書の作成には、法律上、事理弁識能力が一時的に回復していることや、医師2名以上の立ち会いなどの条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たさない遺言書は無効になるため、成年後見人が都合の良い内容で法的に有効な遺言書を書かせることは難しいです。
他の親族が成年後見人となった親族の不正を疑って、財産管理に干渉してくるケースも多いです。
例えば、本人の生活費を管理している銀行口座の預金通帳、取引履歴の開示や、預貯金の使い道の説明を求められるケースがあります。成年後見人が本人と同居していたり、不正を疑う親族が遠方に住んでいたりする場合に、特によくある事例です。
成年後見人には、後見事務の処理について、家庭裁判所に報告する義務はありますが、他の親族に報告や説明をする義務はありません。
成年後見人からすると、後見事務を引き受けて感謝されることはあっても、不正を疑われる筋合いはないため、他の親族とトラブルに至ってしまうのです。
成年後見人による不正は、専門家であっても、家族や親族であっても、発生しています。
最高裁判所の調査によると、後見人等の不正事例は令和3年では合計169件、被害総額約5億3,000万円です。
近年は減少傾向にありますが、数多くの不正が起こり、多額の被害が生じているといえるでしょう。
また、専門家が後見人等になっている場合でも、合計9件、被害額約7,000万円の不正事例が発生しています。
そのため、専門家に任せれば使い込みなどの不正を完全に防げるというわけではありません。
ただし、専門家が成年後見人になった方が、家族や親族がなる場合に比べれば被害の発生件数は少なく、不正が起こりにくいといえるでしょう。
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成年後見制度についての相談窓口としては、全国に権利擁護相談窓口があります。
権利擁護相談窓口とは、認知症などの障がいにより判断能力がなくなった方などから、日常生活や財産管理についての相談を受け付けている窓口です。
成年後見制度に関するトラブルや苦情について、誰に相談すれば良いかわからない場合は、近くの権利擁護相談窓口に相談してみると良いでしょう。
また、成年後見人を選任した家庭裁判所にも苦情やトラブルの相談ができます。
相談窓口が設けられているわけではありませんが、家庭裁判所に苦情を伝えると、裁判所が成年後見人を指導してくれる場合があるのです。
成年後見人としても、裁判所から良くない印象を抱かれ、今後成年後見人に選任されなくなると困ります。
そのため、トラブルや苦情に対しても、素早く丁寧に対応してくれるでしょう。
前述のとおり、成年後見制度の利用によるトラブルや不正は少なくありません。
そこで、成年後見制度を利用しない方法を3つ紹介します。
成年後見制度の代わる財産管理方法として、家族信託を利用することができます。
家族信託とは、家族信託契約により委託者(本人)が信頼する家族(受託者)に自身の財産管理を委ねることができる仕組みです。
家族信託では、財産管理を委ねる受託者を委託者本人が選ぶことができます。成年後見人を選べない成年後見制度とは異なり、財産管理を委ねる人を信頼できる家族や親族に任せることができるのです。
ただし、家族信託では本人の判断能力がなくなってからでは家族信託契約を締結することはできません。
家族信託の利用を検討される方は、本人の判断能力がなくなる前に家族信託契約を締結しておく必要があるため、早めに準備をしましょう。
日常生活自立支援事業とは、高齢や障がいなどで1人での日常生活に支障がある方が自立して生活できるように、福祉サービスの利用を支援する事業です。全国の社会福祉協議会が運営を行っています。
受けられる主な支援は以下の4つです。
日常生活自立支援事業は本人が契約することで利用できるようになるため、本人の判断能力が失われた後では利用することができません。
そのため、家族信託の場合と同様に、利用を検討される方は早めの準備が必要でしょう。
本人の判断能力が失われると、成年後見制度を利用しない限り、預金の引き出しなどの金融機関との取引ができなくなります。
このような口座凍結状態を防ぐために有効なのが、金融機関への代理人の届け出です。
本人の判断能力があるうちに、預金の引き出しなどを行う代理人として、信頼できる家族や親族を金融機関へ届け出ておきます。
届け出をしておけば、本人の判断能力が失われた後も、代理人となった家族や親族が本人のために金融機関と取引できるのです。
ただし、代理人届け出は、対応していない金融機関もあるため、事前に本人の口座がある金融機関に確認しておきましょう。
また、本人の判断能力があるうちに届け出しておく必要があるため、家族信託などと同様に早めの確認が必要です。
成年後見人と合わないという理由では解任できません。
家庭裁判所に請求して認められれば、成年後見人を解任することができます。解任請求は、本人や一定の範囲の親族などであれば行うことが可能です。
ただし、家庭裁判所が解任を認めるのは、成年後見人が不正行為や、成年後見人として著しくふさわしくない行為を行った場合などに限られます。
そのため、単に成年後見人と合わないという理由では、成年後見人を解任することはできません。
認知症などで本人の判断能力がなくなったときです。
認知症などで本人の判断能力がなくなった場合、契約などの取引行為ができなくなります。そのため、本人の銀行口座は凍結状態となり、日常の生活費の引き出しさえできなくなるのです。
また、本人を病院や介護施設に入院、入所させる必要がある場合でも、契約ができないため、入院や入所の手続きができなくなってしまいます。
さらに、本人が相続人である場合には、判断能力がないと遺産分割協議などの相続手続きに参加できず、手続きが停滞してしまうでしょう。
このように、本人の判断能力が失われると、日常生活から法的な手続きまであらゆる点で支障が生じるため、成年後見人を立てる必要があるのです。
家庭裁判所が職権で選任します。
選任する際は、本人の心身の状態や、生活・財産の状況、成年後見人となる人の職業・経歴・本人との利害関係の有無、本人の意見などが考慮されます。
後見開始の審判を申し立てる際に、申立人において、家族や親族を成年後見人の候補者として家庭裁判所に推薦することは可能です。
しかし、必ずしも候補者が成年後見人に選ばれるとは限りません。
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成年後見人と本人や家族が、財産管理の方針や報酬の支払いをめぐってトラブルになることは少なくありません。
成年後見人と本人や家族とのトラブルは、成年後見制度を利用しない方法を事前に準備しておくことで回避可能です。
特に、本人が元気なうちに家族信託を設定しておけば、認知症などで判断能力が失われた後も、信頼できる家族に財産管理を任せることができます。
しっかり契約内容を設計しておけば、報酬などのランニングコストはかかりません。
家族信託の利用を検討される際は、ぜひファミトラへご相談ください。ファミトラでは、家族信託の内容設計から家族信託契約の締結に至るまで、家族信託コーディネーターの総合的なサポートが受けられます。無料相談も実施していますので、お気軽にお問い合わせください。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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