保佐人とは|後見人との違いやできることできないこと

保佐人とは
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認知症や障害により判断能力が低下した場合、「保佐開始の審判」の申し立てができます。

本記事では、保佐人について徹底的に解説します。後見人との違いや保佐人ができること、できないことについてもわかりやすく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

この記事の監修者
司法書士 田中 総

田中 総

司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

目次

成年後見制度の「保佐人」とは?わかりやすく解説

スケジュール

成年後見制度における「保佐人」とはどのような人のことでしょうか。
保佐人が選任される条件や保佐人になれる人・なれない人の条件、主な職務について解説します。

成年後見制度について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。

保佐人が選任されるのはどんなとき?

保佐人が選任されるのは、本人の判断能力が著しく不十分である場合です。

例えば、重大な契約を締結する際に、判断能力が著しく不十分であるため契約の内容を自身だけで理解することが難しい場合などが挙げられます。

他にも、詐欺に遭いそうな場合や浪費することが増えている場合なども、保佐人の選任を検討するタイミングの1つでしょう。

保佐人になれる人・なれない人の条件

保佐人になれる人には条件がなく、必要な資格もありません。
家庭裁判所への申し立てを行い、家庭裁判所から保佐人に選任された人が保佐人になります。

保佐される人(被保佐人)の親族が選任されるケースもありますが、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースもあります。

なお、以下の欠格事由に該当する人は保佐人にはなれません。

  • 未成年
  • 過去に家庭裁判所から法定代理人・保佐人・補助人を解任されたことがある人
  • 破産した人
  • 被保佐人に対して訴訟をした人とその配偶者や直系血族
  • 行方がわからない人

保佐人の主な職務

保佐人の主な職務は、次の3つです。

  • 財産管理
  • 身上保護
  • 家庭裁判所への定期報告

それぞれの職務内容について、以下で解説します。

財産管理

保佐人は被保佐人の財産管理を行います。

判断能力が著しく不十分である場合、財産を適切に管理することが難しくなります。そのため、保佐人が被保佐人に代わって財産管理を行うのです。

保佐人には、後述するように同意権や追認権、取消権などが与えられています。

例えば、高額な壺など、生活に不必要なものを被保佐人が誤って購入してしまった場合では、保佐人が後に契約を取り消すことができるのです。

身上保護

身上保護とは、本人が日常生活を送る上で必要な法律行為の代理を行うことです。
例えば、福祉施設への入退所や病院への入退院の契約手続き、介護サービスの契約などが挙げられます。

どの施設に入所するか、どの介護サービスを契約するかなどは、被保佐人の意思を尊重した上で、心身や生活の状況に配慮しながら決める必要があります。

家庭裁判所への定期報告

保佐人は、年1回家庭裁判所への定期報告をする必要があります。
前年の財産状況や事前に作成した収支計画との差などを書類にまとめて、家庭裁判所に提出します。

定期報告を行うことで、財産管理が適切になされているかを確認することが目的です。

保佐人ができることは?4つの権限

相談

保佐人には、同意権・追認権、取消権、代理権の4つの権限が与えられます。

それぞれの権限では、どのようなことができるのかを以下で見ていきましょう。

同意権・追認権

被保佐人は、以下に挙げるような重大な契約を行う場合、保佐人の同意が必要です。

  • 預貯金を払い戻す
  • 借財する、他人の保証人になる
  • 不動産などの重要な財産を売却したり、担保に入れたりする
  • 訴訟行為をする
  • 贈与、和解、仲裁合意をする
  • 相続の承認、放棄、遺産の分割をする
  • 贈与の申込を拒絶する、遺贈を放棄する、負担付贈与の申込みを承諾する、負担付遺贈を承認する
  • 新築、改築、増築、大修繕をする
  • 宅地について5年、建物について3年、動産について6カ月をそれぞれ超える期間で賃貸借契約を締結する

また、被保佐人が行った上記の契約を有効だと認める追認権も、保佐人には認められています。

取消権

被保佐人は、以上で挙げた行為について保佐人の同意を得て行う必要があります。

保佐人の同意が必要な上記行為について同意を得ずに行うと、保佐人はその行為を取り消すことができます。

取り消すためには、取引の相手に契約を取り消す旨の意思表示を行う必要があります。争いが生じたときのために証拠となるため、意思表示は内容証明郵便で通知することが望ましいでしょう。

特定の法律行為についての代理権※家庭裁判所の審判により付与 

被保佐人は判断能力を失っているわけではないため、原則、保佐人には代理権がありません。

ただし、家庭裁判所による審判を受けることで、特定の法律行為についての代理権が付与される場合があります。
代理権付与の審判を受けるには、本人(被保佐人)による申し立て、もしくは本人による同意が必要です。

保佐人と後見人・補助人の違い

説明

保佐人と類似した役割を果たす人に「後見人」と「補助人」が挙げられます。
保佐人と後見人・補助人との違いは、本人の判断能力の程度と権限の範囲にあります。

保佐人と後見人、補助人が選任される際の本人の判断能力の程度は、それぞれ次のとおりです。

  • 後見人:判断能力を失った場合
  • 保佐人:判断能力が著しく不十分な場合
  • 補助人:判断能力が不十分な場合

また、保佐人と後見人、補助人にそれぞれ与えられる権限の範囲は、次のとおりです。

  • 後見人
    日常生活に関する行為を除いたすべての法律行為に同意権、取消権が認められる。また、家庭裁判所に別途申し立てることなく、包括的な代理権が与えられる。
  • 保佐人
    重要な法律行為に関する同意権、取消権が認められ、家庭裁判所に別途申し立てをすれば代理権も与えられる。
  • 補助人
    家庭裁判所に認められた行為に関する同意権、取消権が認められ、家庭裁判所に申し立てをすれば代理権も与えられる。

成年後見人に関する詳しい説明は以下の記事をあわせてお読みください。

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保佐人ができることの具体例

弁護士

保佐人ができることの具体例として挙げられるのは、主に以下の3つです。

  • 不動産の売却・購入に関する同意、取消し
  • 適切な金銭管理のサポート
  • 不当な契約からの財産保護

それぞれの事項について以下で解説します。

不動産の売却・購入に関する同意、取消し

保佐人は、不動産の売却や購入に関する同意や取消しが可能です。

不動産のような高額な財産の売却や購入は、日常生活よりも高度な判断能力が求められます。
しかし、被保佐人は判断能力が著しく不十分であるため、被保佐人だけで不動産の売却や購入などの法律行為を適切に行うことは難しいです。

そこで、不動産の売却や購入をするには保佐人の同意が必要なのです。

適切な金銭管理のサポート

判断能力が著しく不十分である場合、必要でない物品を購入するためにお金を借りたりしてしまうことがあるかもしれません。
そこで、保佐人には被保佐人が行った特定の法律行為に対する同意権と取消権があります。

被保佐人が財産状況に照らして不相応に高価な物品を購入するためにお金を借りたりするには、保佐人の同意を得る必要があります。

もし、同意を得ていなければ後から取り消すことができるため、不要な借金を防ぐことが可能です。

不当な契約からの財産保護

不当な契約から財産を保護することも保佐人のできることの1つです。

被保佐人は判断能力が著しく不十分であるため、借金の保証人になってもらおうとする人が現れる可能性もあります。
もし、被保佐人が契約をよく理解せずに保証人になってしまった場合でも、保佐人はその保証契約を取り消す権利を有しています。

一定の重要な法律行為は、保佐人の同意を得ないとできません。
そのため、同意を得ていないことを理由にこのような不当な契約も取り消すことができるのです。

保佐人ができないこととは

調査

保佐人は以下に挙げる2つの事項についてはできないと定められています。

  • 事実行為に関する同意・代理
  • 身元保証人や連帯保証人になること

それぞれの事項について、以下で見ていきましょう。

事実行為に関する同意・代理

保佐人が同意したり代理したりできるのは「法律行為」に対してです。
例えば、売買契約を結んだり施設への入所契約を結んだりすることが挙げられます。

一方、実際に介護したり部屋の掃除をしたりするなどの「事実行為」に関する同意や代理はできません。

保佐人には法律行為に関する同意や代理が認められているだけであることを理解しておきましょう。

身元保証人や連帯保証人になること

被保佐人が病院へ入院したり施設へ入所したりする場合、保佐人が身元保証人や連帯保証人になることを頼まれる場合があります。

しかし、身元保証人や連帯保証人は被保佐人と利益が対立する可能性があるため、保佐人が身元保証人や連帯保証人になることはできません。

たとえば、被保佐人が病院の治療費を払えず、保佐人が連帯保証人として立替払いを行ったとします。この場合、保佐人は被保佐人に対して立替分を請求する立場になるため、両者の利益が対立してしまうのです。

このように、保佐人は、たとえ病院や施設の職員に頼まれたとしても、身元保証人や連帯保証人を引き受けることはできません。

保佐人の選任手続きの方法と流れ

相談

保佐人の選任手続きの方法と流れについて解説します。

  • 必要書類の準備
  • 保佐開始の審判の申し立て
  • 審判・保佐の開始
STEP

必要書類の準備

まずは、次に挙げる申し立てに必要な書類を準備する必要があります。

  • 申立書
  • 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)(※)
  • 本人の住民票又は戸籍附票(※)
  • 保佐人候補者の住民票又は戸籍附票(※)
  • 本人の診断書(※)
  • 本人情報シート写し
  • 本人の健康状態に関する資料
  • 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(※)
  • 本人の財産に関する資料
  • 本人の収支に関する資料
  • 代理権付与を求める場合、代理権を要する行為に関する資料

※発行から3カ月以内のものに限る

また、申し立てるためには、以下の費用が必要になります。あわせて準備をしておくと良いでしょう。

  • 申立手数料:収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(金額は申し立てをする家庭裁判所に確認する)
  • 登記手数料:収入印紙2,600円分

参考:裁判所ウェブサイト|保佐開始

STEP

保佐開始の審判の申し立て

書類の準備ができたら、本人(被保佐人)の住所地の家庭裁判所に対して保佐開始の審判の申し立てを行います。

申し立てできる人は、次に該当する人だけです。

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 後見人、後見監督人
  • 補助人、補助監督人
  • 検察官
  • 任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人

参考:裁判所ウェブサイト|保佐開始

STEP

審判・保佐の開始

申し立てをした後は、家庭裁判所にて審理が始まります。

家庭裁判所調査官や参与員が本人や保佐人の候補者に直接会い、生活の状況や意見の聴取を行います。

また、本人の判断能力を調べるために鑑定が行われる場合もあることを理解しておきましょう。

審判手続きが終わり、保佐人の選任が行われると保佐が開始されます。

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保佐人に関するよくある質問

専門家

最後に、保佐人に関するよくある質問とその回答を紹介します。

保佐人の業務はどのようなときに終了しますか?

保佐人の業務が終了する場合は、次の4つに該当する場合です。

  • 被保佐人が死亡したとき
  • 被保佐人の判断能力が回復し、保佐開始の審判が取り消されたとき
  • 保佐人が辞任したとき
  • 保佐人が解任されたとき

参考:裁判所ウェブサイト|保佐人の任務の終了

保佐人に報酬を支払う必要がありますか?

保佐人には家庭裁判所が決めた報酬を支払う必要があります。

家庭裁判所は、月額2〜6万円の範囲を目安に報酬額を決定します。

ただし、通常想定される業務と比べて特別な業務をしなければならない場合、付加報酬が必要になることもあるため、注意してください。

保佐人を途中で辞めることはできますか?

保佐人を途中で辞めることはできますが、家庭裁判所の許可が必要です。

辞任には正当な理由が必要であるため、身勝手な理由で保佐人を辞めることはできません。

例えば、遠方に移住してしまう場合や保佐人自身が病気になってしまった場合、関係性が悪化した場合などは正当な理由として認められやすいでしょう。

もし、辞任する場合は、新しい保佐人の選任申し立てもあわせて行うようにしてください。

保佐監督人とはどのような役割の人ですか?

保佐人とは別に、保佐監督人が選任されることがあります。

保佐監督人には、保佐人が適切に業務をしているのかを監督する役割があります。

保佐監督人は必ず選任されるわけではありませんが、保佐人が専門職でない場合は弁護士や司法書士が保佐監督人に選任される可能性が高いでしょう。

まとめ:保佐人選任の準備はお早めに

弁護士

保佐人は、本人の判断能力が著しく低下したときに選任申し立てができます。
重要な法律行為に関する同意や取消し、代理などが認められます。

保佐人の選任申し立てを行うには、多くの書類を準備する必要があるため、早めの準備が必要です。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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