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後見制度支援預金という言葉を聞いて、難しいと思われる方も多いのではないでしょうか。後見制度支援預金とは、被後見人の財産を保護するための制度です。
本記事では、後見制度支援預金制度の目的や利用の流れを解説します。利用するケース、利用しないケースについても紹介します。ぜひ、最後までご覧ください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
後見制度支援預金は、本人の財産の中で日常的な支払に必要な金銭を後見人が預貯金などとして管理します。
通常は使わない金銭を後見制度支援預金の口座に預け入れる預金制度です。
後見制度支援預金について上記の4つの視点から見ていきます。
後見制度支援預金は、被後見人の日常生活に必要のない金銭を預金で管理します。後見人が安易に使用できなくなるため、被後見人の財産保護に繋がる制度です。
日常的に使用する金銭を預金に預け入れても、金銭に十分な余裕のある方でないと利用するのは難しいといえます。
被後見人の財産に対して、後見人による不正が横行した時期がありました。
2014年には年間で約51億6千万円に上る過去最大の被害があり、不正を防止する対策が早急な課題となっていました。
後見人には被後見人の財産を管理する強い権限があるものの、他の親族に管理財産の開示義務がないことなども、後見制度支援預金制度が生まれた背景の1つです。
後見制度支援預金の入手金や解約には、あらかじめ家庭裁判所発行の指示書が必要です。指示書が出た後は、3週間以内に金融機関に対して請求する必要があります。
家庭裁判所が関与することで、適切に被後見人の財産保護が行われるようになります。
後見制度支援信託とは、本人の財産の中で日常生活の支払いに要する十分な金銭を預貯金などの形で後見人が管理して、通常は使用しない金銭を主に信託銀行へ信託することです。
これら5つの視点から、後見制度支援預金と後見制度支援信託の違いを見ていきます。
後見制度支援預金は金銭を金融機関に預けるだけで、利息以外には大きな利益を目的としていません。
後見制度支援信託では、預け入れた金銭を信託銀行などに運用してもらうことで利益を目指しています。通常は使用しない金銭を家庭裁判所の指示書に基づいて、信託を活用し管理してもらう仕組みで元本保証もされています。
後見制度支援預金の取り扱いは、当該預金取扱いの銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関であるため、比較的身近にある場合が多いです。
後見制度支援信託では主に信託銀行が取り扱っているため、住まいの近くにない場合もあります。
後見制度支援預金では、必ず専門職後見人が関わる必要がなく、親族の後見人だけでの手続きも可能です。最初に専門職後見人が口座開設手続きをした後に、親族後見人に引き継ぐケースもあります。
後見制度支援信託では、信託開始時点において専門職後見人が信託契約の手続きを行っており、専門職後見人が介在しています。
後見制度支援預金の最低預入金額は、1円以上1円単位で制限のないところもありますが、金融機関によっては最低預入金額が設定されているところもあります。
後見制度支援信託では信託銀行での取扱いが多いため、最低預入金額が設定されている場合が多いです。
後見制度支援預金では、信託と異なり口座管理手数料や信託報酬はかかりません。原則として口座開設手数料はかかります。
後見制度支援信託では、信託銀行などへの手数料と信託報酬がかかります。
どちらの場合も、専門職後見人がいれば後見人への報酬が必要です。
後見制度支援預金を利用するためには、以下の2つの条件があります。
それぞれについて以下で解説します。
被後見人の財産が少なければ、日常的な支払いをする金銭と分けて管理することはできません。日常的な支払いに要する金銭を後見人が管理して、残りの金銭を後見制度支援預金として管理する仕組みであるためです。
また、財産がある場合でも金銭でなく不動産や株式として保有していると、それらは預金できない財産のため、後見制度支援預金としての利用はできません。
後見人が後見制度支援預金の利用の必要性を検討するのは下記の2点です。
後見人が管理すべきと判断すると、後見人は家庭裁判所に申し出をします。
その後、家庭裁判所は「指示書」を発行し、後見人は後見制度支援預金を作成します。
後見制度支援預金の利用に当たっては、後見人が必要と判断しなければなりません。
本人の財産が少なかったり、財産の内訳が不動産や株式などが中心で別途金銭管理するほどの預金がなければ、後見制度支援預金の利用が難しいと判断します。
また、後見人が本人の生活状況などの身上への配慮に照らし合わせて、収支計画を立てることが困難と認める場合も後見制度支援預金の利用が必要とは判断しません。
親族間で争いごとがある場合には、家庭裁判所は専門後見人を選任して後見制度支援預金を利用しないことになります。
上記のように後見制度支援預金の利用に適さない事情があれば、後見制度支援預金を利用することはできません。
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後見制度支援預金を利用するときには、専門職後見人が選任されるときと親族後見人のみが選任されるときの2つのパターンがあります。
以下で詳しく見ていきましょう。
専門職後見人が選任されるパターンでは、後見制度支援預金の利用手続きは以下の流れになります。
家庭裁判所が後見制度支援預金の利用を検討した方が良いと判断したときは、弁護士や司法書士などの専門職を後見人に選任するのが原則です。
専門職を後見人に選ぶのは、以下のように後見制度支援預金の契約に当たって専門的な知識や経験を必要とするときです。
専門職後見人の選任後、後見制度支援預金の利用がふさわしいかの判断を行います。
親族後見人は身上への配慮に関する事務を行います。
一方で、専門職後見人は親族後見人の協力のもとで本人の生活状況・財産状況を勘案した上で、後見制度支援預金の利用可否を検討しなければなりません。
専門職後見人は、後見制度支援預金の利用に適していると判断すれば、利用する金融機関や後見制度支援預金額、必要であれば定期交付金額を設定します。
その後、家庭裁判所に後見制度支援預金契約締結に関する報告書などを提出する流れです。
また、後見制度支援預金の利用に不適と判断した場合には、その旨を記載した報告書を家庭裁判所に提出しなければなりません。
後見制度支援預金の利用に適していると家庭裁判所が判断した場合、専門職後見人に対して指示書を発行します。
専門職後見人は、利用する金融機関に指示書の謄本の他、必要書類を提出して契約締結を行います。
後見制度支援預金契約締結後、関与する必要がなくなれば専門職後見人は辞任し、親族後見人に管理財産の引き継ぎを行います。
親族後見人のみが選任されるパターンでは、後見制度支援預金の利用手続きは以下の流れです。
親族後見人は、本人の生活状況や財産状況の調査を実施して報告書を作成します。報告書とともに財産目録などを家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所は報告書内容に問題がないと判断すれば、親族後見人に対し後見制度支援預金の利用を促すことになります。
その後の流れは下記のとおりです。
報告書の作成以降は、専門職後見人の場合と同様です。
以下では、後見制度支援預金に関するよくある質問に答えていきます。
後見制度支援預金として金銭を管理すれば、後見人が被後見人の財産の不正利用防止に繋がる点はメリットです。このことから、後見人は他の親族から管理について不信を受けにくくなります。
また、家庭裁判所が関わるために公平性の高い財産管理ができて、後見人の負担軽減にも繋がります。
後見制度支援預金のデメリットは、被後見人に関する金銭が必要になった場合でも家庭裁判所の指示書が必要となる点です。金銭の必要性が切迫していても、ある程度の時間がかかってしまいます。
また、後見制度支援預金口座を開設できる金融機関は限られており、口座開設に手数料が必要です。最低預金額の条件が定められている場合もあります。
後見制度支援預金の預け入れ金額は、基本的に自由です。
本人の預金残高が500万円で、毎月の収支が黒字の場合を考えてみましょう。
後見人の手元に200万円あれば必要十分な金額と考えた場合には、残りの300万円を後見制度支援預金に預け入れすることで後見人の負担軽減に繋がります。
後見人の管理する預金に不足が想定される場合には、定期的に必要な金額を後見制度支援預金から後見人が管理する預金口座に送金が可能です。
本人の毎月の収支に変動があれば、家庭裁判所に変更する理由を付記した報告書を根拠資料とともに提出しなければなりません。
家庭裁判所は報告書内容に問題なしと判断すれば、申し出内容に沿って定期送金額変更の指示書を発行します。
後見制度支援預金について解説しました。
後見制度支援預金は、被後見人の財産保護に繋がる制度です。後見人が安易に使用できなくなる点はメリットといえます。
後見制度支援預金のデメリットとして、被後見人に関する金銭が必要になった場合でも家庭裁判所の指示書が必要な点です。
制度の利用に当たっては、専門職後見人が選任されるときと親族後見人のみが選任されるときの2つのパターンがあります。専門的な知識が必要とされるときには、家庭裁判所は専門職後見人を選任します。
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