成年被後見人とは?できること・できないことや被保佐人との違いを分かりやすく解説

成年被後見人とは
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「成年被後見人」とは、判断能力を失い、成年後見制度で保護される人のことを指します。

成年後見制度とは、精神的な障害や認知症などにより、自身の財産管理や日常生活の意思決定が難しい人を法的に保護するための制度です。

本記事では、成年被後見人の概要をはじめ、他の制限行為能力者との違いやメリット、成年被後見人になるための手続き・費用について詳しく解説します。

成年後見制度に関心のある方や成年後見制度の利用を検討している人は、ぜひ最後までお読みください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

この記事の監修者
司法書士 田中 総

田中 総

司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

目次

成年被後見人とは?

ガーデニング

「成年被後見人」とは、どのような人のことを指すのでしょうか。成年被後見人の法的な位置付けも併せて見ていきましょう。

家庭裁判所から後見開始審判を受けた人のこと

成年被後見人とは、家庭裁判所への申し立てにより後見開始の審判を受けた人のことです。

精神的な障害や認知症などにより判断能力を失い、自己の財産管理や日常生活の意思決定が難しい人を保護する役割があります。

後見開始の審判は、本人や本人の家族・親族などが家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が医師の診断書やその他の証拠をもとに判断します。

審判が下されると、家庭裁判所は成年後見人を選任し、成年後見人が成年被後見人の代わりに財産管理や法律行為を行います。

成年後見人は成年被後見人の権利と利益を守り、必要に応じて生活全般のサポートを提供します。
これにより、成年被後見人は不正行為や詐欺から保護され、安心して生活を送ることが可能です。

成年被後見人の法的な位置付け

成年被後見人は、法律上、自己の行為能力が著しく制限され、成年後見人が被後見人に代わり、法律行為を行う権限を持ちます。

成年被後見人が単独で可能な行為は、日用品の購入など日常生活に関わることなど一部に制限され、それ以外の行為は成年後見人が代理します。

もし成年被後見人が日常生活に関わる行為以外の法律行為をした場合でも、成年被後見人自身が行った行為は無効です。

このように、成年被後見人は意思能力を失っているため、ほとんどの場合で有効な法律行為ができません。

他の制限行為能力者との違い

読み聞かせ

成年被後見人以外の制限行為能力者として、以下3つの人が挙げられます。

  • 未成年者
  • 被保佐人
  • 被補助人

成年被後見人とこれらの人との違いについて、それぞれ見ていきましょう。

未成年者

未成年者は、成年よりも判断能力が未熟であると見なされ、法律行為を行う際には親権者や未成年後見人の同意が必要です。

未成年者は18歳未満の者を指し、自己の財産管理や契約締結に制約があります。
未成年者が法定代理人の同意なしに行った法律行為は、取り消すことが可能です。

しかし、成年被後見人とは異なり、未成年者は年齢が18歳に達すれば自動的に制限が解除され、完全な行為能力を持つようになります。

また、未成年者の場合、一部の行為については法定代理人の同意が不要であり、成年被後見人よりも制限が緩やかだといえます。

これに対して、成年被後見人は精神的な障害などにより事理弁識能力を欠く常況であるため、より厳格に保護することが必要です。

被保佐人

被保佐人は、精神的な障害や疾病などにより、事理弁識能力が著しく不十分と認められるものの、成年被後見人ほどの制限を必要としない人を対象とします。

被保佐人は、重要な法律行為を行う際に保佐人の同意が必要ですが、原則としてほとんどの法律行為を単独で行うことが可能です。

重要な法律行為には、以下のようなものが含まれます。

  • 相続承認を行う
  • 他人の保証人になる
  • 不動産などの重要な資産の取引

成年被後見人の場合、全ての法律行為に対し後見人が代理権を持つ一方、被保佐人は一部の重要な行為のみが制限されます。

このように、被保佐人は成年被後見人よりも広範な自立性を持ちつつ、必要な場面での保護を受けることができます。

被補助人

被補助人は、事理弁識能力が不十分と認められるものの、比較的軽度な支援を必要とする人を対象とします。

被補助人は、基本的に法律行為を単独で行えますが、重要な法律行為の中で裁判所が認めた法律行為については補助人の同意を得なければなりません。

補助人が同意権を得るには裁判所への申し立てが必要で、裁判所により認められた範囲のみ同意権を行使することが可能です。

このように、被補助人は他の制限行為能力者よりも多くの自由を持ち、自立した生活を送りやすい一方、必要な場面での適切な支援を受けることができます。

成年被後見人ができること・できないこと

お年寄りと子供

ここでは、成年被後見人ができることとできないことについて見ていきましょう。それぞれについて理解を深めることで、成年被後見人に与えられている権限の範囲を確認してみてください。

成年被後見人ができること

成年被後見人ができることは、日常生活に関する行為と身分行為、選挙権や被選挙権の行使です。

原則として、成年被後見人は単独で有効な法律行為を行うことができません。
しかし、本人の自己決定権を尊重する観点から、以上に挙げた行為に限って成年被後見人は単独で法律行為を行うことができます。

なお、身分行為とは、結婚や離婚、養子縁組など、法律上の身分関係に変更を加える行為のことです。

身分行為は、本人の意思が最大限尊重されるべきであると考えられているため、成年被後見人はこれらの行為を有効に行うことができます。

成年被後見人ができないこと

一方、成年被後見人はその他の行為を単独で行うことができません。

成年被後見人ができない代表的な行為として、以下のようなことが挙げられます。

  • 不動産を売却する
  • 福祉施設への入所契約を締結する
  • 子どもや孫に財産を贈与する
  • 遺産分割協議に加わる

成年被後見人ができないことの中には、相続に関わる遺産分割協議も含まれています。

遺産分割協議は相続に関わる話であるものの、「財産」にも関わる話であり、身分行為には含まれないため、成年被後見人は協議に加わることができません。

上に列挙した行為をはじめとする成年被後見人ができない行為は、成年後見人に代理権が与えられています。

仮に、成年後見人からの同意があったとしても、成年被後見人自身がした行為は無効となるため、成年後見人が代理をしなければなりません。

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成年被後見人になるメリット

祖父母

精神的な障害や認知症などにより判断能力を失った人が成年被後見人になると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

成年被後見人になる主なメリットを3つ見ていきましょう。

不用意な契約を取り消してもらえる

成年被後見人になれば、不用意に結んでしまった契約を成年後見人の判断で取り消すことが可能です。

例えば、詐欺商法に引っかかり高額な商品を購入してしまった場合や、精神的な問題から不適切・不必要なサービス契約を結んでしまった場合、成年後見人には契約を取り消す権利があります。

成年被後見人が結んでしまった契約を成年後見人が取り消す場合、取り消す理由が問われることはありません。

ただし、日常生活に関する行為は取り消すことができない点には注意しましょう。

法律行為を代理してもらえる

成年後見人には、被後見人に代わって法律行為を行う代理権があります。

成年被後見人は意思能力を失っており、日常生活に関する行為以外の法律行為を行うことができません。
例えば、所有する不動産の売却契約や賃貸借契約、福祉施設への入所契約、遺産分割協議などの行為は、成年後見人に代理してもらえます。

そのため、意思能力を失ってしまっても、成年被後見人が不利にならないよう契約を代理してもらえるでしょう。

行政手続きを代理してもらえる

行政手続きを代理してもらえることも成年被後見人になるメリットの1つです。

成年後見人は、成年被後見人の代わりに各種行政手続きを行う権限を持っています。
例えば、年金の受給申請、医療費助成の申請、介護保険の手続き、税金の申告など、複雑で専門的な知識が必要な手続きを後見人が代理で行います。

成年被後見人が自分で複雑な手続きを行う負担が軽減され、必要な行政サービスを受けやすくなるでしょう。

成年被後見人にとって安心して生活できるようになるだけでなく、行政サービスの受給漏れを防ぎ、被後見人の生活の質を向上させることが可能です。

成年被後見人になるための手続き方法

裁判所

判断能力を失った人を成年被後見人にするには、家庭裁判所に対して法定後見開始の審判を申し立てる必要があります。

申し立てができるのは、本人や本人の四親等以内の親族など、限られた一部の人のみです。
申し立ての際には、申立書の他に医師の診断書や本人の財産状況を示す資料なども提出が必要です。

申し立てをした後は、家庭裁判所による調査が行われ、家庭裁判所が必要と判断した場合にのみ成年後見人が選任され、意思能力を失った人が成年被後見人になります。

成年被後見人になるための費用

お札

意思能力を失った人を成年被後見人にするには、申し立ての手続きで次のような費用が必要です。

  • 申立手数料(収入印紙):800円
  • 登記手数料(収入印紙):2,600円
  • 連絡用の郵便切手:約3,000円(裁判所により異なる)
  • 住民票の取得費用:300円/1通あたり
  • 戸籍謄本の取得費用:450円/1通あたり
  • 医師の診断書の作成費用:数千円(病院により異なる)
  • 鑑定費用:10万〜20万円程度(裁判所に必要と判断された場合のみ)

これに加え、成年後見が開始されたあと、成年後見人に月額2万〜6万円程度の報酬を支払う必要があります、

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成年被後見人に関するよくあるQ&A

Q&A

成年被後見人に関するよくある質問を4つ紹介します。

認知症の家族・親族が成年被後見人になるためには本人の同意が必要ですか?

認知症の親族が成年被後見人になるには、本人の同意は不要です。

本人が判断能力を失ってしまった場合、本人の配偶者や四親等以内の親族など、法律で認められている人が申し立てを行うことで、家庭裁判所の審判を受けられます。

成年被後見人はマイナンバーカードをつくれますか?

成年被後見人はマイナンバーカードをつくれます。

ただし、成年被後見人自身がマイナンバーカード作成の手続きを進めることはできないため、成年被後見人のマイナンバーカードを作成する場合は、成年後見人が手続きを代理することになるでしょう。

親族以外が成年後見人に選任されることはありますか?

成年後見人になるために資格は必要ないため、親族以外が成年後見人に選任されることもあります。

例えば、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選任されるケースです。

なお、成年後見人は1人だけでなく、複数人が選任されることもあります。

ただし、以下の事由に当てはまる人は成年後見人になれません。

  • 未成年者
  • 過去に家庭裁判所に成年後見人を解任された人
  • 破産者
  • 被後見人に対して訴訟をした人とその配偶者・直系血族
  • 行方不明者

成年被後見人の判断能力がやや回復した場合は?

成年被後見人の判断能力がやや回復した場合、判断能力が著しく不十分な人が対象の保佐や、判断能力が不十分な人が対象の補助に切り替えることが可能です。

切り替えを行うには、保佐や補助開始の審判を申し立てます。

保佐や補助開始の申し立てを行い、保佐や補助開始が決定されれば、後見開始の審判が取り消されます。

まとめ

成年後見

成年被後見人は、精神的な障害や認知症などにより判断能力を失い、成年後見制度で保護される人のことです。

成年被後見人は、日常生活に関する行為や身分行為、選挙権・被選挙権の行使を単独で行うことが可能です。
それ以外の行為は、成年被後見人を保護する役割を負う成年後見人が代理で行います。

成年被後見人になるメリットは、成年後見人に不用意な契約を取り消してもらえたり、行政手続きを代理してもらえたりすることなどです。

認知症になった家族に、成年被後見人になってもらいたい場合は、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをします。

本記事を参考に、成年被後見人への理解を深めましょう。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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