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「残高0円の口座でも相続する必要があるのか?」という疑問をお持ちの方は少なくないはずです。
「残高0円であれば、相続したところで意味がない」と感じられるため、そう思うのも当然です。
そこで、この記事では、残高0円の口座でも相続する必要があるのか、また残高0円の口座を放置しておくとどうなるのかについて解説します。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
そもそも残高が0円でない場合、亡くなった人の預金は下ろせるのでしょうか?
名義人が亡くなった場合の口座の取り扱いや、残高が0円の口座の扱いについて見ていきましょう。
名義人が亡くなると口座は凍結されます。
具体的には、名義人が亡くなった後、銀行が亡くなったことを確認すると口座が凍結されるという手順です。
口座が凍結されると、預貯金の引き出しや口座への入出金、口座振替などができなくなります。
なお、口座は名義人が亡くなった時点で、相続人の共有財産として扱われます。
相続人の1人が勝手に預貯金を引き出してしまうと、相続に影響が出てしまうため、それを防ぐ目的で口座が凍結されるのです。
口座の凍結は遺産分割協議が終わるまで解除されないため、葬儀などまとまったお金が必要な場合でも、亡くなった名義人の口座にある預貯金を引き出せません。
そこで、2019年に民法が改正され、一定額であれば口座が凍結されていても預貯金の引き出しができるようになりました。
引き出せる預貯金の額は、「故人の預貯金額×相続人の法定相続分×1/3」と規定されています。
しかし、上の式を満たしていても1つの銀行から150万円を超える額を引き出すことはできないので、注意してください。
亡くなった名義人の口座残高が0円の場合でも口座の凍結は起こります。
口座を凍結するのは、他の口座および窓口からの入金を防ぐためです。
そのため、残高が0円の口座を解約するには、残高がある場合と同じ手続きを行う必要があります。
では、残高0円でない場合は口座を、放置しておくとどうなるのでしょうか。
罰則やペナルティがあるのかどうかを見ていきましょう。
故人の口座を放置しても罰則やペナルティはありません。
なお、一部の金融機関では、一定期間利用がない口座に対して、口座管理手数料を徴収している場合もあるので注意してください。
銀行口座を長期間利用していないと、休眠口座になることがあります。それは、故人の銀行口座でも同じです。
最終の出入金から10年が経過すると、銀行口座は休眠口座となってしまいます。
休眠口座は、通常の口座よりも払戻しの手続きなどが煩雑です。相続の発生によって銀行口座が凍結され、さらに休眠口座となれば、払戻し手続きが面倒になる可能性は高いでしょう。
残高0円の口座を解約するための手続き方法を解説します。
残高0円の口座を解約する際には、金融機関の窓口へ出向く必要があります。
その際に必要となるのは、以下の4点です。
なお、必要なものや必要な手続きは金融機関によって異なるため、事前に問い合わせてから行くようにしてください。
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ここでは、残高が0円の口座を相続する手続きについて解説します。
具体的にどのような手続きをすればよいのかを見ていきましょう。
まずは名義人の全財産を調べることが重要です。
遺言書および財産目録で確認ができる場合もありますが、それを100%信頼するのは好ましくありません。
とくに休眠口座については本人も忘れていることがあるからです。
キャッシュカードや通帳、銀行からの郵送物などを確認しましょう。
また、金融機関の名前が入ったボールペンやポケットティッシュなどから導ける可能性もあるので、確認してみてください。
次に、故人の口座を相続するための手続きについて見ていきましょう。
名義人が亡くなったらその旨を金融機関に伝えてください。
すると、金融機関によって故人の口座の凍結が行われます。
口座の凍結を解除するためには相続手続完了後、必要書類を持って銀行に出向くか郵送をする必要があります。
必要書類や手続きの方法は各金融機関で異なるため、それぞれの金融機関に問い合わせてください。
続いて、故人の口座の相続税を申告する方法についても見ていきましょう。
相続税の申告は、相続財産の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。
相続税の納付は、所轄の税務署や郵便局、銀行に行くか、e-taxで手続きをすることになります。
また、相続税の申告には、申告書の記入と必要書類の添付が必要です。
具体的な記入方法や必要書類の詳細は、税務署による「相続税の申告のしかた」に書いてあるので、よくご確認ください。
通常の預金でも休眠口座でも相続税の評価は変わりません。
そのため、休眠口座の相続税評価額も通常の預金と同じ方法で算出されます。
具体的には、普通預金や通常郵便貯金であれば故人の死亡日の預金残高です。定期預金や定期郵便貯金、定額郵便貯金であれば、預入残高と故人の死亡日に解約した場合の税引き後の利息の合計額で評価されます。
利息の金額を確認する方法は、利息計算書の発行を金融機関に依頼する方法か、既経過利息を残高証明書に記載してもらう方法があるので、理解しておきましょう。
休眠口座とは、最終異動日から10年間が経過した口座のことです。
つまり、入出金を10年間していないことを指します。
銀行預金であれば利息がつきますが、利息がついただけでは入金したと判断されないことを理解しておきましょう。
休眠口座が適用される銀行・金融機関の一覧は以下の通りです。
外国銀行は休眠口座の対象とはなりません。
休眠口座の対象となるのは、銀行の普通預金だけではありません。
普通預金以外にも、定期預金や貯金、定期積金などが対象となることを理解しておきましょう。
以下で、休眠口座の対象となる預金の一覧を掲載します。
残高が0円でない口座の預金を引き出す方法を4つ紹介します。
それぞれの引き出す方法を確認しましょう。
残高が0円でない口座の預金を引き出す方法の1つ目は、生前に引き出しておくことです。
生前に引き出しておけば、金融機関での相続手続きは不要になります。
そのため、可能であれば生前に引き出しておくのがよいでしょう。
ATMで引き出す場合は、限度額が決まっているので注意が必要です。
限度額は変えることもできるため、必要な場合は金融機関に申し出ましょう。
一方、窓口で引き出す場合は、限度額が決まっていないものの委任状の準備が必要です。
委任状は金融機関のホームページからダウンロードできる場合がほとんどですので、あらかじめ用意した上で窓口に行きましょう。
残高が0円でない口座の預金を引き出す方法の2つ目は、相続から凍結までの間に引き出すことです。
金融機関は、口座名義人が亡くなったことをすぐに知るわけではありません。
そのため、亡くなってから口座が凍結するまでの間は、預貯金を引き出すことが可能です。
しかし、このタイミングで口座から預金を引き出す場合、以下の2つのトラブルが起きる可能性があるので注意してください。
相続〜凍結までの間に引き出す場合に考えられるトラブルとして、他の相続人とトラブルになることが挙げられます。
亡くなった名義人の預金口座は、遺産分割協議の対象であり、許可を取らずに引き出してはいけません。
他の相続人から同意を得た上で引き出すことが重要です。
さらに、引き出したお金を葬儀費用などに使った場合は、領収書を保管しておくなどして自分のために使用したものではないことを証明できるようにしておきましょう。
相続〜凍結までの間に引き出す場合に考えられるトラブルとして、単純承認によって相続放棄ができなくなることも挙げられます。
亡くなった名義人の口座から引き出したお金を自分のために使うと、相続を単純承認した状態になります。
単純承認をすると相続放棄ができなくなり、後から多くの負債が発見された際に困ってしまうことになります。
そのため、先ほどと同じように、自分のために使用したものではないことを証明できるようにしておきましょう。
残高が0円でない口座の預金を引き出す方法の3つ目は、口座が凍結後の仮払いを利用することです。
仮払いをすることで、少額ではありますが他の相続人の許可を取らずに預金を引き出せます。
仮払いを利用するには金融機関の窓口で直接申請することになります。
なお、引き出せる金額は「故人の預貯金額×相続人の法定相続分×1/3」か、150万円のどちらか少ないほうと規定されているので注意してください。
また、窓口での仮払いで金額が足りない場合は、家庭裁判所に申立てをすることで、法定相続分の全額を引き出すことが可能です。
しかし、時間がかかることと引き出す理由を問われるというデメリットがあることを理解しておきましょう。
残高が0円でない口座の預金を引き出す方法の4つ目は、相続手続完了後に引き出すことです。
相続手続が完了すれば口座の凍結も解除できるため、自由に引き出すことができます。
手続きが面倒な方やすぐにお金が必要でない方、自身のお金で立て替えができる方は相続手続完了後まで待つのがよいでしょう。
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未使用の銀行口座を持つことは、不正な第三者による不正使用の対象となったり、維持費が発生したりする可能性があるため危険です。金銭的損失のリスクを最小限に抑えるために、未使用の銀行口座を閉鎖することをお勧めします。
1-まず、口座をお持ちの銀行に問い合わせ、解約の手数料がかかるか、書類が必要かどうか確認します。
2-次に、必要な書類を銀行に対して提出いたします。
3-解約完了まで待ちます。
注意:手数料や手続きの時間など、銀行によって異なりますのであらかじめ残高0円の口座の銀行に問い合わせをすることをお勧めいたします。
亡くなった人の口座はそのままにしておいてもペナルティが課されることはありません。
しかし、休眠口座になってしまうと払戻の手続きが煩雑であったり、場合によっては管理手数料を取られる可能性もあります。
遺産相続についての理解は、家族の将来を守るために不可欠です。遺言書や遺産分割協議に関する知識を深め、スムーズな手続きを心がけましょう。
ファミトラでは、専任の家族信託コーディネーターと法律に精通した専門家が、遺産相続の対策について詳しいサポートを提供しています。
お悩みや不明点がある場合は、お気軽にご相談ください。皆様の相続対策を全力でサポートいたします。
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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