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親が亡くなった場合、親の遺産を相続します。兄弟がいる場合は兄弟間で親の遺産を分けることになりますが、兄弟が既に亡くなっている場合の遺産分割はどうなるのでしょうか。
親が亡くなる前に兄弟が亡くなっているようなケースでは、代襲相続が発生している場合があるため遺産分割には注意が必要です。
本記事では、代襲相続とはどういった相続なのかを説明した上で、代襲相続の発生原因や代襲相続人の範囲、相続割合、遺留分との関係などを解説します。代襲相続に備えておきたい方や、代襲相続のトラブルを抱えている方は、本記事をご活用ください。
「代襲相続」とは、相続人となるべき人が、被相続人が死亡する前に死亡していたり、相続排除などによって相続権を失っていた場合に、相続人となるべき人の子(被相続人の孫)などが代わりに相続することをいいます。
代襲相続によって相続した人を代襲相続人といいます。
代襲相続が起こる場合としては、以下の3つの場合に限られます。
代襲相続が発生する1つ目の場合は、本来相続人となるべき人が、被相続人が死亡する前に死亡していた場合です。
代襲相続が発生する2つ目の場合は、本来相続人となるべき人が、被相続人が死亡する前に相続欠格事由に該当する場合です。
相続欠格事由は民法891条に定められており、以下の5つに該当する場合です。
民法891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
代襲相続が発生する3つ目の場合は、本来相続人となるべき人が、被相続人が死亡する前に相続廃除事由に該当する場合です。
相続廃除とは、被相続人がその人に相続させたくないような事情がある場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てたり、遺言書にその旨を記載することによって、相続人の地位を奪う制度です。
相続廃除事由とは、例えば被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたりした場合が該当します。
以下では、代襲相続人の範囲がどこまでかについて、4つのケースに分けて詳しく解説します。
相続人が直系卑属の場合は、直系卑属が途切れるまで代襲相続が発生します。
直系とは、一直線に親子関係でつながる血筋のことです。卑属とは、自分より後の世代に属する血族のことをいいます。つまり、直系卑属とは、自分の子、孫、曾孫、玄孫などを指します。
下記の例では、被相続人が死亡する前に次男および孫が死亡していた場合、曾孫が代襲相続します。曾孫がいない場合は直系卑属が途切れますので、代襲相続は発生しません。
相続人が兄弟姉妹の場合は、甥姪までが代襲相続の範囲です。相続人が兄弟姉妹となる場合とは、被相続人に子がおらず、かつ被相続人の父母が共に死亡している場合です。
下記の例では、被相続人に子がおらず、父母が共に死亡していた場合において、被相続人が死亡する前に弟が死亡していたとすると、甥が代襲相続します。
ただし、甥が死亡していた場合、甥の子は代襲相続しません。
相続人が被相続人の実子ではなく養子の場合、養子の子の出生時期によって代襲相続が発生するか否かが決まります。
被相続人と相続人が養子縁組をした後に相続人の子が出生した場合、相続人の子は代襲相続人となります。
一方、被相続人と相続人が養子縁組をする前に相続人の子が出生した場合、相続人の子は代襲相続人とはなりません。
下記の例では、令和元年に養子縁組をした後、令和2年に養子の子が生まれたとします。その後、令和3年に養子が死亡し、令和4年に被相続人が死亡したとすると、養子の子は代襲相続人になることができます。
一方、養子縁組をした際に既に養子に子がいた場合、令和3年に相続人が死亡し、令和4年に被相続人が死亡したとしても、養子の子は代襲相続人にはなりません。
代襲相続が発生するのは被相続人の次の世代であると定められているため、相続人が直系尊属である場合や配偶者の場合は代襲相続が起こりません。
下記の例では、被相続人に子がおらず、死亡時に父母が亡くなっている場合において、祖父母が存命である場合であっても、祖父母が代襲相続人となることはありません。
以下では、代襲相続が発生した場合の相続割合のルールについて、具体例とともに解説します。
被相続人が死亡する前に子が死亡していた場合、孫が代襲相続します。
この場合において、被相続人に配偶者がいる場合は配偶者が2分の1、孫が2分の1の割合で相続します。
孫が複数いる場合、孫の人数に応じて2分の1がさらに分割されて各人が相続します。
被相続人の死亡時に既に配偶者が死亡していた場合や配偶者と離婚していた場合、被相続人の孫が100%の割合で相続します。
被相続人に子がおらず、かつ父母が共に死亡していた場合において、弟が相続人となります。
さらに弟が既に死亡していた場合、甥姪が代襲相続します。
この場合において、被相続人に配偶者がいる場合は配偶者が4分の3、甥が4分の1の割合で相続します。
甥が複数いる場合、甥の人数に応じて4分の1がさらに分割されて各人が相続します。
一方、被相続人の死亡時に配偶者がいない場合、甥が100%の割合で相続します。
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代襲相続が発生する条件は、①相続開始以前の死亡、②相続欠格、③相続廃除の3つの場合に限られることは先ほど説明しました。
以下では、代襲相続が発生しないにもかかわらず代襲相続が発生するとよく誤解される4つのケースについて詳しく解説します。
代襲相続が発生する条件は上記の3つの場合に限られます。相続人が相続放棄をした場合には代襲相続は発生しません。
下記の例では、被相続人が令和5年7月1日に死亡した場合に次男が令和5年7月2日に相続放棄をしても、次男の子である孫が代襲相続をするわけではありません。
相続人が被相続人より後に死亡した場合も、代襲相続は発生しません。
下記の例では、被相続人が令和5年7月1日に死亡した後、次男が令和5年7月2日に死亡した場合、次男の子である孫は代襲相続しません。
この場合は次男がいったん被相続人の遺産を相続した上で、孫が相続人の遺産を相続をするという形になります。
遺言書に指定された人が被相続人より前に死亡した場合も、代襲相続は発生しません。
下記の例では、被相続人が次男に不動産を相続させる旨の遺言書を令和元年に作成した後、次男が令和2年に死亡し、被相続人が令和3年に死亡したとします。
この場合、次男の子である孫が遺言によって不動産を代襲相続することにはなりません。
先ほども説明したとおり、被相続人に子がおらず父母が共に死亡していた場合において、被相続人が死亡すると、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
下記の例では、被相続人の弟が既に死亡していた場合、弟の子である甥が代襲相続します。
その場合に、甥が既に死亡していた場合であっても甥の子が代襲相続することにはなりません。直系卑属ではない場合、代襲相続が発生するのは甥までです。
代襲相続は通常の相続と比べて、トラブルが発生する割合が多くなっています。なぜなら、代襲相続が起こった場合、異なる世代間での相続となるため、相続人間で意見が合わなかったり、勝手に手続きが進められてしまう場合が多いからです。
被相続人Aには長男Bと次男Cがおり、次男Cには子D、つまりAの孫がいたとします。このケースにおいて、CがAよりも先に死亡し、その後にAが死亡すると、Dが代襲相続することになります。この場合、被相続人Aの相続人はAの配偶者、長男B、代襲相続人である孫Dです。
以下では、この事例をもとに、代襲相続が発生した場合によく起こるトラブルの事例3つをご紹介します。
上記の事例において、長男Bと次男Cは兄弟であるため連絡がつきやすい場合が多いのですが、長男Bと孫Dは世代が異なるため疎遠である場合が多く、お互いどこに住んでいるかわからない場合があります。
そうすると、Aの遺産分割協議を行う際にお互いの連絡が取れず、遺産分割の手続きが進められないというトラブルが発生してしまうのです。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の取り分の保証額のことをいいます。
上記の事例においては、法定相続分はAの配偶者が2分の1、Aの子が2分の1の割合で計算されます。Aの子は長男Bと次男Cの2人がいるため、2人でこの2分の1を分けることになります。つまり、長男Bと次男Cが4分の1ずつを相続します。次男Cは既に死亡しているため、孫Dがこの4分の1を代襲相続することになります。
この場合において、例えば、Aが遺産を全て長男Bに相続させる旨の遺言をした場合、代襲相続人である孫Dの相続分はゼロです。
しかし、直系卑属の代襲相続人には遺留分が認められているため、孫Dは遺留分を主張することができます。孫Dの遺留分は4分の1の2分の1、つまり8分の1になります。
例えば、被相続人Aの生前にA、長男B、次男Cの三者が話し合って、長男Bに全財産を相続させることを合意していたとしましょう。その場合は次男Cが生きていれば遺留分を主張することもなく長男Bが全財産を相続することになるでしょう。
しかし、Aが死亡する前に次男Cが死亡してしまって孫Dが代襲相続すると、長男Bと次男Cの話し合いを考慮せずに、孫Dが遺留分を主張してくることがあるのです。
相続は正の遺産のみならず負の遺産も相続します。つまり、被相続人Aに借金があった場合、その借金についても相続の対象となるのです。
被相続人Aの子であれば、親の借金の状況を理解している場合が多いでしょう。しかし、孫であるDはAの借金の状況を知らないことがよくあります。
そうすると、代襲相続人の孫DがAの借金の状況を知らずに相続を承認してしまい、多額の借金を背負ってしまうというトラブルが発生するケースがあるのです。
以下では、代襲相続に関するよくある質問2つについて回答します。
先ほども説明したとおり、相続人と代襲相続人は世代が異なるため疎遠である場合が多く、代襲相続人と連絡が取れないというトラブルが発生することが多いです。
相続人間で連絡が取れない場合、連絡が取れない代襲相続人を外して遺産分割協議を行うことはできません。相続人全員が参加しないまま遺産分割協議を進めても無効となってしまうため注意が必要です。
代襲相続人と連絡が取れない場合、まずは親族間で連絡を取り、代襲相続人の住所を知っているか聞いてみましょう。
親族間で連絡を取っても代襲相続人の連絡先がわからない場合、代襲相続人の親である相続人の戸籍謄本を取得してみましょう。相続人の戸籍の中に代襲相続人が入っている場合は、代襲相続人の住所がわかります。代襲相続人の住所がわかったらその住所に手紙を送って連絡を取ってみましょう。
代襲相続人が結婚するなどして相続人の戸籍の中に代襲相続人が入っておらず住所地が特定できず行方がわからない場合、不在者財産管理人という制度を利用したり、失踪宣告を行うことによって遺産分割協議を進めることが可能となる場合があります。
代襲相続によるトラブルの事例で説明したとおり、代襲相続人にも遺留分があります。被相続人の孫や曾孫などの直系卑属が代襲相続をした場合、孫や曾孫には遺留分があります。
もっとも、遺留分はそもそも兄弟姉妹を除く法定相続人に認められたものですから、兄弟姉妹の甥姪が代襲相続をした場合、甥姪には遺留分はありません。
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ここまで、代襲相続が起こるケースや、代襲相続が及ぶ範囲について解説しました。兄弟姉妹が相続人となるケースや養子縁組が発生しているケースにおいては、代襲相続が発生するかどうかの判断が複雑になる場合があります。
また、代襲相続は一般的な相続よりも相続人間のトラブルが発生する割合が高く、注意が必要です。
代襲相続が発生した場合の遺産の分割方法を検討しておきたい方や、代襲相続によって相続人間でトラブルを抱えている方は、専門機関へのご相談を検討してください。
ファミトラでは、代襲相続を含め、相続を熟知したスタッフが適切なアドバイスをいたします。
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