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子供がいない夫婦では、どのような相続が行われるのかご存知でしょうか。
私がもしもの時は、誰が相続人になるんだろう…
夫にもしものことがある前にできる対策はあるのかしら…
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、子供がいない夫婦の相続について解説します。
誰が相続人になるのか、起こりがちなトラブルは何か、生前にできる対策は何かなど、子供がいない夫婦の相続について徹底的に解説します。
記事の最後では、よくある質問も紹介しているので、興味のある方は最後までお読みください。
子供がいない夫婦の相続人のパターンは、以下の3つがあります。
それぞれの相続人のパターンについて、法定相続分も含めて解説します。
法定相続人についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
1つ目は、配偶者と親が相続人になるパターンです。
配偶者と親が相続人になるパターンの法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。
例えば、遺産が3,000万円ある場合、配偶者が相続する財産は2,000万円、親が相続する財産は1,000万円です。
仮に両親が相続人となっている場合、親が相続する1,000万円を両親で折半することになります。
2つ目は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるパターンです。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になるパターンの法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
例えば、遺産が4,000万円ある場合、配偶者が相続する財産は3,000万円、兄弟姉妹が相続する財産は1,000万円です。
仮に兄弟姉妹が4人いる場合、基本的に4人で均等に分けることになるため、1人あたり250万円分の財産を相続することになります。
3つ目は、配偶者と甥姪が相続人になるパターンです。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、甥姪が代襲相続をして相続人になります。
代襲相続とは、相続人がすでに亡くなっていたり相続欠格や廃除によって相続権を失ったりしている場合、相続人の直系卑属が代わりに相続することです。
法定相続分は兄弟姉妹と同じになります。
例えば、遺産が4,000万円あり、配偶者と甥姪が法定相続人になる場合、配偶者が相続する財産は3,000万円、甥姪が相続する財産は1,000万円です。
なお、甥と姪が1人ずついる場合、基本的に相続できる財産は均等に分けられるため、500万円ずつとなります。
前述した法定相続分は、遺言書がない場合に適用される相続割合です。
もし、遺言書で法定相続分と異なる配分の相続が指定されている場合は、遺言書が優先されます。
例えば、相続人が配偶者と親の場合、法定相続分では配偶者が3分の2、親が3分の1と決められています。
しかし、遺言書で配偶者、親ともに2分の1ずつ相続させる旨が記載されていれば、配偶者の取得割合は遺産のうち2分の1となるのです。
なお、相続人のうち、兄弟姉妹を除く、配偶者と子供、両親には遺留分が認められています。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の相続割合のことであり、遺留分を侵害するような内容の遺言書が書かれていても、各相続人は遺留分に相当する金銭を受け取ることができるのです。
遺留分を受け取るには遺留分侵害額請求を起こす必要があります。遺留分侵害額請求では相手との直接交渉、調停、訴訟の3つの手段を順番に利用することがほとんどです。
そのため、遺言書が書かれている場合、遺留分を侵害していないかをチェックするようにしてください。
子供がいない夫婦の相続で起こりがちなトラブルとして、以下の4つが挙げられます。
それぞれのトラブルについて、以下で詳しく解説します。
1つ目は、配偶者側の親族と不仲で遺産分割協議に折り合いがつかない場合です。
遺言書がなく、遺産の行方が決まっていない場合、相続人間で遺産分割協議をし、誰にどの程度相続するのかを決める必要があります。
しかし、配偶者側の親族と不仲であると、遺産分割協議がまとまらず折り合いがつかないことが多くあるのです。
また、遺産分割協議ができるならまだしも、そもそも疎遠だったため、連絡すら取れない場合も考えられます。
このように、配偶者側の親族と不仲な場合はトラブルが起きやすいため、注意してください。
2つ目は、不動産などの分け方で揉める場合です。
遺産の中には、銀行預金だけでなく不動産など、分けるのが難しい財産も含まれています。
代償分割や換価分割、現物分割など、不動産の分割方法はいくつか用意されています。しかし、どの方法を用いるのか、どの程度の割合を相続するのかでトラブルになるケースも少なくありません。
このように、不動産など、分け方が難しい財産を相続する場合は注意が必要です。
3つ目は、相続人が多くなる場合です。
相続人が多くなってしまうと、それぞれの相続人と連絡を取ることにかなりの手間がかかります。
また、一堂に会することができれば、遺産分割協議をスムーズに行うこともできますが、そうでない場合、遺産分割協議もスムーズにできません。
特に、配偶者と甥姪が相続人になる場合、甥姪の数が多いと連絡に時間がかかるため、注意してください。
4つ目は、配偶者が認知症で相続手続きが行えない場合です。
配偶者が認知症になってしまった場合、意思能力を失っていると判断される可能性があるため、遺産分割協議ができません。
仮に遺産分割協議を始めたとしても、配偶者の意思能力の問題で、遺産分割協議が成立しないのです。
そのため、遺産分割協議を始めるために、成年後見制度などの制度を利用する必要があり、その手続きに多くの時間がかかります。
以上のようなトラブルが起きるため、事前に対応策を確認しておくと良いでしょう。
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子供がいない夫婦が生前にできる相続対策は、以下の5つです。
それぞれの対策について、以下で詳しく解説します。
1つ目は、遺言書を作成しておくことです。
遺言書を作成しておくと、遺産分割協議を行う際に、相続割合で揉めるなどのトラブルを避けられます。
ただし、遺言書に書かれている相続割合が偏っていると、遺留分侵害額請求をされるだけでなく、多くの財産を相続する相続人が他の相続人から恨まれてしまう可能性もあります。
そのため、遺言書を作成する場合は、自身の意向を反映させつつも、相続人同士で新たなトラブルを生まないように注意してください。
2つ目は、生前贈与をすることです。
生前贈与をしておけば、相続財産がほとんどなくなるため、遺産分割協議で揉めることが少なくなります。
一方、生前贈与をする場合は贈与税がかかってしまうことに注意が必要です。
相続する際も相続税がかかるため、贈与税と相続税を比較したり贈与と相続でトラブルが起きる可能性を比較したりすることをおすすめします。
節税になる選択やトラブルが少なくなりそうな選択を選ぶと良いでしょう。
3つ目は、生命保険を活用することです。
生命保険金は原則として相続財産として扱われることがなく、遺留分にも含まれません。
そのため、配偶者に確実に現金を残しておきたいと考える場合は、生命保険を使うことをおすすめします。
しかし、生命保険金も「みなし相続財産」として扱われてしまうため、相続税の課税対象であることは理解しておきましょう。
4つ目は、財産をできるだけ現金化しておくことです。
不動産など分け方に苦労する遺産がある場合、どのように分けるかで揉めてしまうことが容易に想像されます。
そのため、あらかじめ売却するなどして現金化しておくと、遺産分割協議が円滑に進むでしょう。
5つ目は、家族信託を利用して財産の継承方法を指定することです。
家族信託には遺言書のように、財産の継承先を指定する機能があります。
また、遺言書とは異なり、自身が亡くなった際の相続だけでなく、その次の相続における財産の継承先も指定することが可能です。
このように、家族信託を利用することで、便利に財産の継承先を指定できるため、活用してみてください。
詳しくは以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。
最後に、子供がいない夫婦の相続に関するよくある質問を4つ紹介します。
それぞれの質問と回答について、以下で解説します。
他の相続人次第では可能です。
各相続人が受け取れる遺産の割合については法律で決められており、それを下回る割合の相続が遺言などで決められている場合、遺留分を取り戻すための請求ができます。
しかし、遺留分を侵害されていることに相続人が納得している場合は、請求をしなくても問題ありません。
そのため、他の相続人全員が同意すれば、配偶者だけに全財産を遺すことも可能です。
養子にも相続権が発生します。
なお、普通養子縁組と特別養子縁組とでは、実親の相続権の扱い方が異なることに注意が必要です。
普通養子縁組の場合、実親との関係性も維持されているため、実親の相続権も持っています。
一方、特別養子縁組の場合、実親との関係を切ることになるため、実親の相続権は与えられません。
いずれの場合でも養親の相続権は持っているため、基本的には養子にも相続権が発生すると考えておいて問題ないでしょう。
遺言書の作成で注意することは、相続に必要な事項をすべて把握し、記載することです。
推定相続人はすべて含まれているか、遺留分は侵害していないか、財産の記載漏れはないか、など確認すべき事項は多岐にわたります。
特に、財産は日々変動するため、定期的に内容を確認してください。
また、付言をきちんと書いておくことも大切です。
あなたがどのような気持ちで、どのような意図をもって、相続割合を決めたのかを付言に遺しておきましょう。そうすることで相続人によって偏りのある相続内容だったとしても、トラブルになることは少なくなります。
今までの感謝の気持ちも込めて、付言を書いておきましょう。
相続人と認められるのは、法的に婚姻関係にある者のみです。
そのため、事実婚関係にとどまる夫や妻は相続人にはなれません。
なお、遺言書では、法的に婚姻関係にない者に対し、財産の継承先を指定しても問題はないため、事実婚関係にある夫や妻に財産を継承したい場合は遺言書を利用してください。
子供がいない夫婦の相続は、トラブルに発展するケースが少なくありません。
トラブルといっても、揉め事だけでなく、手続きに時間がかかってしまうなどのトラブルも考えられます。
こうしたトラブルを防ぐためには、事前の準備や対策が必要です。
万全に対策をしておけば、トラブルを最小限で済ますことができるため、早めの対策を講じることをおすすめします。
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