特定贈与信託は障がい者のための信託|使い道やメリット・デメリット

特定贈与信託

障がいがある人の生活を支える方法に「特定贈与信託」があります。

特定贈与信託を活用すれば、障がいがある人の親が亡くなった後の生活において、経済的な不安を抱えることが少なくなります。

本記事では、特定贈与信託について解説します。
特定贈与信託の使い道やメリット・デメリットについて説明しますので、特定贈与信託に興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

この記事の監修者
司法書士 田中 総

田中 総

司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

目次

特定贈与信託とは

特定贈与信託とは

特定贈与信託は、障がいを持った人が安定した生活を送れるように、本人の親族などが本人の財産の管理を信託銀行などに任せる方法です。

ここでは、特定贈与信託の仕組みや利用条件について解説します。

信託について詳しく知りたい方は、以下の記事をあわせてお読みください。

特定贈与信託の仕組み

委託者である本人の親族などが、信託銀行など(受託者)に財産を信託します。

信託した財産(信託財産)から得られる利益は、障がいを持った本人(受益者)が受け取れます。
受益者になれるのは、特定障害者に当てはまる人です。

受託者が管理する財産は、受益者が安定した生活を送るための生活費、医療費として定期的に交付されます。
そのため、交付された金銭は生活費や医療費以外の用途で使うことができない点に注意してください。

障がいを持った方の両親などが亡くなった場合でも、信託銀行などが引き続き財産管理を行うため、生活資金の交付を受けられるのです。

特定贈与信託では、受益者の障がいの程度に応じて最大3,000万円、もしくは最大6,000万円まで贈与税が非課税となります。

障がいを持った人のための家族信託について知りたい場合は、ぜひ以下の記事もあわせてお読みください。

特定贈与信託の利用条件

特定贈与信託には利用条件があります。
受益者、受託者、信託財産にそれぞれ条件があるため、どのような条件があるのかを解説します。

受益者の条件

特定贈与信託の受益者になるには、以下の条件があります。

  • 特別障害者
  • 特別障害者以外の特定障害者

特別障害者とは、主に以下の項目に当てはまる人のことを指します。

  • 判断能力がない人
  • 重度知的障害者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  • 身体障害者手帳1級または2級の人

受益者が特別障害者だと最大6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者だと3,000万円まで贈与税が非課税となります。

受託者の条件

受託者にも条件があります。
受託者は信託会社、もしくは信託業務を行う銀行しかなれません。

そのため、受託者が親族等となる民事信託や家族信託では、特定贈与信託を利用できないのです。

信託財産の条件

特定贈与信託で信託できる財産は、主に以下の通りです。

  • 金銭
  • 有価証券
  • 債券
  • 収益不動産
  • 障がい者の自宅用不動産

なお、障がい者の自宅用不動産は、それだけでは利益が生じないため、受託者に支払う信託報酬を賄うことができません。
そのため、受託者である信託銀行・信託会社が信託財産として取り扱ってくれるとは限らないのです。

障がい者の自宅用不動産が信託できる場合でも、それだけで信託することはできず、お金や有価証券、債券、収益不動産などとセットで信託する必要があります。

特定贈与信託の利用の流れ

相談

特定贈与信託を利用する流れは、以下の通りです。

  • 委託者(親族など)が受託者(信託銀行など)に財産を信託
  • 受益者(特定障害者)が障害者非課税信託申告書を提出
  • 受益者は受託者から定期的に金銭の交付を受ける

まずは、親族などが委託者となり信託銀行などの受託者に財産を信託します。

受益者である特定障害者は、贈与における非課税措置を受けるため、障害者非課税信託申告書を受託者経由で税務署に提出することが必要です。

これらが完了したら、信託契約で定めたとおりに受託者から受益者に定期的に金銭が交付されます。

委託者が亡くなった場合でも、受益者が亡くなるまでは受託者により財産管理や金銭の交付は続けられるので、安心して利用できます。

特定贈与信託を活用する3つのメリット

バインダー

特定贈与信託を活用するメリットは、主に以下の3つです。

  • 保護者の死後も障がい者の生活費を安全に管理できる
  • 一定額までの贈与税が非課税になる
  • 相続開始前3年以内に信託しても相続財産に算入されない

それぞれのメリットについて、以下で見ていきましょう。

保護者の死後も障がい者の生活費を安全に管理できる

1つ目は、保護者の死後も障がい者の生活費を安全に管理できることです。

財産の管理は、受益者が亡くなるまで受託者である信託銀行などに任せることになります。
そのため、障がい者の保護者や親族が亡くなった後でも安全に生活費を管理できます。

信託銀行などは、生活費や医療費などを定期的に交付してくれるため、安心して日常生活を送れるでしょう。

一定額までの贈与税が非課税になる

通常、1年間に贈与された金額が110万円を超えた場合、贈与税がかかります。

しかし、特定贈与信託では、特別障害者は最大6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者は最大3,000万円まで贈与税が非課税となります。

そのため、特定贈与信託を利用することで、節税効果も得られるのです。

相続開始前3年以内に信託しても相続財産に算入されない

通常の信託では、相続開始前3年以内に信託した財産は相続税の計算対象となります。

しかし、特定贈与信託では、先ほど解説した3,000万円、もしくは6,000万円の非課税枠があるため、相続税の計算対象にはなりません。

ただし、非課税枠を超えてしまった分の特定贈与信託には相続税や贈与税がかかる点に注意してください。

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特定贈与信託の6つのデメリットや注意点

グラフ

一方、特定贈与信託のデメリットや注意点は、主に以下の6つです。

  • 信託財産の使い道が限定されている
  • 受託者によって信託できる財産が限定される
  • まとまった金額でなければ信託できない商品が多い
  • 元本割れを起こすことがある
  • 高額な手数料(信託報酬)が発生する
  • 原則として中途解約ができない

それぞれのデメリットや注意点について、見ていきましょう。

信託財産の使い道が限定されている

特定贈与信託を利用する目的は、受益者の生活を安定させることであるため、受益者が受け取った金銭は生活費、医療費にしか使えません。
そのため、特定贈与信託で設定した信託財産は、生活に必要のない品物の購入や株式の購入などに使うことができないのです。

家族が受託者になる家族信託では、契約で定めていれば広い範囲に財産を使える点と比べると、デメリットだといえます。

受託者によって信託できる財産が限定される

特定贈与信託では、信託財産から受益者の生活費や医療費を賄う必要があるため、収益を生む財産や換金性の高い財産しか信託できません。

法律上、信託できる財産には、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 金銭
  • 有価証券
  • 債券
  • 収益不動産
  • 障がい者の自宅用不動産

信託銀行が受託者になる場合、「銀行」であるため、金銭のみを取り扱っている場合が多くあります。
法律上では有価証券や債券、不動産なども信託できると記載されていますが、銀行が取り扱ってくれるとは限りません。

そのため、信託財産に何が含まれているのかを事前に確認してから利用することをおすすめします。

まとまった金額でなければ信託できない商品が多い

特定贈与信託で取り扱われている商品の多くは、最低信託財産を1,000万円と設定しています。
そのため、1,000万円以上の財産を信託することができなければ、そもそも特定贈与信託を利用できない場合が多いです。

中には、最低信託財産が1,000万円よりも低く設定されている商品もあるので、まとまった金額が用意できない場合は利用できる商品を探してみてください。

元本割れを起こすことがある

信託財産には株などの有価証券を含むことができます。
しかし、信託財産に有価証券が含まれている場合、元本割れを起こすことがあります。

元本割れとは、金利の変動などによって購入した有価証券の額が購入したときよりも下がってしまうことです。
有価証券が元本割れを起こすと、受益者が十分な金銭の給付を受け取ることができなくなってしまいます。

財産を管理してもらえるメリットと元本割れを起こすリスクを比較した上で信託財産に含むかどうかを判断してみてください。

高額な手数料(信託報酬)が発生する

特定贈与信託を利用すると、受託者に信託報酬を支払う必要があります。
信託報酬の割合は、信託設定時に信託した財産額の3.3%(税込)の場合が多いです。

もし、5,000万円分の財産を信託している場合は、165万円の信託報酬がかかります。
ただし、信託報酬を支払う時は、信託を設定したときと追加信託をしたときのみです。
毎年信託報酬を支払い続けるなど、定期的に発生するわけではありません。

長期間利用することを考えると、割安になる場合も多くあるため、事前に手数料を確認してみることをおすすめします。

原則として中途解約ができない

特定贈与信託は受益者の生活を安定させることが目的であるため、途中で解約してしまうと受益者の生活を安定させることが難しくなってしまいます。
そのため、特別な場合以外は原則として中途解約ができないのです。

解約する可能性がある方は、特定贈与信託以外の選択肢も検討してみてください。

特定贈与信託に関するよくある質問

計算

特定贈与信託に関するよくある質問とその回答を3つ紹介します。

  • 特定贈与信託の財産は受益者が死亡するとどうなりますか?
  • 特定贈与信託では家族が受託者にはなれないのですか?
  • 特定贈与信託ではどのような費用が必要ですか?

特定贈与信託の財産は受益者が死亡するとどうなりますか?

特定贈与信託は、受益者が死亡すると死亡した日に終了されることとされています。

死亡した際に財産が残っていると、受益者の相続人や受遺者に交付されます。
なお、残った財産をどこに交付するかあらかじめ決めておくことも可能です。

ボランティア団体や障がい者団体など、残った財産を寄付したい場所があれば、事前に決めておくことがおすすめです。

特定贈与信託では家族が受託者にはなれないのですか?

特定贈与信託では、家族は受託者になれません。

特定贈与信託で受託者になれるのは、信託会社か信託業務を行う銀行のみに限られています。

親族が受託者になりたい場合は、特定贈与信託ではなく家族信託などを利用するようにしてください。

特定贈与信託ではどのような費用が必要ですか?

特定贈与信託では、一般的に受託者に支払う信託報酬や振込手数料などが必要です。

信託報酬は、多くの場合で信託設定時に信託した財産額の3.3%(税込)に設定されています。
なお、詳しい費用については信託銀行などによって異なるため、直接確認するようにしてください。

まとめ:特定贈与信託は障がい者の生活を守る手段の1つ

説明

特定贈与信託は、障がい者の生活を経済的に守る手段の1つです。

親や親族が亡くなった後でも、信託銀行などによって定期的に生活費や医療費が交付されるため、経済面では安心できます。
しかし、使い道や信託できる財産が限定されていたり、高額な信託報酬を支払う必要があったりするなど、デメリットもあります。

特定贈与信託のデメリットが気になる方は、家族信託も検討してみてください。
家族信託であれば、使い道や信託できる財産の範囲が広い上、親族が受託者になれば信託報酬を支払う必要がありません。

ファミトラでは、家族信託の組成から運用までをスペシャリストが一貫して対応しています。質問や疑問点があれば無料でお答えいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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