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遺産相続において、子どもや親が相続人になるケースは多くありますが、兄弟が相続人になるケースもあります。
本記事では、兄弟が遺産相続するのはどんなときかについて解説します。兄弟が遺産相続する場合の相続割合や、トラブルの例なども紹介するので、最後までお読みください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
兄弟が相続人になるパターンについて解説します。
そもそもどのように相続人が決まるのかもあわせて解説します。参考にしてみてください。
法定相続人には、必ず相続人になれる配偶者を除き、次のような相続の順位がつけられています。
順位が高いほうが優先して相続人になれるため、第3順位である兄弟が相続人になるケースは多くありません。
法定相続人に関する詳しい説明は、以下の記事で行っていますので、あわせてご覧ください。
第3順位である兄弟が相続人になるパターンは、主に以下の2通りです。
前述したとおり、順位が高いほうが優先して相続人になります。そのため、相続順位第1・第2順位に該当する人がいる場合、第3順位である兄弟は相続人にはなりません。
しかし、相続発生時点で相続順位第1・第2順位に該当する人がそもそもいない、もしくは亡くなってしまっていない場合、第3順位である兄弟に相続権が与えられます。
また、相続発生時点で相続順位第1・第2順位に該当する人がいる場合でも、いずれも相続放棄を行うと第3順位である兄弟に相続権が与えられます。
兄弟が遺産相続する場合の遺産相続の割合と計算例を、以下の2つのケース別に紹介します。
それぞれのケースにおける相続割合と計算例を見ていきます。
なお、今回取り上げる遺産相続の割合は、法定相続分に基づくものです。
相続人全員の合意があれば、相続割合を変更することも可能である点には注意してください。
配偶者は存命であるけれど、第1順位及び第2順位の法定相続人がいずれもすでに死亡もしくはそもそもいない場合、配偶者と兄弟が相続人となります。
その場合の法定相続分は以下のとおりです。
配偶者と弟2人が相続人である場合の、相続割合の計算例について見ていきます。
兄弟が2人以上いる場合、兄弟に与えられる法定相続分を原則として均等に分けます。そのため、相続人が弟2人である今回の例では、弟1人あたりの法定相続分は8分の1です。
例えば、相続財産が合計5,000万円と仮定すると、法定相続分に基づく相続割合は以下のとおりです。
子どもや両親、祖父母などの第1順位及び第2順位の法定相続人がおらず、配偶者もいない場合、相続人となるのは兄弟のみです。この場合は、兄弟が全ての遺産を相続できます。
ここでは、相続人が兄弟3人である場合の、相続割合の計算例について見ていきます。
前述したとおり、兄弟が2人以上いるケースでは、兄弟に与えられる法定相続分を原則として均等に分けます。
そのため、兄弟3人が相続人となる今回の例では、3分の1ずつ分けることになるのです。
例えば、相続財産が合計6,000万円と仮定すると、法定相続分に基づいて相続財産を分ける場合、兄弟1人あたり2,000万円の遺産を受け取れます。
兄弟が遺産相続すると起こりやすいトラブルは、主に以下の3つです。
それぞれのトラブルについて、以下で詳しく見ていきます。
また、相続で揉める家族の特徴を詳しく知りたい方は以下の記事でも解説していますので、あわせてお読みください。
兄弟の中に、絶縁している人や連絡が取れない人がいる場合があるでしょう。
相続における遺産分割協議では、相続人全員が合意した上で遺産分割の内容を決めなければなりません。
絶縁している兄弟や連絡が取れない兄弟がいる場合、遺産分割協議ができません。そのため、戸籍の附票から相手の住所地を把握するなど、可能な限り連絡が取れる状態にする必要があります。
もし、住所地に住んでおらず、その他にも居住先の手がかりがない場合は法律上、行方不明であると扱われます。この場合、遺産分割の前提として、裁判所に対して不在者財産管理人の選任、もしくは失踪宣告の申し立てをすることが必要です。
そこまでして遺産分割協議をする必要がないと考える場合は、遺産相続をしないという選択肢も考えられるでしょう。
話し合いに非協力的な兄弟がいる場合も考えられます。
前述したとおり、遺産分割協議では相続人全員の合意が必要です。
しかし、兄弟が話し合いに非協力的な態度を取っている場合、話し合いの内容に合意してくれる可能性は低いといえるでしょう。
そうなってしまうと、相続手続きはなかなか進みません。場合によっては遺産分割調停や、遺産分割審判で遺産分割の内容を決めることになる可能性もあります。
分割できない財産があり、協議がまとまらないことも起こりやすいトラブルの1つです。
自宅が相続財産の評価額の大部分を占めている場合、複数人の相続人で財産を分割するのは簡単ではありません。
その場合、次のような解決策が考えられます。
どの方法で分割するのかで、意見が分かれてしまうのは仕方のないことでしょう。協議がまとまらない場合は、調停や審判に委ねることになる可能性もあります。
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兄弟が遺産相続するケースでは、トラブルを防ぐために遺言書の作成が有効です。
遺言書があれば、遺言書に従って遺産分割を行うだけであるため、協議を行う必要がありません。
十分な内容の遺言書を作成しておけば、話し合いに非協力的な兄弟がいても、問題なく相続手続きができます。
また、連絡が取れない兄弟がいる場合、遺言書の中でその人を相続人に指定しなければ、連絡を取る必要もありません。
そのため、兄弟が遺産相続するケースでは、トラブルを防ぐために遺言書の作成が有効だといえるでしょう。
兄弟が相続人になる遺産相続では、以下の4点に注意してください。
それぞれの注意点について、以下で解説します。
法定相続人には、相続で最低限受け取れる遺産の割合(遺留分)が認められています。
もし、遺留分を侵害した相続を遺言書で定めている場合などは、侵害された遺留分に相当する金銭を支払ってもらう請求ができます。しかし、法定相続人のうち兄弟には遺留分がありません。
そのため、兄弟が遺産相続する場合、ほとんど遺産を受け取れないような内容の遺言書であっても、基本的にその内容を受け入れるしかありません。
遺留分について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
兄弟が遺産相続する場合、以下のように収集しなければならない戸籍謄本が多くあります。
いずれも出生から死亡まで全て、戸籍謄本を取得しなければなりません。
さらに、相続人である兄弟がすでに亡くなっていた場合、その兄弟の出生から死亡までの全ての戸籍謄本の取得も必要です。
配偶者や子ども、親が相続税を支払う場合とそれ以外の人が相続税を支払う場合では、税率が異なります。
具体的には、配偶者や子ども、親が支払う相続税に2割加算した額を支払わなければなりません。
当然ながら、兄弟は配偶者や子ども、親以外にあたるため、相続税が2割増しになります。
相続人になるはずであった兄弟がすでに死亡していた場合、死亡した兄弟に子ども(被相続人の甥姪)がいれば、その子どもが相続できます。このことを代襲相続と呼びます。
しかし、兄弟の代襲相続は一代かぎりと定められているため、甥姪も死亡している場合、その子どもは相続できません。
代襲相続がどこまで認められるかは、以下の記事で詳しく解説しているため、興味のある方はあわせてお読みください。
最後に、兄弟の遺産相続に関するよくある質問とその回答を4つ紹介します。
兄弟の遺産相続に関して疑問のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
自分の兄弟に遺産相続させない方法には、遺言書を作成して兄弟以外の人に遺産を承継させる方法があります。
前述したとおり兄弟には遺留分がないため、遺言書で兄弟の相続分を排除することで、自分の兄弟に遺産を相続させないことが可能です。
また、相続における欠格事由に該当する場合、手続きをしなくても遺産相続させないで済みます。
欠格事由について、民法891条では以下の事項に該当する人は相続人になれないと記載されています。
以上に該当する場合には、自動的に相続権を失い相続人にはなれません。
遺産を兄弟で分割するときの法定相続分は、被相続人に配偶者がいるか否かで異なります。
被相続人に配偶者がいれば、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です。
一方、被相続人に配偶者がいなければ、相続財産の100%が法定相続分となります。
兄弟が複数いる場合、1人当たりの法定相続分は原則として、兄弟の人数で均等に割った割合です。
介護を引き受けたことを理由に、他の兄弟より遺産相続で優遇されることを定めた法律はありません。
しかし、次の方法を利用すれば優遇を受けることが可能です。
他の兄弟よりも多くの遺産を受け取れるような内容の遺言書を書いてもらったり、生前贈与で財産をあらかじめ多く受け取ったりすることができるでしょう。
生前贈与された財産は、遺産の前渡しと考えられるため、遺産分割協議において相続財産に含めて計算されます。(特別受益の持ち戻し)
しかし、贈与した人が持ち戻ししなくて良いとの意思表示をすれば、相続財産の計算には含まれず、相続とは関係なく受け取れるのです。
また、「死亡したときに財産を贈与するからその代わりに介護をする」という内容の負担付死因贈与契約を結ぶことでも、介護を引き受けた人が優遇を受けることができます。
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兄弟が遺産相続するのは、被相続人に子どもや孫、親、祖父母などがいない場合です。
兄弟が遺産相続する場合、連絡が取れない兄弟がいたり話し合いに非協力的だったりすると、遺産分割協議が進みづらい場合があるため、注意してください。
遺言書を書いてもらうことでトラブルを防げる場合があるため、可能であれば遺言書を書いてもらうと良いでしょう。
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