一人っ子の相続は大変?相続手続きの流れや注意するポイントを解説

一人っ子の相続

一人っ子の相続は大変なのでしょうか。
本記事では、一人っ子の相続における手続きの流れや注意するポイントについて解説します。

記事の後半では、一人っ子の相続に有効な相続税対策も紹介します。ぜひ、最後までお読みください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

この記事の監修者
司法書士 田中 総

田中 総

司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

目次

一人っ子が相続人になる主なパターンと相続割合

確認

一人っ子が相続人になる主なパターンは以下の3つです。

  • 子ども1人のみが相続人の場合
  • 被相続人の配偶者と一緒に相続人になる場合
  • 異母(異父)兄弟がいる場合

それぞれのパターンにおいて、どのような相続割合が適用されるのかを見ていきましょう。

なお、法定相続人がどのように決まるのかについては、以下の記事をお読みください。

子ども1人のみが相続人の場合

両親とも亡くなり、子どもが自分1人しかいない場合、相続人は子ども1人だけになります。
相続人が子ども1人のみの場合、相続財産は全て子ども1人で引き継ぐことが可能です。

なお、遺言書が書かれている場合には遺言書に従う必要があります。そのため、必ずしも今回解説する相続方法が適用されるわけではありません。

被相続人の配偶者と一緒に相続人になる場合

一人っ子で親の1人が死亡し、親の1人が被相続人となるケースもあるでしょう。
その場合は、子ども1人と被相続人の配偶者が相続人となり、相続財産を分け合うことになります。

法定相続分に従って子どもと被相続人の配偶者で財産を分ける場合、それぞれの相続割合は2分の1です。

例えば、5,000万円の相続財産がある場合、子どもが2,500万円、被相続人の配偶者が2,500万円をそれぞれ相続することになります。

異母(異父)兄弟がいる場合

一人っ子であっても、異母(異父)兄弟がいる場合があります。

異母(異父)兄弟とは、被相続人と前(後)妻、もしくは前(後)夫との間に生まれた子どものことを指します。異母(異父)兄弟も法定相続人です。

異母(異父)兄弟であっても被相続人からすると、いずれも子どもであることには変わらないため、相続分に違いはありません。

そのため、一人っ子であっても異母(異父)兄弟がいれば、人数に応じて均等に相続財産を分けることになります。

相続における一人っ子のメリット

相続

相続における一人っ子のメリットは、主に以下の2つです。

  • 遺産分割などのトラブルが起こりにくい
  • 相続手続きがシンプルで楽に進めやすい

それぞれのメリットについて、以下で解説します。

遺産分割などのトラブルが起こりにくい

一人っ子が相続人になる場合、相続人が少なくなる傾向にあります。
相続人が1人もしくは被相続人の配偶者と2人というケースがほとんどでしょう。

相続人が少なければ、意見の対立は発生しにくいです。
そのため、遺産分割などでトラブルが起きにくいというメリットがあります。

相続手続きがシンプルで楽に進めやすい

相続人が少ない場合、相続手続きもシンプルになります。

相続手続きを行う場合、相続人全員の印鑑登録証明書などを取り寄せる必要があります。
そのため、相続人が多いほど手続きが複雑になり、相続人が少なければ手続きもシンプルになるのです。

また、相続人同士で連絡を取る場合も人数が少ないほうが簡単にできるため、相続人が少ない一人っ子の相続では手続きを比較的楽に進められます。

相続における一人っ子のデメリット

相続

相続における一人っ子のデメリットは、主に以下の4つです。

  • 相続税の控除額が少ない
  • 親との遺産分割協議がまとまらない可能性がある
  • 二次相続で多額の相続税が発生する場合がある
  • 少人数で手続きを進めなければならない

それぞれのデメリットについて、以下で解説します。

相続税の控除額が少ない

一人っ子が相続をする場合、相続人の数が多い場合よりも相続税の控除額が少なくなります。

相続税が課税される遺産の総額は、以下の式で表されます。

課税価格の合計ー基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)

法定相続人の人数が多ければ多いほど基礎控除額が増えるため、課税対象となる遺産が少なくなるのです。

一方、一人っ子の相続など、法定相続人が少ない場合は基礎控除額が少なくなるため、相続税の負担が大きくなる可能性があるでしょう。

相続税の基礎控除については、以下の記事で詳しく解説しています。

親との遺産分割協議がまとまらない可能性がある

相続が発生しても、被相続人の配偶者が存命であれば、その配偶者も相続人になります。

法定相続分は子どもと被相続人の配偶者とで半分ずつですが、お互いが法定相続分より多くの遺産を受け取りたい場合もあるでしょう。
その場合、意見をまとめることができないと、遺産分割協議がなかなか進められません。

被相続人の配偶者との仲が悪い場合も遺産分割協議を進められず、相続手続きの遅れに繋がってしまうでしょう。

二次相続で多額の相続税が発生する場合がある

両親の一方が亡くなると一次相続が発生し、もう一方の親も亡くなると二次相続が発生します。

一次相続では、被相続人の配偶者に「配偶者控除」が適用されるため、当該配偶者の相続税はそこまで大きくならないケースが多いです。

しかし、二次相続では当然ながら配偶者控除の適用はありません。
そのため、相続人となる一人っ子が多くの相続税を支払わなければならない可能性が出てきます。

少人数で手続きを進めなければならない

相続手続きにおいては、相続財産の調査や相続人の確定を、相続人自身で行う必要があります。
他にも、遺産分割協議書の作成や不動産の相続登記などの手続きも必要です。

相続人が少ない場合、これらの専門的な手続きを少人数で進めなければいけません。
そのため、相続人が抱える負担が大きくなってしまうでしょう。

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一人っ子の相続手続き│親が亡くなったらすること

相続税の申告書

一人っ子が相続人になったとき、相続手続きは以下の流れで進めていきます。

  • 相続人の調査
  • 遺言書の有無の調査・検認
  • 被相続人の財産の調査
  • 遺産分割協議
  • 相続税の申告
  • 不動産の相続登記・預貯金の相続手続き

それぞれのステップで注意すべき点などを、以下で詳しく見ていきましょう。

STEP

相続人の調査

まず、相続人の調査を行います。自分1人しか相続人がいないと思っていても、親が再婚しており前妻・前夫との間に子どもがいる場合も考えられます。

前妻・前夫との間に生まれた子どもも相続人に含まれるため、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得し、調査することが必要です。

STEP

遺言書の有無の調査・検認

続いて、遺言書の有無を調査します。相続人が自分1人しかいない場合でも、必ずしも全ての財産を相続できるとは限りません。

相続人ではない人に財産を引き継ぐ旨の遺言書が書かれていれば、遺言書に従う必要があります。

ただし、遺言書の内容が民法で認められている子どもの「遺留分」を侵害する場合は、財産を引き継ぐ者に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。

なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所で検認を行う必要がある点に注意してください。

STEP

被相続人の財産の調査

相続税の申告を行うには、被相続人の財産調査をしなければなりません。

預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産が見つかる場合もあるでしょう。

相続税の申告や相続放棄には期限があるため、迅速に財産調査をする必要があります。

STEP

遺産分割協議(相続人がほかにもいる場合)

被相続人の配偶者や異母(異父)兄弟がいれば、相続人は複数になります。

複数の相続人がいる場合、どのように遺産を分けるかを決める話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。

遺産の分け方が決まったら、詳細を遺産分割協議書にまとめましょう。

STEP

相続税の申告

相続税の申告が必要であれば、税務署で手続きを行います。

相続人において相続税を計算し、算出した相続税を納める必要があります。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です。

期限を過ぎてしまうと、無申告加算税・延滞税の課税対象になる可能性もあるため、注意してください。

STEP

不動産の相続登記・預貯金の相続手続き

相続税の申告とあわせ、不動産の相続登記や預貯金の相続手続きなども必要です。

不動産の相続登記は法務局、預貯金の相続手続きは金融機関、有価証券などの相続は証券会社などで行う必要があります。

このように、複数の機関で手続きをしなければならないため、漏れのないように注意してください。

一人っ子相続税対策として親ができることは?

相続問題

子どもが一人っ子である場合、親は相続税対策として次のような備えができます。

  • 二次相続を想定して遺産の分割内容を決める
  • 生前贈与を活用する
  • 孫への贈与をする
  • 生命保険に加入する
  • 小規模宅地等の特例を使えるようにする

それぞれの事項について、以下で解説します。

二次相続を想定して遺産の分割内容を決める

子どもが一人っ子の場合は二次相続に注意が必要です。

一方の親が亡くなった時は配偶者控除が適用されるため相続税を安く抑えられます。
しかし、もう一方の親が亡くなった時には配偶者控除の適用が受けられないため、相続税が高くなる可能性があります。

事前に、一次相続と二次相続の2回分相続税を支払うことを想定してシミュレーションをしてみてください。

相続税のシミュレーションは簡単ではないため、わからない方は税理士などに相談すると良いでしょう。

生前贈与を活用する

生前贈与を活用することも選択肢の1つです。生前贈与をすれば相続財産を減らせるため、相続税の支払額を少なくすることができます。

ただし、生前贈与には贈与税がかかる場合があるため、相続税との比較をして負担が軽くなるようにする必要があります。

孫への贈与をする

一人っ子に子ども(被相続人の孫)がいれば、孫への贈与も検討してみてください。

贈与税には、贈与を受けた人ごとに年間110万円の非課税枠が設けられています。
そのため、子どもだけでなく孫にも贈与することで、相続税の節税ができます。

さらに、必要な手続きを踏んだ上で孫の教育資金のために一括贈与を行えば、贈与を受けた人1人につき1,500万円まで贈与税が非課税になるのです。

生命保険に加入する

生命保険金には、500万円×法定相続人の人数分、相続税の非課税枠があります。

一人っ子だけが法定相続人の場合は500万円、一人っ子と被相続人の配偶者が法定相続人の場合は1,000万円まで非課税となるのです。

預貯金をそのまま相続するよりも、生命保険に加入して死亡保険金を一人っ子が受け取ったほうが相続税の節税ができるでしょう。

小規模宅地等の特例を使えるようにする

小規模宅地等の特例とは、自宅や事業用不動産、賃貸用不動産の敷地を相続する場合、条件を満たせばこれらの敷地の相続税評価額が減額される制度です。

小規模宅地等の特例が適用される土地の種類や限度面積、相続税評価額の減額率は以下のとおりです。

敷地の種類限度面積減額率
特定居住用宅地(自宅)330㎡80%
特定事業用宅地400㎡80%
貸付事業用宅地200㎡50%

限度面積の範囲で、50%もしくは80%の減額を受けられるため、相続税の節税ができるでしょう。

一人っ子の相続に関するよくある質問

相続対策

最後に、一人っ子の相続に関するよくある質問を2つ紹介します。

被相続人が一人っ子で相続人がいない場合の遺産はどうなりますか? 

被相続人が一人っ子で相続人がいない場合、遺産は原則として国庫に返納されます。

しかし、相続人がいなくても遺言書で遺贈先を指定すれば、第三者に財産を引き継ぐことも可能です。

また、被相続人に特別縁故者がいる場合は特別縁故者に財産が引き継がれます。

なお、特別縁故者とは以下に当てはまる人です。

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故があった者

一人っ子でも遺産分割協議書を作る必要がありますか?

遺産分割協議書は、相続人が2人以上いる場合に作る必要があります。

そのため、被相続人の配偶者や異母(異父)兄弟などが相続人である場合、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

相続人が1人だけの場合、必ずしも遺産分割協議書を作る必要はありません。

しかし、親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得し、相続人が1人だけであることを示す必要があります。

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まとめ:一人っ子の相続は相続税対策が肝心

相続

一人っ子の相続では、相続税が高くなってしまう場合が多くあります。そのため、事前に相続税対策をすることで相続税を安く抑えることが可能です。

生前贈与や生命保険への加入など、様々な対策が可能であるため、実践してみてください。

また、生前、あるいは亡くなった後の財産管理を一人っ子に任せたい場合は、家族信託を検討してみると良いでしょう。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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