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被相続人が亡くなり相続が発生する場面であっても、必ずしも相続人がいるとは限りません。また、相続人がいた場合でも全員相続放棄をしてしまえば、相続する人がいなくなります。
このような事態に対応すべく設けられている制度が「相続財産清算人」です。
本記事では、相続財産清算人とはどのような人か、相続財産管理人との違いや選任方法について解説します。
相続財産清算人の選任に必要な費用や書類、相続財産清算人を選任した後の手続きについても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
相続財産清算人とは、相続財産の管理者がいない場合に、財産の清算を担当する人物です。
例えば、相続人が誰一人いない、全員が相続放棄をした、または相続人の特定が困難な場合などに活躍します。
財産の管理者がいない状態では、被相続人の不動産が荒廃する、債務が返済されないなどの問題が生じる可能性があります。
このような状況を避けるために、相続財産清算人が選出され、財産の清算が行われるのです。
相続財産清算人は、被相続人との利害関係がある人や検察官などが裁判所に選任を申し立て、選任されます。
2023年4月の民法改正以前は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、改正後は「相続財産清算人」と改称されました。
相続財産清算人と民法改正前の相続財産管理人は、基本的に同様の役割と権限を持っています。
しかし、民法改正後も「相続財産管理人」は、財産の管理にのみ従事する人物の呼称として残っています。
従って、2023年4月の民法改正以降は、相続財産の管理と整理を行う人物が相続財産清算人として、管理のみを行う人物が相続財産管理人と呼ばれています。
この民法改正により、役割や権限に大きな違いが生じたため、相続財産清算人と相続財産管理人を混同しないように注意しましょう。
相続財産清算人ができることには、主に次の2つが挙げられます。
家庭裁判所の許可が必要な行為と不要な行為がある点も踏まえて、できることの具体的な内容について見ていきましょう。
相続財産清算人の役割の1つは、財産の保存・管理行為です。
財産の保存・管理行為とは、相続財産に手を加えず、その状態を維持したり利用したりすることを指します。
具体的には、不動産の修理や相続登記、預金口座の解約、賃貸借契約の解除などが含まれます。
財産の保存・管理行為は家庭裁判所の許可が不要であるため、相続財産清算人自身の裁量で行うことが可能です。
相続財産清算人の役割には、財産の処分行為も含まれます。
財産の処分行為とは、売却や放棄など、相続財産に変更をもたらす行為のことです。
財産の保存・管理行為とは異なり、裁判所の許可なしに行うことができません。
このため、権限外行為許可の申請を家庭裁判所に行い、裁判所からの許可を受ける必要があります。
相続財産清算人が選任されるのは、次の3つの場合です。
それぞれのケースについて、以下で見ていきましょう。
法定相続人が誰もいない場合、相続財産清算人が選任されます。
法定相続人とは、民法で規定された相続人のことであり、通常は被相続人の配偶者や血族が該当します。血族の中でも、被相続人の子どもが最優先であり、次いで父母、そして兄弟姉妹が続きます。
ただし、その人が存命であることが条件です。
例えば、被相続人に子どもがいる場合、父母や兄弟姉妹は相続権を有しません。逆に、子どもや父母がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
これらの条件に一致する相続人がいない場合、相続財産清算人が選任されます。
相続人の全員が相続放棄した場合でも、相続財産清算人が選任されます。
相続放棄とは、相続財産を全て放棄することを指します。
法定相続人が存在していたとしても、全員が相続放棄を行えば相続人が消滅し、結果として法定相続人がいない場合と同じく、相続財産清算人が選出されるのです。
全ての相続人が相続放棄するのは、被相続人が多額の債務を負っており、相続を受けることが不利になる場合などが考えられるでしょう。
このように、相続人全員が相続放棄した場合でも、相続財産清算人が選任されます。
法定相続人は、自発的に相続放棄しなくても、欠格事由や廃除の条件に該当する場合、相続権を失います。
相続人の相続権が欠落・廃除された場合、相続人が存在しないものと見なされ、その結果、相続財産清算人が選任されます。
欠格事由には次のようなものがあります。
さらに被相続人は、自身に対する虐待や重大な侮辱などがあった場合、その人の廃除を請求できます。
このように、相続人が欠格事由や廃除の条件に該当する場合、相続財産清算人が選任されます。
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相続財産清算人の選任は、①申し立て、②家庭裁判所による審理の流れで行われます。それぞれの段階で、どのような手続きを行うのかを見ていきましょう。
まず、家庭裁判所へ「相続財産清算人選任審理」を申し立てます。
選任申し立てができる人は、以下に当てはまる被相続人と利害関係があった人と検察官のみです。
必要書類を用意した上で、家庭裁判所に対して、被相続人と利害関係があった人か検察官が申し立てを行います。
申し立てを行うと、家庭裁判所による審理が行われます。
提出された書類などをもとに、被相続人との関係や相続財産の内容など、さまざまな要素を考慮し、相続財産清算人に適した人を選任します。
申し立てでは候補者を擁立することも可能ですが、一般的には公平な立場で財産管理などができる弁護士や司法書士が選任されるケースが多いことを知っておきましょう。
相続財産清算人の選任には、申し立てに必要な費用と、相続財産清算人に支払う報酬の2種類の費用が必要です。
選任申し立てに必要な費用は、次の通りです。
また、相続財産清算人に支払う報酬を事前に裁判所に収める「予納金」が必要な場合もあります。
予納金の相場は、10万〜100万円ほどですが、相続財産の額によって異なるため、事前に確認が必要です。
相続財産清算人の申し立てには次の書類が必要です。
加えて、被相続人の子どもや兄弟姉妹、甥姪が死亡している場合はその人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、利害関係人から申し立てる場合は利害関係を証明する書類も必要です。
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相続財産清算人を選任した後に発生する手続きは、次の4つです。
それぞれの手続きについて、以下で見ていきましょう。
相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は6カ月以内に、相続財産清算人が選任されたことと相続人がいれば相続人に対して相続権を主張するようにということを公告する必要があります。
公告を行う理由は、相続財産清算人が選任されていることを知らない相続人がいる可能性があるためです。
相続財産清算人は、相続人がいなかった場合に相続財産の管理や処分を行う目的で選任される人であるため、相続人がいる場合には選任されません。
しかし、何らかの理由で財産を引き継ぎたい相続人がいるのにもかかわらず、相続財産清算人が選任された場合、相続人が相続を承認すれば、相続財産清算人の権利はなくなります。
そのため、家庭裁判所による公告により、相続財産清算人の選任がなされたことを知らない相続人がいないかどうかを確認する必要があるのです。
選任公告が行われたときに、相続財産清算人は相続債権者・受遺者全員に対して、2カ月以上の期間を決めて弁済の申し出をするようにという内容の公告が必要です。
すでに相続財産清算人が把握している相続債権者・受遺者がいる場合、把握済みの相続債権者・受遺者に対しては個別に弁済申出の催告をします。
弁済申出の公告期間満了後、相続人が判明しない場合、相続人捜索の公告が行われます。
相続人捜索の公告は、相続財産清算人か検察官の請求により家庭裁判所が行うものです。
弁済申出の公告期間満了までに判明した相続債権者・受遺者に対しては、相続財産清算人が弁済を実行します。
相続人捜索の公告期間満了までに判明しなかった相続人・相続債権者・受遺者は、それぞれが持っている権利を使えません。
相続人捜索の公告期間満了後、3カ月以内であれば、特別縁故者が家庭裁判所に対し、相続財産の分与を請求できます。
特別縁故者には、次のような人が該当します。
家庭裁判所が被相続人との関係などを考慮した上で認めた場合にのみ、相続財産の分与を受けられる仕組みです。
特別縁故者への財産分与が完了した後、相続財産が残る場合があります。
この場合、残った財産は国庫へ帰属されます。
相続財産が国庫に帰属されたら、相続財産清算人は家庭裁判所に管理終了報告を行い、職務完了です。
相続財産清算人は、被相続人に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をし、相続人がいなくなった場合に、相続財産の管理・処分を行う人です。
相続財産清算人には相続財産の保存・管理行為しか認められていませんが、家庭裁判所に許可を得ることで、相続財産を売却したり処分したりすることもできるようになります。
相続財産清算人の選任申し立てには、まとまった費用と多数の書類を用意する必要があり、早めの準備が大切です。
また、相続財産清算人を選任した後にも、相続人がいないことを確認するなどの複数の手続きを踏む必要もあるため、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが一般的です。
相続財産清算人の選任が必要になる場面では、専門家の力を借りることをおすすめします。
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