生前贈与で贈与税が非課税になるケースは年間110万以内?詳しく解説!

生前贈与 非課税

相続税の節税対策として利用されることの多い生前贈与ですが、相続税が非課税となるのはどのようなケースでしょうか?
本記事では、生前贈与で相続税が非課税になるケースについて解説します。

よく挙げられる「年間110万円以内」の贈与はもちろん、それ以外のケースについても解説するので、ぜひ最後までお読みください。

目次

そもそも生前贈与とは?

生前贈与

生前贈与とは、亡くなる前に自らの財産を他人に無償で譲ることです。

亡くなった後に財産が他人に引き継がれることを相続と呼び、生前贈与と相続は他人に自分の財産を引き継ぐ方法として知られています。

生前贈与には複数の非課税枠が設けられており、要件を満たせば相続税や贈与税が免除されるため、相続税対策として活用されることが多くあるのです。

なお、生前贈与を行うと、贈与を受けた人は年間110万円を超えた分の金額に対して贈与税を支払う必要があります。
そのため、生前贈与をしたからといって、必ずしも税金面で優遇されるわけではない点を理解しておくと良いでしょう。

生前贈与のメリット

相続税

生前贈与には、次のようなメリットがあります。

  • 相続税の軽減を期待できる
  • 減税効果が累積する
  • 税制改正のリスクを避けられる
  • 希望する人に特定の財産を残せる

それぞれのメリットについて、以下で見ていきましょう。

相続税の軽減を期待できる

相続税は、相続時に被相続人が所有していた財産の総額に対して課税されます。
そのため、生前贈与を利用して被相続人の財産を減らしておけば、相続税の減税を期待できます。

相続税は、基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を下回れば発生しなくなるため、相続税を減らしたい場合は可能な限り基礎控除額に近づけると良いでしょう。

しかし、生前贈与をしすぎると贈与税がかかってしまい、全体で見ると節税につながらない可能性もあります。

節税対策には生前贈与と相続のどちらがおすすめなのかを知りたい場合は、以下の記事もあわせてお読みください。

減税効果が累積する

長期的に生前贈与を続けると、減税効果の蓄積も期待できます。

贈与税は、年間110万円を超える贈与を受けた人に対して課税されるため、生前贈与の額を年間110万円以下に抑えれば、贈与税の課税対象にはなりません。

1年間では110万円ですが、何年も続けていけば多くの財産を非課税で贈与できます。非課税枠の範囲で贈与を続けることで、節税効果が大きくなるのです。

税制改正のリスクを避けられる

税金に関するルールは毎年改正されているため、相続税のルールも相続発生時には現状のルール(2024年5月時点)と変わっている場合があります。

そのため、相続発生時には現状とは異なるルールに従って相続税が発生し、場合によっては現状のルールより多くの相続税を支払う可能性があります。

税金のルールは相続や贈与が行われた時点でのルールが採用されます。
ルールが変わる前に毎年110万円以下の範囲で生前贈与を行えば、ルール変更による影響を最小限にとどめられるでしょう。

希望する人に特定の財産を残せる

希望する人に特定の財産を残せることも、生前贈与のメリットです。

遺言を使えば相続発生時でも希望する人に特定の財産を残せますが、相続人の中に納得できない人がいれば相続人同士でトラブルになってしまう可能性があります。

しかし、生前贈与で財産を引き継げれば、自分で親族などの相続人に説明し理解してもらうことができるため、相続人同士のトラブルを最小限にできます。

相続人同士のトラブルを未然に回避したい場合は、生前贈与を利用するのがおすすめです。

生前贈与に活用できる贈与税の非課税枠!

控除

生前贈与に活用できる贈与税の非課税枠は、次の6つです。

  • 暦年贈与の基礎控除額
  • 相続時精算課税の特別控除額
  • 夫婦間の自宅等の贈与
  • 住宅取得等資金の贈与
  • 教育資金の一括贈与
  • 結婚・子育て資金の一括贈与

それぞれの非課税枠について、以下で解説します。

① 暦年贈与の基礎控除額

生前贈与には、暦年贈与の基礎控除額が活用できます。

贈与を受けると、1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計額から110万円を控除した金額に対して贈与税が課税されます。
この110万円の控除が暦年贈与の基礎控除額です。

もし1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計額が110万円を下回る場合、贈与税は非課税となります。

なお、暦年贈与には一般贈与と特例贈与の2種類があります。
特例贈与とは両親や祖父母が18歳以上の子どもや孫に贈与することを指し、その他の贈与に当たる一般贈与よりも贈与税が少なくなる制度です。

贈与の対象が成人間近の子どもや孫である場合、贈与を遅くすれば贈与税を少なくできるため、特例贈与の制度を覚えておくと良いでしょう。

【注意】財産をもらった受贈者1人当たりの金額が110万円以下である必要がある

暦年贈与の基礎控除額を利用する場合、贈与を受けた人(受贈者)1人当たりの金額が110万円以下である必要がある点に注意しましょう。

例えば、親から子どもへ年間100万円の贈与をした場合、贈与税が必ずしも非課税になるわけではありません。
祖父母や他の人から20万円の贈与を受けていた場合、子どもは年間で合計110万円を超える額の贈与を受けることになります。

贈与した額は1人当たり110万円を超えていませんが、受け取った贈与の合計額が110万円を超えると贈与税の課税対象になるのです。

そのため、贈与をする際は自身の贈与額だけでなく、他の人からの贈与額にも注意が必要です。

死亡前から一定期間内の贈与は相続税の課税対象になる

相続税は、相続時に被相続人が所有していた財産の総額に対して課税されますが、被相続人の死亡前から一定期間内の贈与も課税対象に含まれます。

死亡前から一定期間内の贈与は、年間110万円以下の贈与でも相続税の課税対象となる点に注意しましょう。

相続税の課税対象となる期間は、税制改正により以下の通りに変更されます。

相続発生日相続税の課税対象となる生前贈与
令和8年(2026年)12月31日まで死亡前から3年以内の贈与
令和9年(2027年)1月1日から令和12年(2030年)12月31日まで令和6年1月1日以降の贈与
令和13年(2031年)1月1日から死亡前から7年以内の贈与

ただし、以下の場合は上記の期間内における贈与であっても、相続税の課税対象外になります。

  • 贈与を受けた人が遺産相続をしていない
  • 夫婦間の自宅等の贈与における控除を適用した
  • 住宅取得等資金の贈与の非課税を適用した
  • 教育資金の一括贈与の非課税を適用した
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税を適用した
  • 被相続人の死亡前の期間が3年を超え7年以内の日に贈与された財産の中で、総額100万円までの部分

② 相続時精算課税の特別控除額

相続税の課税制度には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。

相続時精算課税とは、60歳以上の両親や祖父母から18歳以上の子どもや孫に生前贈与をする際に利用できる制度です。
原則は暦年課税ですが、相続時精算課税を選択すれば贈与を受けた側の生前贈与の非課税枠が2,500万円となります。

その一方、2,500万円を超えた部分については20%の贈与税がかかるほか、贈与した人が死亡し相続税の計算をする際に、贈与した財産も相続財産に足し戻して計算されます。

また、2024年1月からは暦年課税と同様、年間110万円までの控除(上記2500万円の非課税枠とは別枠)も認められるようになりました。

そのため、相続時精算課税を利用する場合、年間110万円までの贈与であれば贈与税は課税されず、相続税への足し戻しも不要です。

③ 夫婦間の自宅等の贈与

結婚してから20年以上が経過した夫婦間で自宅や自宅購入の目的で資金を贈与する場合、2,000万円まで非課税になる制度です。
制度の特徴を踏まえ「おしどり贈与」とも呼ばれています。

この制度の利用には、贈与を受けた翌年3月15日にはその自宅に暮らしており、その後も住み続ける見込みである、という条件があります。

④ 住宅取得等資金の贈与

両親や祖父母から、住宅購入などの目的で資金を贈与をした場合、一定の条件を満たせば一定額まで贈与税が非課税になる制度です。

住宅取得等資金の贈与で一定額の非課税が適用されるには、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 受贈者の合計所得金額:2,000万円以下、住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下
  • 受贈者の合計所得金額:1,000万円以下、住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下

非課税枠は、省エネ等住宅の場合は1,500万円、一般住宅の場合は1,000万円となります。
省エネ等住宅とは、耐震性能や省エネ性能、バリアフリー性能などが一定の基準をクリアしている住宅のことです。

⑤ 教育資金の一括贈与

両親や祖父母から子どもや孫に教育資金を一括贈与し、贈与を受け取った人が30歳になるまでに教育資金として使えば、1,500万円まで贈与税が非課税となります。

学校に支払う入学金や授業料、給食費、修学旅行費だけでなく、塾や習い事に支払う費用も500万円までであれば含めることが可能です。

また、海外留学で支払う授業料や渡航費なども条件を満たせば対象に含められます。

非課税を適用するには、贈与を受ける人の名義の口座に一括して資金を預け、預けた資金を使う際は教育資金の領収書などを提示して引き出します。

なお、教育資金の一括贈与による非課税は2026年3月末までの期間限定の制度です。

⑥ 結婚・子育て資金の一括贈与

両親や祖父母から18歳以上50歳未満の子どもや孫に結婚・子育て資金を一括贈与した場合、1,000万円まで贈与税が非課税となります。

結婚資金には結婚式・結納・引っ越しなどの費用が含まれ、子育て資金には妊娠・出産にかかる費用や未就学児の医療費、保育園・幼稚園に支払う費用などが含まれます。

なお、保育園・幼稚園に支払う費用は教育資金にも当てはめられるため、どちらか一方を選択して支払うことになる点を理解しておきましょう。

非課税を適用するには、教育資金と同じように、贈与を受ける人の名義の口座に一括して資金を預け、預けた資金を使う際は教育資金の領収書などを提示して引き出します。

なお、結婚・子育て資金の一括贈与による非課税は2025年3月末までの期間限定の制度です。

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生前贈与以外で贈与税を非課税にする方法はある?

説明

ここでは、生前贈与以外で贈与税を非課税にする方法と、贈与税を非課税にする際に知っておきたい知識を解説します。
生前贈与以外の選択肢を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

生命保険を利用して税金対策を行う

生命保険には「500万円×法定相続人の数」の相続税非課税枠が設定されています。
すなわち、法定相続人が2人いる場合は1,000万円、法定相続人が4人いる場合は2,000万円まで非課税になるということです。

生命保険の非課税枠と暦年贈与における110万円の控除をどちらも活用すると、効果的に節税対策ができます。

2023年で廃止(新規受付停止)されています。

【注意】贈与税を非課税にする際に知っておきたい知識

贈与税を非課税にする際に知っておきたい知識として、以下の2つが挙げられます。

  • 「定期贈与」と判断されないようにする
  • 贈与の申告を忘れないようにする

毎年同じ額の贈与をしていると、税務署から「定期贈与」だと判断される場合があります。
贈与の計画を立てた時点で、翌年以降の贈与分も含めて贈与契約が成立していたと判断され、税務調査に入られるケースがあります。

また、相続税の非課税枠を適用する場合、例えば以下のケースで申告が必要です。

  • 相続時精算課税
  • 夫婦間の自宅等の贈与
  • 住宅取得等資金の贈与
  • 教育資金の一括贈与
  • 結婚・子育て資金の一括贈与

これらのケースでは申告を忘れないように注意しましょう。

まとめ

相続問題

生前贈与を上手に利用すると、贈与税を非課税にしながら相続税の節税ができます。

贈与額を年間110万円以内に抑えるだけでなく、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与などでも贈与税を非課税にすることが可能です。

毎年同じ額を贈与していると税務調査を受ける可能性があるなどの注意点もあるため、本記事を通して制度をよく理解した上で利用するようにしましょう。

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この記事を書いた人

ファミトラは「人生100年時代のコンシェルジュ」として、認知症による資産凍結だけでなく、家族の老後にまつわるさまざまな課題解決に伴走しています。介護や相続の他、遺言や任意後見・成年後見制度、生前贈与といったこれまでの対策に加わるかたちで、「家族信託」のサービスをあたりまえにすることを目指しています。

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