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亡くなった人に借金がある場合でも、相続放棄をすれば、返済義務は免れます。
しかし、相続放棄には落とし穴もあります。
放棄の判断や手続きの進め方を間違えると、経済的損失を被ったり、親族間の争いに巻き込まれたりする原因になります。
相続放棄で失敗しないためには、注意点を守り、手続きを進めなければなりません。
この記事では、亡くなった人に借金があった場合の対策について解説していきます。借金の相続について悩んでいる人は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
亡くなった人に借金があった場合、プラス財産とマイナス財産の両方の調査が必要です。
トータルの相続財産がプラスになれば、相続放棄をせず、あえて借金を引き受けるメリットもあるからです。
プラスの財産を調査する方法について紹介します。
プラスの財産を調べるに当たっては、まず本人が残した情報を確認しましょう。
具体的には、遺言書やエンディングノートの確認です。
遺言書やエンディングノートには、本人の手によって、所有財産がまとめられている場合があるからです。
しかし、本人が所有財産に関する情報を必ずしも残しているとは限らず、また、本人が失念していた財産が存在する可能性もあります。
遺言書やエンディングノートからプラス財産の確認ができない場合は、相続人らが積極的に財産調査をしなければなりません。
財産調査に当たり、重点的に確認したいのは、預貯金・株式などの有価証券・不動産です。
各財産ごとの調査方法は、次の通りです。
主に借金などのマイナス財産の調査方法は、信用情報機関から情報を取得するのが一般的です。
信用情報機関とは、個人の借金に関する情報を取り扱う組織です。
信用情報機関が取り扱う信用情報には、借入状況や返済状況が記されています。それゆえ、信用情報機関から信用情報を取得し、内容を確認すれば、借金の有無が判明します。
信用情報機関は、全部で3社存在します。各信用情報機関によって、取り扱う借入内容に違いがあり、次のように分類されます。
亡くなった人のマイナス財産を調べたい場合は、上記3社から信用情報を取り寄せ、内容を確認しましょう。
死亡した家族に借金が残されていた場合の対処方法を解説します。
対処方法は、全部で3つです。
どの方法が最適かは、相続財産の調査結果によって変わります。
単純承認は、プラス財産・マイナス財産問わず、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する行為です。
単純承認を希望する際は、積極的な手続きを取る必要はありません。相続の開始を知った日から3カ月を経過した時点で、相続放棄や限定承認の手続きが取られなければ、単純承認となります。
なお、下記の行為が認められた場合は、単純承認があったと見なされるので注意が必要です。
相続放棄を希望する場合は、上記の行為を行わないようにしましょう。
相続放棄をすると、被相続人の負債を引き継がなくて済みます。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになるからです。相続人でなくなる以上、被相続人の負債を背負う理由はなくなります。
ただし、相続放棄により相続人でなくなるため、プラスの財産を引き継ぐ権利も失います。
それゆえ相続放棄をする際は、プラスの財産がどの程度あるかを把握してから、判断するのが一般的です。
また、相続放棄には期限があります。
相続開始の事実を知ってから3カ月が経過すると、原則として相続放棄ができなくなるため注意が必要です。
被相続人に借金があった場合の対応として、限定承認も考えられます。
限定承認は、単純承認と相続放棄の中間に位置する方法です。
限定承認した人は、被相続人の負債を部分的に引き受けることになります。限定承認をした人は、プラス財産の範囲内で負債を負うからです。
例えば、1,000万円の資産価値のある不動産を相続した場合、限定承認をした相続人が引き受ける負債は、1,000万円が限度です。
仮に5,000万円の借金があったとしても、返済義務を負うのは1,000万円の範囲内になります。
なお、限定承認も相続放棄と同様、3カ月の期間制限にかかります。
借金を相続した場合の相続税の計算方法を解説します。
被相続人の借金は債務控除の対象となり、相続税の計算に影響する点を確認しましょう。
被相続人自身が借りた借金は、原則として、債務控除の対象です。
したがって、消費者金融、クレジットカード会社、銀行などからの借金は、相続税の計算において相続財産から控除できます。
次のような、事例があったとしましょう。
上記の場合、相続税の計算は次の通りです。
課税遺産総額 = 1億 − ( 基礎控除額(4,200万円)+ 借金額(1,500万円)) = 4,300万円
課税遺産総額は4,300万となり、この課税遺産総額に税率を乗ずることで、相続税の総額が計算できます。
なお基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算できます。
被相続人の借金は、原則として債務控除の対象です。
しかし、相続税の計算において、債務控除の対象とならないものも存在します。
具体的には、次の借金です。
保証債務は、他人の借金の保証人になった場合の債務です。直接的にはお金を借りた本人が返済するため、保証債務は保証人が返済するとは限りません。それゆえ、履行義務発生が不確実とされ、債務控除の対象から外されています。
住宅ローンは、基本、債務控除の対象です。しかし、団体信用保険付きの住宅ローンは、債務控除の対象外とされます。団体信用保険付きの住宅ローンは、死亡による保険金で債務が完済される仕組みになっており、相続人が返済義務を負うことがないからです。
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相続放棄には、撤回できない、次順位の相続人に影響を与える、などの注意点があります。
注意を怠ると家族に迷惑をかける恐れもあるため、相続放棄の流れとともに、相続放棄するに当たっての注意点を確認しましょう。
相続放棄の流れは、次の通りです。
相続放棄をすることに決めたら、相続放棄の期限を確認し、必要書類を提出しましょう。
相続放棄の申述書は、家庭裁判所の窓口で入手できるほか、家庭裁判所のHPからもダウンロードできます。
相続放棄の期限は相続開始から3カ月以内ですが、期限が迫っている場合は申請を急ぐ必要があります。
期限内での書類の準備が難しいと感じる場合は、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談しましょう。期限切れのリスクを防げます。
書類提出後は、家庭裁判所から照会書が届きます。
照会書には「相続放棄回答書」が同封されているので、回答書を記載し、家庭裁判所に返送しましょう。
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届けば、相続放棄手続き完了です。
相続放棄は、撤回できないのが原則です。
相続放棄後に資産の存在が発覚し、プラス財産のほうが多いことが判明しても、撤回の理由にはならないため注意しましょう。
錯誤や詐欺、強迫などの事情があれば、取り消しが認められる余地はありますが、これはあくまで例外的な取り扱いです。取り消しを認めてもらうには、取消事由に該当する事実を証明する必要があり、通常、この証明は容易ではありません。
相続放棄は撤回ができず、放棄の判断にはより慎重な対応が求められます。判断を間違えないためにも、財産調査は怠らないようにしましょう。
相続人の1人が相続放棄をした結果、次順位の相続人に相続権が移転することがあります。
例えば、被相続人の長男が唯一の相続人(第1順位の相続人)だったとしましょう。
この場合、長男が相続放棄をすると、長男は最初から相続人でなかったことになります。
長男の相続放棄後は、被相続人の両親や祖父母などの直系尊属(第2順位の相続人)に相続権が移転します。相続放棄により、相続権そのものが消えてなくなるのではありません。
相続権の移転は、マイナスの財産、つまり借金も引き継がれることを意味します。被相続人に借金があった場合、第2順位の相続人である被相続人の両親や祖父母が借金を背負うことになります。
このように、相続放棄は次順位の相続人にも影響を与える点を確認しておきましょう。相続放棄をする際は、次順位の相続人に相続放棄をする旨をあらかじめ伝えておくことが大切です。
相続放棄のメリットを確認しましょう。
相続放棄の主なメリットは、次の通りです。
相続放棄のメリットは、負債を相続せずに済む点です。
相続すると、資産のみならず、負債も引き継ぎます。権利のみならず義務も引き継ぐのが相続だからです。
それゆえ、被相続人に借金があった場合、相続人が借金の返済義務を負うのが原則です。
例えば、死亡した父親に5,000万円の借金があった場合、相続人は法定相続分に応じて5,000万円の借金を背負うことになります。
しかし、相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになります。相続人ではない以上、借金を背負う理由がなくなります。
被相続人が残した借金の返済を免れたい人にとって、相続放棄はメリットのある手続きといえるでしょう。
相続放棄をすると、相続トラブルに巻き込まれなくなります。
相続人たる地位を失い、相続とは無関係の立場になれるからです。
相続放棄をすると、被相続人の財産を相続する権利を失います。その意味では、相続放棄はデメリットのある行為といえます。相続放棄をした結果、資産獲得のチャンスを逃すことになるからです。
しかし、相続人でなくなり、相続とは無関係の立場でいられる状況は、メリットとも考えられます。遺産をめぐる、相続人間のトラブルに巻き込まれなくなるからです。
相続放棄をすると、遺産分割協議に参加する必要もありません。
相続放棄をすると、遺産分割手続きの手間が省けます。
相続放棄をすると、相続人たる地位を失うため、遺産分割協議に参加する必要がなくなるからです。
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要です。
遺産分割協議の内容に争いがない場合、遺産分割の手続きはそれほど手間がかかるものではありません。
しかし、相続人同士の意見が対立すると、遺産分割協議は長引きます。忙しい人や、もめ事に巻き込まれたくない人にとって、遺産分割協議にかかる手間はストレスです。
遺産分割手続きの面倒を避けたい人にとっては、相続放棄してしまうほうが、時間の節約やストレス軽減になるでしょう。
亡くなった人に借金がある場合の相続放棄には、注意すべき点があります。
相続放棄の主なデメリットや注意点は、次の通りです。
相続放棄をすると、資産の相続もできなくなります。
相続放棄により、相続人たる地位を失う結果、遺産を相続する理由がなくなるからです。
相続放棄をする人は、プラスの財産とマイナスの財産、両方を放棄することになります。マイナスの財産のみを放棄して、プラスの財産を引き継ぐことはできません。
亡くなった人に借金があると、相続放棄をしたくなるかもしれません。
しかし、借金より資産のほうが額が多いにもかかわらず相続放棄をすると、トータルでは損をします。
安易な相続放棄は、経済的損失につながります。被相続人が資産を持っている可能性がある場合、安易な相続放棄は禁物です。
相続放棄が原因で、他の相続人とのトラブルに発展する可能性があります。
借金のある相続で相続放棄をすると、次順位の相続人に借金の返済義務が移転し、そちらに借金の取り立てが行く場合があるからです。
借金の取り立ては、次順位の相続人にとって寝耳に水となる恐れがあります。第1順位の相続人から、借金返済を押し付けられたと感じるかもしれません。
親族から恨みを買わないためにも、相続放棄の際は、相続放棄をする旨を次順位の相続人に伝えるようにしましょう。
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亡くなった人の借金は、相続放棄をし、免れることができます。
ただし、相続放棄には注意点もあります。
相続放棄をすると、相続できたであろう資産も手放さなければなりません。また、次順位の相続人に借金返済義務が移転するという問題もあります。
相続にはメリットのある手続きがある一方、手続きの進め方を間違うと、逆にトラブルの原因にもなります。
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