指定代理請求人制度とは?変更はできる?デメリットなども詳しく解説

指定代理請求人制度とは

指定代理請求人制度」がどのような制度かご存知ですか?

指定代理請求人制度を利用すれば、被保険者が保険金の請求ができなくなる事態に陥っても、代理人が請求手続きを進めることが可能です。

本記事では、指定代理請求人制度の仕組みについて解説します。
指定代理請求人制度が活用されるケースや注意点などについても解説するので、ぜひ最後までお読みください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

この記事の監修者
司法書士 田中 総

田中 総

司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

目次

指定代理請求人制度とは

相談

指定代理請求人制度とは、被保険者に代わって事前に指定した代理人が保険金などを請求できる制度です。
指定代理請求人制度を利用することで、保険金などの請求に必要な手続きを円滑に進められるメリットがあります。

指定代理請求人制度が利用できるのは、生命保険会社が定めた「特別な事情」がある場合のみです。
例えば、認知症になり意思表示ができない場合や、がんであることを本人は知らず家族だけが知っている場合などが該当します。

このように、指定代理請求人制度は、被保険者が保険金などの請求ができなくなる事態への備えができる制度です。

指定代理請求人制度は何を請求できる?生命保険は?

メモを取る

指定代理請求人制度では、一般的に被保険者が受け取る保険金や給付金、被保険者と契約者が同じ人である場合の保険料の払込免除が請求できます。

しかし、詳細は保険会社ごとに異なるため、事前にチェックしておくことが必要です。

例えば、大同生命では以下のものが請求できるとされています。

  • 被保険者が受取ることとなる保険金・給付金
  • 被保険者が契約者と同一である場合の保険料の払込免除
引用:指定代理請求制度について|大同生命

また、プルデンシャル生命保険では、指定代理請求の対象となる保険金などの例として、以下の4つを挙げています。

  • リビング・ニーズ特約の保険金
  • 高度障害保険金・高度障害年金
  • ナーシングケア特約の介護年金
  • 入院給付金・手術給付金
引用:指定代理請求制度とは|プルデンシャル生命保険

このように、保険会社ごとに請求できる内容の詳細が異なる場合があるので、事前にチェックしておくようにしましょう。

指定代理請求人制度が活用されるケース

生命保険

指定代理請求人制度が活用されるのは、主に次の2つのケースです。

  • 事故や病気によって本人が意思疎通をできないケース
  • がんなどで余命宣告をされているが家族しか知らないケース

それぞれのケースについて、以下で見ていきましょう。

事故や病気によって本人が意思疎通をできないケース

指定代理請求人制度は、事故や病気によって本人が意思疎通をできないケースで活用されることがあります。

意思疎通ができない状況の具体例としては、認知症によって意思能力が低下したり昏睡状態によって意思表示ができなくなったりすることが挙げられます。

事前に代理人を指定しておけば、このような場合でも代理人による保険金の請求などが可能です。

がんなどで余命宣告をされているが家族しか知らないケース

がんなどで余命宣告をされているが家族しか知らないケースにも活用されます。

がんなどで余命宣告をされていることを家族しか知らなければ、被保険者自身ががん保険の診断給付金などを請求することはできません。

しかし、事前に代理人を指定しておけば、被保険者に代わって代理人が保険金などを請求できます。

ただし、保険金などの支払いにより契約内容が変更されたり契約が消滅したりしたことを被保険者が知った場合、がんなどで余命宣告をされていることを察する可能性がある点に注意しましょう。

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指定代理請求人の範囲

説明

指定代理請求人は誰でもなれるわけではなく、被保険者との一定の関係にある人しかなれません。

以下は、かんぽ生命の契約において指定代理請求人として指定できる人の範囲です。

  • 被保険者の戸籍上の配偶者
  • 被保険者の直系血族 
  • 被保険者の3親等内の親族 
  • 被保険者のために保険金等を請求すべき相当な関係があると認められた方

参考:指定代理請求人のご指定・ご変更|かんぽ生命

他の保険会社も、おおむねかんぽ生命と同じような規定が設けられていますが、細かいルールは各社ごとに異なります。
誰が指定代理請求人になれるのかは、各保険会社に直接確認すると良いでしょう。

指定代理請求人の注意点

ポイント

指定代理請求人制度を活用する際の注意点は、次の6つです。

  • 指定代理請求人に伝えておく
  • 代理人が保険金を請求しても本人には連絡されない
  • 代理人に支払われた保険金は重複して支払われない
  • 保険金の振込先を確認しておく
  • 契約時と状況が変わった場合は代理人を見直す
  • 契約者や被保険者などの関係によって適用される税金が異なる

それぞれの注意点について、以下で見ていきましょう。

指定代理請求人に伝えておく

指定代理請求人を決める場合、被保険者の同意を得ることは必要ですが、指定代理請求人の同意を得たりその事実を伝えたりする必要はありません。

しかし、指定代理請求人になったことを知らないままでは、いざ保険金などの請求が必要な場面が訪れても、請求することは困難です。

そのため、指定代理請求人を決める際には、指定代理請求人自身にも伝えておきましょう。
具体的には、代理請求ができること、代理請求が利用できる場面などを共有しておくことをおすすめします。

代理人が保険金を請求しても本人には連絡されない

代理人が保険金を請求しても、本人には連絡されません。
そのため、本人が知らない間に契約内容が変更されたり契約自体が消滅したりすることもあります。

一方、何らかの手段で、契約内容の変更や契約の消滅を本人が知る場合もあります。
特に、がんなどで余命宣告をされていることを本人に隠していた場合、本人が察してしまう可能性はゼロではありません。

そのため、余命宣告を本人に隠しながら代理人が保険金などの請求を行うには、本人にバレてしまうリスクがあることを理解しておきましょう。

代理人に支払われた保険金は重複して支払われない

代理人に支払われた保険金は重複して支払われません。

例えば、被保険者が昏睡状態に陥ってしまったために、指定代理請求人制度を利用して代理人が保険金の請求を行うことがあります。

しかし、被保険者が昏睡状態から回復し、意思表示ができるまでになることもあるでしょう。

この場合、被保険者が保険金を請求しようとしても、すでに代理人により保険金が請求されてしまっているため、保険金の支払いを受けられません。

トラブルを避けるためにも、代理人に支払われた保険金は重複して支払われないことを事前に理解しておくことが大切です。

保険金の振込先を確認しておく

指定代理請求人が保険金の請求をした際、どの口座に振り込まれるのかを確認しておくようにしましょう。
指定代理請求人名義の口座に振り込んでもらえる保険会社と被保険者の口座への振り込みしか対応していない保険会社があります。

保険金を指定代理請求人名義の口座に振り込んでもらえれば、保険金をスムーズに活用することが可能です。

一方、被保険者の口座に振り込まれる場合、口座の情報を知らないと保険金を活用するのが難しくなります。
加えて、被保険者が認知症になってしまうと口座が凍結されるため、保険金を引き出せるようになるまで数カ月ほどかかってしまいます。

このようなトラブルを防ぐためにも、保険金の振込先を確認しておくようにしましょう。

契約時と状況が変わった場合は代理人を見直す

契約時と状況が変わった場合は、代理人を見直すことが必要です。

例えば、結婚や離婚などで被保険者との関係が変わり代理人になる資格を失った場合や、指定代理請求人が死亡したり意思表示ができなくなったりした場合などが例に挙げられます。

特に、代理人になる資格を失った場合、保険金を請求しようと思っても請求が認められないため、その後の手続きに多くの手間がかかります。

指定代理請求人は、一度指定した場合でも被保険者の同意があれば変更することが可能です。
そのため、代理人の見直しが必要になった場合は、速やかに新たな代理人を指定するようにしましょう。

契約者や被保険者などの関係によって適用される税金が異なる

契約者や被保険者などの関係によって適用される税金が異なる点にも注意が必要です。
特に、死亡保険金を受け取る場合、以下の表のように、誰が保険金受取人になるのかによって適用される税金が異なります。

被保険者保険料の負担者保険金受取人税金の種類
所得税
相続税
贈与税

参考:No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|国税庁

税金の種類が異なれば税率も異なるため、指定代理請求人を決める際は税金の種類にも目を向けると良いでしょう。

指定代理請求人として保険金を請求できないケースもある

相談

以下のケースでは、指定代理請求人が保険金を請求することができません。

  • 指定代理請求人が、わざと保険金などを支払う理由を生じさせた場合
  • 指定代理請求人が、わざと被保険者が保険金などの請求をできない状態にさせた場合
  • 指定代理請求人が、請求時に代理人の要件に該当していない場合

指定代理請求人がわざと代理人による請求が必要な状況をつくった場合、指定代理請求人による保険金の請求はできません。

また、わざとではなくても、保険金などの請求時に代理人の要件に該当していないと、請求が認められません。
例えば、結婚や離婚により被保険者との関係が変わり、代理人の要件を満たさなくなってしまったケースなどが挙げられます。

せっかく代理人を指定しても、保険金などの請求ができなければ代理人を指定した意味が薄れてしまうため、要件を満たさなくなった場合には速やかに代理人を変更するようにしましょう。

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指定代理請求人制度の登録・変更手続き方法

案内

指定代理請求人制度の登録・変更手続きは、電話で行う方法とインターネットから行う方法、店舗で行う方法の3つがあります。
それぞれの手続き方法について、以下で見ていきましょう。

なお、詳しい手続き方法は保険会社ごとに異なるため、あくまでも大まかな流れとして参考程度に見ることをおすすめします。

電話での手続き

保険会社に電話をすることで、指定代理請求人の登録や変更手続きができます。

指定代理請求人の登録や変更をしたい旨を保険会社に伝えると、保険会社から手続きに必要な書類を送付してもらえます。
それらの書類に必要事項を記入し、変更することで指定代理請求人の登録や変更が可能です。

インターネットでの手続き

保険会社によってはインターネットで手続きできる場合があります。
例えば、かんぽ生命オリックス生命保険アフラック生命保険では、専用ページから手続きができます。

専用ページに必要事項を入力した後、必要書類を記入し保険会社に郵送するのが一般的な流れです。

専用ページでは手続きの方法について分かりやすく書かれているため、詳しい手続き方法は各保険会社の専用ページから確認してみてください。

店舗での手続き

各保険会社の店舗でも手続きが可能な場合があります。

担当者と直接、対面して話を聞けるため、電話やインターネット上の手続きと比べて、丁寧に案内してもらえる場合が多いでしょう。

対面での対応を希望する場合は、直接店舗に行ってみてください。

指定代理請求人制度に関するQ&A

Q&A

最後に、指定代理請求人制度に関するQ&Aを紹介します。

契約者や被保険者が意思疎通のできない状態になった場合はどうなりますか?

意思疎通のできない状態になる前に指定代理請求人を定めていれば、指定代理請求人が保険金などの請求をします。

一方、意思疎通のできない状態になる前に指定代理請求人を定めていなければ、指定代理請求人を定めることはできません。

指定代理請求人制度を利用できない場合は「法定後見制度」を利用し、選任された成年後見人が請求の手続きを代理することになります。

意思疎通はできるけれど書類の記入ができない場合も指定代理請求人制度は使えますか?

被保険者が意思疎通ができる場合、書類の記入ができない場合でも指定代理請求人制度は使えません。

代筆を依頼するなどして、本人から手続きをすることが必要です。

未成年でも代理人になることはできますか?

未成年でも代理人になることは可能です。

ただし、代理手続きをする時点でも未成年の場合、親権者の同意が必要になる点に注意しましょう。

まとめ

保険

指定代理請求人制度は、被保険者に代わって事前に指定した代理人が保険金などの請求をできる制度です。

事故や病気によって本人が意思疎通をできないケースや、がんなどで余命宣告をされていることを家族しか知らないケースなどで活用できます。

万が一の場合に備えられるメリットがある一方、利用には多くの注意点があるため、事前に確認が必要です。

制度を利用するには事前に代理人を指定しておくことが必要であるため、まだ手続きをしていない方は保険会社に問い合わせ、代理人の指定をしておくと良いでしょう。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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