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お客様からいただく「よくある質問」を漫画でわかりやすく解説していきます
そもそもなんで資産凍結なんてことが起こるのでしょうか?
日本には、意思能力がないとみなされた人の法律行為は無効となるルールがあることを知っていますか?
【民法第3条の2(意思能力)】
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
4歳の女の子がデパートの買い物についてきました。
親から離れ、ウロウロとしているうちに高級ブランドショップに迷い込んでしまいました。そして、そこにあった200万円の指輪を欲しがって「これください」と言った時、店員さんが「はい」と応えれば契約は成立すると考えられるでしょうか?
こういった意思能力がない者が行った行為は無効となります
認知症も症状が進むと意思能力を喪失した状態となり、財産の処分などの法的な行為ができなくなります。
高齢認知症患者を悪徳業者から守ってくれるこの法律ですが、大切な老後生活を営むための行為にも影響が出てくる場合もあるのです。
定期預金の解約や、不動産の売買契約は、それぞれ立派な契約行為であるため、無効となる恐れがあるのです。
無効となると、定期預金の解約ができないので預金は下ろせないし、自宅などを売却しようにもできないことになります。
これが、いわゆる資産凍結です
金融機関は医者ではありませんので認知症かどうかの診断などはもちろんしませんが、口座名義人の預金を守るために入出金行為を一時中止した方がいいと、独自の判断をする場合があります。
凍結されてしまった預金口座を再度利用するには、家庭裁判所に申し立てを行い、代理人を選任してもらう「後見制度」を使う必要がでてくるのです。
資産凍結は、親の老後の生活費・入院費・施設費用などは、親の預金や自宅不動産で賄うものだと思っていた子ども世代にとってとても困る事態となっています。
このような事態を防ぐためには、しっかりとした知識と事前の準備が必要です。
まずはご両親の資産管理の状況や、いざ何か起きた時にご両親やお子様自身にどんなトラブルが起こるのかを、専門家と整理・相談しておくことがおすすめです。
ファミトラでは、家族信託コーディネーターがお客様の状況に合わせて大切な財産を守るためにサポートいたします。
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より詳しい資産凍結の内容を知りたい方はこちらの記事で紹介しておりますので、ご覧ください。
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